特定外来生物法の基礎知識

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物(移入種)による生態系等への影響を防止するための法律。一般に、外来生物法と略称される。2004年6月制定、2005年6月より施行。海外からの移入生物による、日本の生態系、人の生命や健康、農林水産業への被害を防止するために、飼養、栽培、保管又は譲渡、輸入などを禁止するとともに、国等による防除措置などを定めている。生態系等への被害が認められる生物は、特定外来生物として指定され、飼育、栽培、譲渡、運搬、輸入、さらに野外への放出などが規制される。これに違反すると個人の場合3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合には1億円以下の罰金)が科せられる。また、生態系等への被害が明らかでなくともその疑いがあるものは未判定外来生物と規定され、輸入の届出などが必要となる。)」という言葉の意味を教えてください。

地球環境の専門家
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」とは、特定外来生物の輸入、飼育、栽培、譲渡、運搬、放出などを規制する法律のことです。外来生物による生態系、人の生命や健康、農林水産業への被害を防ぐことを目的としています。

なぜ外来生物の持ち込みや飼育などが規制されているのですか?

地球環境の専門家
外来生物の中には、日本の生態系に悪影響を与えるものがあります。例えば、特定外来生物として指定されているアライグマは、在来種の動物を捕食したり、農作物を食い荒らしたりします。また、ヒアリやカミツキガメなど、生態系や人の生活に悪影響を与える可能性のある外来生物も特定外来生物に指定されています。
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律とは。
「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」は、外来生物(移入種)による生態系等への影響を防止するための法律です。一般に、外来生物法と略称されます。2004年6月に制定され、2005年6月から施行されました。
この法律は、海外からの移入生物による、日本の生態系、人の生命や健康、農林水産業への被害を防止するために、飼養、栽培、保管又は譲渡、輸入などを禁止するとともに、国等による防除措置などを定めています。
生態系等への被害が認められる生物は、特定外来生物として指定され、飼育、栽培、譲渡、運搬、輸入、さらに野外への放出などが規制されます。これに違反すると個人の場合3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(法人の場合には1億円以下の罰金)が科せられます。
また、生態系等への被害が明らかでなくともその疑いがあるものは未判定外来生物と規定され、輸入の届出などが必要となります。
特定外来生物法とは?

特定外来生物法とは、特定外来生物の導入や飼育等を規制し、生態系や人の生命・身体、農林水産業への被害を防止するため、その指定や関係者の努力義務等を定めた法律です。
特定外来生物とは、海外から導入された外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で指定された生物を指します。
特定外来生物法は2005年(平成17年)6月1日に施行され、特定外来生物に指定された生物を許可なく輸入、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、野外への放出等を行う行為を禁止しています。
また、特定外来生物が野外に定着している場合などには、国や地方公共団体が防除を行うこととされており、被害の拡大を防ぐ取り組みが進められています。
特定外来生物法の目的

特定外来生物法は、外来生物による生態系、人々の生命・身体、農林水産業への被害を防ぐために制定されました。外来生物とは、本来その地域に生息していない生物のことです。これらの生物は、人為的に持ち込まれたり、貨物などに紛れ込んで侵入したりして、新しい地域に定着することがあります。
外来生物の中には、在来種を捕食したり、生息環境を奪ったりして生態系に悪影響を及ぼすものや、人々の生活や健康、農林水産業に被害を与えるものがあります。特定外来生物法は、これらの有害な外来生物を特定外来生物として指定し、その輸入、飼育、運搬、販売、放出などを規制することで、被害の発生・拡大を防ぐことを目的としています。
特定外来生物法の規制内容

特定外来生物法は、生態系や人の生命・身体、農林水産業に被害を及ぼすおそれがある特定の外来生物を規制する法律です。規制内容には、特定外来生物の飼育、栽培、保管、運搬、輸入、譲渡、野外への放出などが含まれます。
特定外来生物の飼育や栽培を行う場合は、学術研究や展示など、法令で認められた目的に限って、主務大臣(環境大臣等)の許可を受ける必要があります。また、許可を受けた個体であっても、運搬や譲渡には法令上のルールが定められています。輸入についても、許可を受けた飼養等の目的の場合に限られ、無許可での輸入は禁止されています。
特定外来生物法は、生態系や人々の健康、産業を守るために重要な法律です。規制内容を正しく理解し、遵守することが大切です。
特定外来生物法の罰則

特定外来生物法では、特定外来生物の飼育、栽培、保管、運搬、譲渡、販売、輸入、野外への放出などの行為を、許可を受けずに行うことを禁止しています。
これらに違反した場合、個人については3年以下の懲役又は300万円以下の罰金(またはその併科)が科せられます。また、法人が違反した場合には、最大で1億円以下の罰金が科せられます。
特定外来生物法の罰則は、特定外来生物による被害を防止し、生態系を守るために設けられています。特定外来生物に該当する可能性のある生物を扱う際は、必ず環境省の指定状況を確認した上で、法令を遵守してください。
未判定外来生物とは?

未判定外来生物とは、特定外来生物と類似の性質を有する疑いがあり、特定外来生物として指定すべきかどうかを判断するための情報が不足している生物のことです。外来生物法では、生態系や人の生命・身体、農林水産業に悪影響を与える可能性の高い外来生物を扱っています。未判定外来生物は、こうした悪影響を引き起こす可能性は否定できないものの、そのリスクを評価するためには、より多くの情報が必要とされます。
未判定外来生物の例としては、観賞用として輸入される魚類や植物などが挙げられます。これらの生物の中には、野外に放出され定着した場合に悪影響を及ぼすおそれがあるものが含まれています。しかし、実際にどのような影響を与えるかは、研究が十分に行われていない場合があります。
そのため、未判定外来生物を輸入しようとする場合は、事前に主務大臣への届出が必要であり、届出を受けた国が一定期間内に特定外来生物に該当するか否かを判定するまでは、輸入することができません。
未判定外来生物が特定外来生物として指定されるかどうかを判断するためには、生態系や農林水産業等への影響を評価する必要があります。生態系への影響評価には、生物の個体数や分布、食性、繁殖力、在来種との関係などに関する詳細なデータが求められます。また、農林水産業や人の生命・身体への影響評価には、被害の内容や経済的損失などに関するデータが必要です。
未判定外来生物の評価を行うためには、研究機関や行政機関、市民団体など、様々な主体が協力することが重要です。評価の結果、特定外来生物として指定されるべきだと判断された場合は、その生物の輸入や飼育、放出などが規制されることになります。


