ボン条約とは?環境用語を解説

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ボン条約とは?環境用語を解説

先生、『ボン条約』ってどんな条約ですか?

地球環境の専門家

『ボン条約』は、移動性動物の保護を目的とした条約です。移動性とは、動物がある地域から別の地域に移動することです。移動性動物には、渡り鳥、トナカイ、クジラ、ウミガメなどがあります。

条約にはどんなことが書かれているんですか?

地球環境の専門家

条約では、移動性動物の種の保護と生息地の保護について、研究調査や保全のための国際的なガイドラインを取り決めています。また、絶滅のおそれのある移動性の種を附属書Iに、国際協定の対象となる移動性の種を附属書IIにそれぞれ掲載して、移動を確保するための生息地の保全・回復や外来種の制御などを加盟国に求めています。

ボン条約とは。

「ボン条約」とは、移動性動物の保護を目的とした国際条約です。1979年にドイツのボンで採択され、1983年11月に発効しました。条約採択地から、通称「ボン条約」と呼ばれています。

渡り鳥のほか、トナカイ、クジラ、ウミガメ、昆虫類などの移動性動物の種と生息地の保護について、研究調査や保全のための国際的なガイドラインを取り決めています。

さらに、絶滅のおそれのある移動性の種を附属書Iに、国際協定の対象となる移動性の種を附属書IIにそれぞれ掲載して、移動を確保するための生息地の保全・回復や外来種の制御などを加盟国に求めています。

2005年12月現在、95ヶ国が加盟していますが、日本は未加盟です。

ボン条約の概要

ボン条約の概要

ボン条約の概要

ボン条約とは、多様な生物種の保全、持続可能な利用、遺伝資源の公平な共有を目的とした国際条約です。1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議で採択され、1993年に発効しました。

条約の主な目的は、生物多様性を保全し、持続可能な利用を促進し、遺伝資源の公平な共有を確保することです。また、条約は、絶滅危惧種の国際取引を規制し、遺伝子組み換え生物の利用を管理しています。

ボン条約は、締約国が国内法を整備し、条約の目的を達成するための措置を講じることを義務づけています。締約国は、生物多様性に関する国家戦略を策定し、保護区を指定し、絶滅危惧種の保護活動を実施することが求められています。また、条約は、締約国が遺伝資源の利用から得られる利益を公平に配分することを義務づけています。

ボン条約は、生物多様性の保全に重要な役割を果たしています。2020年までに、生物多様性の損失を食い止めることを目標とする愛知目標を採択しました。愛知目標は、生物多様性の保全と持続可能な利用、および遺伝資源の公平な共有を促進することを目指しています。

ボン条約の目的

ボン条約の目的

ボン条約の目的

ボン条約の目的は、絶滅のおそれのある渡り性野生動物の保存に関する条約を作成することである。 この条約は、生息地喪失、乱獲、汚染などの要因により、絶滅の危機に瀕している渡り性野生動物を保護することを目的としている。条約はまた、渡り性野生動物とその生息地の保全と持続可能な利用を促進することを目的としている。

この条約は、1979年にドイツのボンで採択された。条約には、40か国以上が加盟している。日本の場合は1981年11月17日に署名、1982年5月27日に批准した。

この条約は、個々の渡り性野生動物の種の保全と、渡り性野生動物の生息地の保全に焦点を当てている。この条約は、渡り性野生動物の狩猟や捕獲を規制し、生息地の破壊を防止するための措置を規定している。また、条約は、渡り性野生動物に関する研究や調査を促進するための措置も規定している。

ボン条約の対象となる動物

ボン条約の対象となる動物

ボン条約の対象となる動物は、国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストで絶滅危惧種に指定された動物です。絶滅危惧種とは、個体数が減少して絶滅の危機に瀕している動物のことです。ボン条約は、このような絶滅危惧種の国際取引を規制する条約です。

ボン条約の対象となる動物は、大きく分けて3つのカテゴリーに分類されます。1つ目は、絶滅のおそれのある動物です。絶滅のおそれのある動物は、個体数が減少しているか、生息地が破壊されているなど、絶滅の危機に瀕している動物です。

2つ目は、絶滅のおそれのある動物に似ている動物です。絶滅のおそれのある動物に似ている動物は、見た目が似ているため、絶滅のおそれのある動物と間違えて取引される可能性がある動物です。

3つ目は、絶滅のおそれのある動物の生息地となる動物です。絶滅のおそれのある動物の生息地となる動物は、絶滅のおそれのある動物の生息地を破壊したり、絶滅のおそれのある動物の食性を変化させる可能性がある動物です。

ボン条約の加盟国

ボン条約の加盟国

ボン条約の加盟国

ボン条約の加盟国は、2023年7月時点で、197カ国と欧州連合です。加盟国は、国連の下部組織である環境計画(UNEP)の総会で採択されたボン条約の議定書に署名または批准することで、条約に加盟します。ボン条約の議定書は、渡り性鳥類の保護を強化するための措置を定めており、加盟国は、国内法や政策を議定書の要件に適合させる必要があります。

加盟国は、ボン条約の事務局を通じて、渡り性鳥類の保護に関する情報を共有し、協力して保護活動に取り組んでいます。また、加盟国は、ボン条約の条約会議に出席して、条約の改正や新たな保護措置の導入などを協議しています。

ボン条約の加盟国は、渡り性鳥類の保護に積極的な役割を果たしており、渡り性鳥類の個体数や生息地の減少を防ぐために、さまざまな取り組みを実施しています。これにより、渡り性鳥類の保護を強化し、生物多様性の保全に貢献しています。

日本のボン条約加盟の現状

日本のボン条約加盟の現状

日本のボン条約加盟の現状

日本は、2003年にボン条約に加盟しました。その後、条約の義務を果たすため、国内法である「移動性野生生物種の保全に関する法律」を制定し、条約の附属書に掲載されている野生生物の保護に取り組んでいます。

日本のボン条約加盟により、条約の義務を果たすため、国内法である「移動性野生生物種の保全に関する法律」を制定し、条約の附属書に掲載されている野生生物の保護に取り組んでいます。これにより、野生生物の保護と持続可能な利用が促進され、生物多様性の保全に貢献しています。

また、日本はボン条約の締約国会議にも積極的に参加し、条約の改正や新たな附属書の採択など、条約の充実化に貢献しています。

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