バーゼル条約とは?環境用語と解釈するコツ

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バーゼル条約とは?環境用語と解釈するコツ

先生、バーゼル条約について教えてください。

地球環境の専門家

バーゼル条約は、有害廃棄物の国境を越える移動およびその処分の規制について、国際的な枠組みや手続を定めた条約です。1989年に採択され、1992年に発効しました。

条約の目的は何ですか?

地球環境の専門家

条約の目的は、廃棄物の国境を越える移動による環境汚染や人の健康被害を防ぐことです。あわせて、廃棄物の発生抑制、リサイクル、適正な処理を促進することも目的としています。

バーゼル条約とは。

バーゼル条約とは、有害廃棄物等の国境を越える移動およびその処分を規制するための国際的な枠組みであり、その手続等を規定する条約です。1989年に採択され、1992年に発効しました。廃棄物の不法な取引や不適切な処理による環境汚染を防ぐことを目的としており、締約国は廃棄物を輸出入する前に、輸出国・輸入国・通過国の間で事前通告・同意手続(PIC手続)を経ることが求められます。

バーゼル条約の目的と内容

バーゼル条約の目的と内容

バーゼル条約は、有害廃棄物やその他の廃棄物の国境を越えた移動を規制し、これらの廃棄物の適正な管理と処分を促進することを目的としています。締約国に対しては、廃棄物の輸出入にあたっての事前通告・同意手続の適用など、適正な管理を確保するためのさまざまな措置を講じることを義務付けています。あわせて、廃棄物の削減、再利用、リサイクルといった廃棄物管理の階層化(ウェイスト・ヒエラルキー)を促進することについても定めています。

バーゼル条約の内容は、大きく分けて次の3点に整理できます。

  • 廃棄物の輸出入に関する規定:廃棄物を輸出入する際、輸出国の当局が事前に通告を行い、輸入国および通過国の同意を得ることが義務付けられています。
  • 廃棄物の適正な管理に関する規定:締約国は廃棄物を環境上適正な方法で管理し、環境汚染や健康被害を防止することが求められます。あわせて、適正処分を促進するための措置を講じることも義務付けられています。
  • 廃棄物管理の階層化に関する規定:廃棄物の発生抑制、再利用、リサイクルを促進し、最終処分量を減らすための措置が義務付けられています。

条約の適用除外事項

条約の適用除外事項

バーゼル条約には適用除外事項が定められており、条約の適用を受けない廃棄物が存在します。代表的な例が放射性廃棄物であり、これは国際原子力機関(IAEA)など別の国際的な枠組みによって規制されているため、バーゼル条約の適用対象外とされています。また、船舶の通常運航から生じる廃棄物も、MARPOL条約(船舶による汚染の防止のための国際条約)によって規制されるため、適用除外とされています。

一方、家庭ごみ(一般廃棄物)や医療廃棄物、電子廃棄物(E-waste)などは、有害性を有する場合にはバーゼル条約の規制対象となり得ます。特に家庭から収集された廃棄物およびその焼却残渣は、附属書IIにおいて「特別の考慮を要する廃棄物」として明示的に位置付けられており、単純に条約の適用外とされているわけではない点に注意が必要です。

バーゼル条約の主な概念

バーゼル条約の主な概念

バーゼル条約は、国連環境計画(UNEP)の下で採択された国際条約であり、環境および人の健康を有害廃棄物から保護し、有害廃棄物の環境上適正な管理(Environmentally Sound Management:ESM)を促進することを目的としています。

条約は、廃棄物の定義、有害廃棄物の分類、国境を越える移動、処分の方法などについて定めるとともに、廃棄物に関する情報交換、廃棄物管理能力の強化、国際協力と支援などの規定も含んでいます。

条約の中核となる概念が、有害廃棄物環境上適正な廃棄物管理です。有害廃棄物とは、環境や人の健康に有害な物質を含み、適切に管理されなければ環境被害や健康被害を引き起こすおそれのある廃棄物を指します。環境上適正な廃棄物管理とは、有害廃棄物が環境や人の健康に被害を与えない方法で管理・処分されることを意味します。

これらの概念に基づき、条約は有害廃棄物の国境を越える移動を規制し、環境上適正な廃棄物管理を促進することで、環境と人の健康の保護を目指しています。

バーゼル条約の締約国

バーゼル条約の締約国

バーゼル条約には、現在約190カ国・地域が締約国として参加しています。日本は1993年に締結しました。条約は、廃棄物の移動を適切に管理し、環境や人の健康にリスクを及ぼさないようにすることを目的としています。

締約国には、廃棄物の移動に関する国内法令を整備し、移動を許可する前に環境や人の健康へのリスクがないことを確認する義務が課されています。具体的には、輸出国・輸入国・通過国の同意を得たうえで廃棄物を移動させるとともに、移動の記録を保存し、バーゼル条約事務局に報告することが求められます。

このように、バーゼル条約は国境を越えて移動する有害廃棄物の管理を規律する重要な条約であり、締約国の国内法整備と事前のリスク確認を通じて、実効性の確保が図られています。

バーゼル条約改正の歴史

バーゼル条約改正の歴史

バーゼル条約は1989年の採択・1992年の発効以降、締約国会議(COP)において複数回にわたり改正や決定が行われ、廃棄物の定義や規制対象は時代の要請とともに拡大されてきました。

代表的な改正として知られるのが、1995年に採択されたBAN改正(Ban Amendment)です。この改正は、附属書VII国(OECD加盟国、EC加盟国およびリヒテンシュタイン)から非附属書VII国への有害廃棄物の輸出を禁止する内容で、長い批准プロセスを経て2019年12月5日に発効しました。

1998年の第4回締約国会議(COP4)では、有害廃棄物を分類した附属書VIII(リストA)および非有害廃棄物を整理した附属書IX(リストB)が採択されました。これにより、廃棄物が条約の規制対象となるかどうかの判断基準が明確化されました。

2019年の第14回締約国会議(COP14)では、プラスチック廃棄物に関する改正が採択されました。汚染された、または混合されたプラスチック廃棄物を条約の規制対象に加える内容で、2021年1月1日から発効しています。さらに、2022年の第15回締約国会議(COP15)では、すべての電子・電気機器廃棄物(E-waste)を事前通告・同意手続の対象とする改正が採択され、2025年1月1日から発効しました。

バーゼル条約改正の歴史は、廃棄物の定義や規制対象が段階的に拡大され、国境を越える廃棄物移動に対する規制が強化されてきた歩みを示しています。これは、廃棄物を適切に処理することの重要性が世界的に高まっていることを反映しており、今後の改正でも規制のさらなる厳格化が進むと考えられます。

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