名古屋・クアラルンプール補足議定書とは?
先生、『名古屋・クアラルンプール補足議定書』という用語の意味を教えてもらえますか?
地球環境の専門家
『名古屋・クアラルンプール補足議定書』は、生物多様性条約に基づく『カルタヘナ議定書』の懸案事項の一つである『責任と救済』について規定した補足的な議定書のことです。
カルタヘナ議定書とは何ですか?
地球環境の専門家
カルタヘナ議定書は、遺伝子組換え生物の移動に伴う生物多様性への悪影響を防止することを目的とした国際協定です。2000年に採択され、2003年に発効しました。
名古屋・クアラルンプール補足議定書とは。
「名古屋・クアラルンプール補足議定書」とは、生物多様性条約に基づく「カルタヘナ議定書」の懸案事項の一つである、「責任と救済」について規定した補足的な議定書のことである。この議定書は、2010年10月に名古屋で開催された「カルタヘナ議定書第5回締約国会議(MOP5)」において採択された。名称は、この議定書案の交渉が2004年に始まり、採択された場所が名古屋であることに由来している。
名古屋・クアラルンプール補足議定書の概要
名古屋・クアラルンプール補足議定書とは
名古屋・クアラルンプール補足議定書は、生物多様性条約の第10条に基づき、遺伝資源の利用から生じる利益の衡平な配分に関する国際的な合意です。この補足議定書は、1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットで採択された生物多様性条約の補足議定書であり、2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議で採択されました。この補足議定書は、2014年に発効し、現在、92カ国が締約国となっています。
名古屋・クアラルンプール補足議定書の概要
名古屋・クアラルンプール補足議定書は、以下の四つの分野で合意しています。
1. 遺伝資源の利用から生じる利益の衡平な配分
2. 遺伝資源の利用に関する事前の情報提供と同意取得
3. 遺伝資源の利用に関する能力強化
4. 遺伝資源の利用に関する情報交換
この補足議定書は、遺伝資源の利用から生じる利益を、遺伝資源を提供した国や地域、また、遺伝資源を収集した国や地域の間で衡平に配分することを目的としています。また、この補足議定書は、遺伝資源の利用に関する事前の情報提供と同意取得を義務付けており、遺伝資源の利用に関する能力強化と情報交換を促進しています。
生物多様性条約とカルタヘナ議定書の関係
名古屋・クアラルンプール補足議定書は、2010年に名古屋で開催された第10回締約国会議(COP10)で採択された、生物多様性条約に付与された補足議定書です。生物多様性条約は、1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットで採択された国際条約です。生物多様性の保全、持続可能な利用、そして遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を目的としています。
カルタヘナ議定書は、2000年にカルタヘナで開催された第5回締約国会議(COP5)で採択された、生物多様性条約に付与された補足議定書です。生物多様性条約で定められた遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分について、遺伝子組み換え生物については、生物多様性条約とカルタヘナ議定書が役割分担しています。生物多様性条約では、農林水産省、環境省、厚生労働省などが、カルタヘナ議定書では、環境省が所管しています。
補足議定書が規定する責任と救済
名古屋・クアラルンプール補足議定書とは?
名古屋・クアラルンプール補足議定書は、生物多様性条約(CBD)の生物多様性の保存と持続可能な利用に関する補足議定書である。生物多様性条約は、1992 年に採択され、生物多様性とその構成要素の保全、持続可能な利用、及び遺伝資源の利用から生じる利益の公正かつ衡平な配分を促進することを目的としている。
補足議定書は、2010年に名古屋で開催された第10回締約国会議(COP10)で採択され、2014年に発効した。日本はこの議定書に2016年に批准している。
補足議定書が規定する責任と救済
補足議定書は、遺伝資源の利用に伴う損害について、被害者が利用者に対して損害賠償を求めることができる責任・救済制度を規定している。責任・救済制度は、遺伝資源を利用する企業や研究機関などが、遺伝資源の利用によって被害が生じた場合、その被害に対して責任を負い、救済措置を講じることを求めるものである。
責任・救済制度は、遺伝資源の利用に伴う損害を救済し、遺伝資源の利用の適正化を図ることを目的としている。また、遺伝資源の利用者に対する責任を明確にすることで、遺伝資源の利用の慎重性を高め、遺伝資源の持続可能な利用を促進することを目的としている。
補足議定書の採択と発効
名古屋・クアラルンプール補足議定書は、2010年10月に名古屋で開催された生物の多様性に関する条約第10回締約国会議(COP10)において、同条約の3番目の補足議定書として採択されました。この補足議定書は、遺伝資源の利用から生じる利益の配分に関する規定や、遺伝資源の利用に関連する伝統的知識の保護に関する規定などを定めています。
名古屋・クアラルンプール補足議定書は、2014年10月に発効しました。現在、132カ国が締約国となっています。日本は、2015年9月に締約国となりました。この補足議定書は、遺伝資源の利用と遺伝資源の利用に関連する伝統的知識の保護に関する国際的な枠組みを提供しており、生物多様性の保全と持続可能な利用に貢献しています。
名古屋・クアラルンプール補足議定書の意義
名古屋・クアラルンプール補足議定書の意義
名古屋・クアラルンプール補足議定書とは、生物の多様性に関する条約(CBD)における遺伝資源の利用と利益配分に関する国際的な枠組みです。その意義は、遺伝資源の利用と利益配分に関する重要な原則を定め、遺伝資源の利用と利益配分に関する国際的なルール作りに貢献した点にあります。
まず、名古屋・クアラルンプール補足議定書は、遺伝資源の利用の際に、遺伝資源の提供国に事前に同意を得ること(事前同意)、および遺伝資源の利用から得られた利益を遺伝資源の提供国と公正かつ衡平に配分すること(利益配分)を義務づけています。 これは、遺伝資源の提供国の権利を保護し、遺伝資源の利用から得られる利益が遺伝資源の提供国に還元されることを保証するものです。
また、名古屋・クアラルンプール補足議定書は、遺伝資源の利用に関する情報を記録・管理し、その情報を公開する(透明性)ことを義務づけています。 これは、遺伝資源の利用に関する情報を透明化し、遺伝資源の利用に関する意思決定の透明性を高めるものです。
名古屋・クアラルンプール補足議定書は、遺伝資源の利用と利益配分に関する国際的な枠組みであり、遺伝資源の提供国の権利を保護し、遺伝資源の利用から得られる利益が遺伝資源の提供国に還元されることを保証するものです。また、遺伝資源の利用に関する情報を透明化し、遺伝資源の利用に関する意思決定の透明性を高めるものです。