ワシントン条約ってなに?絶滅危惧種を守る条約を解説!

ワシントン条約について知りたいです。

地球環境の専門家
ワシントン条約とは、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する条約です。1973年にアメリカ合衆国のワシントンD.C.で採択されたことから「ワシントン条約」と通称され、正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といいます。

その条約の目的はなんですか?

地球環境の専門家
国際取引を原因とする野生動植物の過度な利用を防ぎ、絶滅のおそれのある種の生存を確保することが目的です。輸出入に許可制や禁止措置を課すことで、乱獲や違法取引に歯止めをかけることを目指しています。
ワシントン条約とは。
ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物およびその加工品の国際取引を規制する多国間環境条約です。1973年にアメリカ合衆国ワシントンD.C.で採択され、1975年に発効しました。略称の「CITES(サイテス)」は、正式名称 “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” の頭文字をとったものです。
ワシントン条約って何?

ワシントン条約は、国際取引によって絶滅のおそれが高まる野生動植物を保護するため、輸出入を規制する国際条約です。1973年にワシントンD.C.で採択され、1975年に発効しました。正式名称は「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」で、採択地にちなんで通称「ワシントン条約」と呼ばれています。
規制対象となる種は、絶滅のおそれの程度に応じて附属書I・附属書II・附属書IIIの三つのリストに分類されています。附属書Iには絶滅のおそれが最も高い種、附属書IIは現在は絶滅のおそれは低いが取引を規制しなければ絶滅のおそれが生じ得る種、附属書IIIは特定の締約国が自国内の保護のために他国の協力を必要としている種が掲載され、それぞれに異なるレベルの国際取引規制が適用されます。
ワシントン条約の目的

この条約の目的は、国際取引によって野生動植物が過度に利用されることを防ぎ、絶滅のおそれのある種の生存を確保することにあります。2025年1月時点で185の国と地域が締約しており、日本は1980年に締結しました。
・附属書II:現時点で絶滅のおそれはないものの、取引を規制しなければ絶滅のおそれが生じ得る種で、輸出国の許可証があれば取引可能です。
・附属書III:いずれかの締約国が自国内で保護するために他国の協力を求めた種で、輸出国の許可証または原産地証明書が必要です。
条約は多くの絶滅危惧種の保護に寄与してきましたが、国際取引の規制のみで絶滅を防ぐことはできず、各国による生息地保全や密猟対策など国内措置と組み合わせることが重要です。
ワシントン条約の対象種

- 附属書Iには、絶滅のおそれのある種が記載されており、商業目的での国際取引は原則として禁止されています。
- 附属書IIには、現時点で絶滅のおそれはないが取引を規制しなければ絶滅のおそれが生じ得る種が記載され、商業目的での国際取引は輸出国の許可制となっています。
- 附属書IIIには、いずれかの締約国が自国内で保護するために他締約国の協力を必要としている種が記載されており、掲載国からの輸出には許可証が、その他の国からの輸出には原産地証明書が必要です。
ワシントン条約の規制内容

1. 商業目的の国際取引を原則禁止(附属書I)
附属書Iには、絶滅のおそれのある種が掲載されており、商業目的の国際取引は原則として禁止されています。学術研究や繁殖目的など非商業目的の取引に限り、輸出国と輸入国双方の許可を得たうえで認められます。
例:アジアゾウ、トラ、クロサイ、ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、ジャイアントパンダなど
2. 国際取引を許可制で制限(附属書II)
附属書IIには、現時点では絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれが生じ得る種が掲載されています。商業取引は認められますが、輸出国の発行する輸出許可証が必要です。
例:一部のヘビ、ワニ、トカゲ、カメ、オウム、インコ、ワシ、タカなど
3. 取引許可証の発行要件
附属書Iおよび附属書IIに掲載された種を国際取引するためには、科学当局による「その取引が野生個体群の存続を脅かさない」との認定(無害証明)を得たうえで、管理当局が発行する許可証が必要となります。
4. 違反に対する罰則
ワシントン条約に違反した場合、国内法に基づき罰則が科されます。罰則内容は国によって異なりますが、日本では外国為替及び外国貿易法や種の保存法に基づき、懲役刑や罰金、対象物の没収などが定められています。
ワシントン条約の意義

ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する多国間環境条約であり、1973年の採択・1975年の発効以来、約半世紀にわたり野生生物保護の国際的枠組みとして機能してきました。2025年1月現在、185の国と地域が加盟しています。
本条約の大きな意義は、国境を越えた需要が野生生物の乱獲・密猟を引き起こしているという現実に対し、輸出入の段階で規制をかけることで、需給の両面から絶滅圧力を抑える仕組みを提供している点にあります。附属書I〜IIIの三段階による分類は、種ごとの状況に応じて規制の強度を柔軟に調整できる仕組みとなっており、締約国会議(CoP)において定期的に見直しが行われます。
条約の発効以降、ヴィクーニャやワニ類など、個体数が回復した例もあり、象牙やサイの角など違法取引の撲滅に向けた国際協力の基盤ともなっています。一方で、アフリカゾウの密猟問題など、依然として課題は多く、条約を実効あるものにするためには、各国の国内法整備、税関による水際対策、消費国側での需要抑制、そして生息地保全など、条約外の取り組みとの連携が不可欠です。


