環境アセスメントの手順の最初に実施されるスクリーニングについて

先生、環境アセスメントの手続きの流れの中で、まず最初に行う手続きについて教えてください。

地球環境の専門家
はい。それは「スクリーニング」と呼ばれます。環境アセスメントの対象事業か否かを振り分ける手続きのことです。

スクリーニングで環境アセスメントの対象事業と認められた場合は、その後どのような手続きが行われるのでしょうか?

地球環境の専門家
その後は、調査・予測・評価の方法を絞り込む「スコーピング」という手続きに進み、事業者は方法書を作成・公表します。その上で実際の調査を行い、結果をまとめた「準備書」を提出する流れとなります。
スクリーニングとは。
「スクリーニング」とは、環境アセスメントの手続きにおいて最初に行われるもので、環境アセスメントの対象となる事業かどうかを振り分ける手続きです。
スクリーニングとは何か?

環境影響評価(Environmental Impact Assessment:EIA)は、開発プロジェクトの実施に先立ち、そのプロジェクトが環境に与える影響を予測・評価し、必要な環境保全対策を講じるための手続きです。スクリーニングは、EIAの手順の最初に実施されるプロセスであり、対象プロジェクトがEIAの対象となるかどうかを判断するための調査です。スクリーニングは、法令やガイドラインに基づいて実施され、通常はプロジェクトの概要や立地点の状況などをもとに行われます。スクリーニングの結果、対象プロジェクトがEIAの対象になると判断された場合には、EIAのプロセスが開始されます。
スクリーニングの目的

環境アセスメントの手順の最初に実施されるスクリーニングの目的は、実施予定の計画・事業等が環境に重大な影響を与える可能性があるかどうかを判断することです。日本の環境影響評価法では、規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある「第一種事業」は必ず環境アセスメントを実施し、それに準ずる規模の「第二種事業」については、個別にスクリーニングを行って環境アセスメントの実施の要否を判定する仕組みとなっています。
スクリーニングは、実施予定の計画・事業等の内容や規模、実施される地域の環境特性、関連する環境規制等を考慮して行われます。スクリーニングを行う際には、関係行政機関や専門家、地域住民などの意見を踏まえることが重要です。
スクリーニングの結果、実施予定の計画・事業等が環境に重大な影響を与える可能性があると判断された場合には、環境アセスメントの手続きが適用されます。環境アセスメントの手続きには、方法書・準備書・評価書の作成、縦覧、意見書の提出、環境大臣意見、事業者への勧告などがあります。環境アセスメントの手続きを経て、実施予定の計画・事業等が環境に重大な影響を与えないことが確認されれば、事業を実施することが可能となります。
スクリーニングの実施方法

スクリーニングの実施方法として、一般的には以下の方法があります。
1. チェックリスト方式
環境アセスメントを実施する必要があるか否かを判断するために、事前に定められたチェックリストに沿って、事業の内容や規模、事業を実施する地域の環境状況などを確認し、一定の基準に当てはまるかどうかを判断する方法です。
2. フローチャート方式
事業の内容や規模、事業を実施する地域の環境状況などに応じて、あらかじめ定められたフローチャートに沿って、環境アセスメントを実施する必要があるか否かを判断する方法です。
3. マトリックス方式
事業の内容や規模、事業を実施する地域の環境状況などを、あらかじめ定められたマトリックスに当てはめ、対応するセルに記載されている内容に従って、環境アセスメントを実施する必要があるか否かを判断する方法です。
スクリーニングの実施方法は、事業の規模や性質、事業を実施する地域の環境状況などに応じて、適宜選択されます。
スクリーニングの対象

スクリーニングの対象は、事業計画者や開発事業者から提出された申請書類に基づき、環境影響評価の実施が必要かどうかを判断することです。申請書類には、事業計画の概要、事業規模、実施場所、実施期間、実施方法、想定される環境影響の範囲などが記載されています。
環境影響評価の実施が必要かどうかを判断する際には、事業計画の性質や規模、実施場所、実施期間、実施方法、想定される環境影響の範囲などが考慮されます。また、事業計画の実施により、環境に重大な影響が及ぶ可能性があるかどうかについても検討されます。
環境影響評価の実施が必要と判断された場合には、環境アセスメントの手続きが開始されます。環境アセスメントの手続きは、方法書・準備書・評価書の提出と縦覧、意見書の提出、審査会の開催、説明会の実施、評価書への意見の反映などによって構成されています。
スクリーニングの結果

スクリーニングの結果として、以下の3つが考えられます。
1. 対象事業が環境アセスメントの対象外であると認められた場合。この場合、対象事業は環境アセスメントを実施することなく、事業の実施に移ることができます。
2. 対象事業が環境アセスメントの対象であると認められた場合。この場合、対象事業は環境アセスメントを実施する必要があります。
3. 対象事業が環境アセスメントの対象であるか否かを判断することができない場合。この場合、慎重を期す観点から、対象事業は環境アセスメントを実施する必要があります。
1の場合は、対象事業が環境に与える影響が軽微であると判断されたケースであり、環境アセスメントを実施することなく事業を進めることができます。
2の場合は、対象事業が環境に与える影響が軽微ではないと判断されたケースであり、環境アセスメントの実施が必要となります。環境アセスメントでは、対象事業が環境に与える影響を調査し、その影響を軽減するための対策を検討します。
3の場合は、対象事業が環境に与える影響を確定的に判断できないケースです。この場合も予防的な観点から環境アセスメントを実施し、対象事業が環境に与える影響を調査するとともに、その影響を軽減するための対策を検討します。


