一般廃棄物とは?その種類や処分方法を解説

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一般廃棄物とは?その種類や処分方法を解説

一般廃棄物について教えてください。

地球環境の専門家

一般廃棄物とは、廃棄物処理法(1970年制定)の対象となる廃棄物のうち、産業廃棄物以外のものを指します。家庭から排出されるごみ、事業活動から排出されるごみ(産業廃棄物に該当しないもの)、公共施設から排出されるごみなどが含まれます。

一般廃棄物と産業廃棄物の違いは何ですか?

地球環境の専門家

一般廃棄物は、家庭や事業活動から排出されるごみのうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。一方、産業廃棄物は事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた20種類のものです。一般廃棄物の処理は市町村が責任を担いますが、産業廃棄物の処理は排出事業者自身が責任を持って行わなければなりません。

一般廃棄物とは。

一般廃棄物とは、廃棄物処理法(1970年制定)の適用対象となる廃棄物の中で、産業廃棄物以外のものを指します。

一般廃棄物の定義

一般廃棄物の定義

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指し、家庭から排出される「家庭系一般廃棄物」と、事業活動から排出されるごみのうち産業廃棄物に該当しない「事業系一般廃棄物」に大別されます。家庭から排出されるごみには、生ごみ、紙ごみ、プラスチックごみ、金属ごみ、ガラスごみ、布ごみ、陶磁器ごみ、電池類、危険ごみなどがあり、これらは自治体(市町村)が定めた方法に従って収集・処分されます。

一般廃棄物の種類

一般廃棄物は、その性質によって、次のような種類に分類されます。

生ごみ   食べ残し、野菜くず、果物くずなど
紙ごみ   新聞、雑誌、段ボール、紙パックなど
プラスチックごみ ペットボトル、食品トレイ、ビニール袋など
金属ごみ  空き缶、アルミ缶、鍋やフライパンなど
ガラスごみ ビン、瓶、鏡など
布ごみ   衣類、シーツ、タオルなど
陶磁器ごみ 食器、タイル、洗面器など
電池ごみ  乾電池、ボタン電池など
危険ごみ  塗料、シンナー、農薬など

一般廃棄物の処分方法

一般廃棄物は、自治体が定めた方法で処分されます。代表的な処分方法は次のとおりです。

焼却    一般廃棄物を燃やして処分する方法。
埋め立て  一般廃棄物を最終処分場で埋め立てる方法。
リサイクル 一般廃棄物を再生資源として再利用する方法。
コンポスト 生ごみを堆肥化する方法。

処分方法は自治体ごとに異なるため、一般廃棄物を排出する際には居住する自治体のルールに従う必要があります。

一般廃棄物の種類

一般廃棄物の種類

一般廃棄物は主に家庭から排出されますが、生ごみ、紙ごみ、プラスチックごみ、金属ごみ、ガラスごみ、布ごみ、木くず、土砂など、多様な種類が含まれます。木くずや土砂は庭の手入れなどから排出される場合もあれば、事業活動に伴って排出される場合もあります。

実際の一般廃棄物は、自治体の収集区分により、次のように分類されることが一般的です。

1. 燃えるごみ(可燃ごみ)
生ごみ、紙ごみ、布ごみ、木くずなど、焼却処理が可能なごみです。

2. 燃やさないごみ(不燃ごみ)
プラスチックごみ、金属ごみ、ガラスごみ、土砂など、焼却処理に適さないごみです。

3. 有害ごみ
電池、蛍光灯、スプレー缶、塗料、薬品など、人体や環境に有害となるおそれのあるごみです。

4. 粗大ごみ
家具、家電、自転車など、通常の一般廃棄物収集では扱えない大型のごみです。

一般廃棄物は収集車により集められ、処理施設へ運ばれます。処理施設では、種類ごとに分別され、それぞれの方法で処理されます。可燃ごみは焼却され、焼却灰は埋立処分されます。不燃ごみはリサイクルされたり、埋立処分されたりします。有害ごみは専用の処理施設で処理され、粗大ごみは解体・分別された後、リサイクルや埋立処分が行われます。

一般廃棄物の処分方法

一般廃棄物の処分方法

一般廃棄物の主な処分方法には、「埋立処分」「焼却処分」「リサイクル」「コンポスト」があります。

埋立処分は、一般廃棄物を最終処分場で埋め立てて処分する方法です。最終処分場は、汚水の流出を防ぐために遮水シートなどで覆われ、周辺環境への影響を抑える構造になっています。比較的安価なため広く採用されていますが、処分場の容量には限界があり、恒久的な処分方法とは言えません。

焼却処分は、一般廃棄物を高温で燃やして処分する方法です。焼却によって廃棄物の容積を大きく減らすことができるため、埋立処分場の容量を節約できます。また、焼却によって発生する熱をエネルギーとして回収・利用する「サーマルリサイクル」も進められています。一方で、大気汚染物質やダイオキシン類の発生など、環境問題を引き起こすおそれがあるため、適切な排ガス処理が求められます。

リサイクルは、一般廃棄物を再生資源として再利用する方法です。埋立処分や焼却処分による環境負荷を軽減し、資源の有効活用にもつながります。ただし、廃棄物の種類や状態によってリサイクルの可否や利用価値が異なるため、すべてをリサイクルできるわけではありません。

コンポストは、生ごみを微生物の働きで分解し、堆肥にする方法です。堆肥は農作物の肥料として活用できるため、生ごみの減量と資源の循環につながります。ただし、分解過程で悪臭や害虫が発生する可能性があるため、適切な管理が必要です。

一般廃棄物を減らすための取り組み

一般廃棄物を減らすための取り組み

一般廃棄物を減らすためには、まずごみの排出量を把握することが重要です。どこからどのようなごみが排出されているのかを知ることで、効果的なごみ減量の対策を立てることができます。

ごみ減量の代表的な対策として、ごみの分別の徹底が挙げられます。ごみを種類ごとに分けることで、リサイクル可能なごみが増え、最終処分場に埋め立てられるごみを減らすことができます。また、ごみの再利用(リユース)を心がけることも重要です。例えば、牛乳パックをプランターとして再利用したり、古着をリメイクしたりすることで、ごみの量を減らせます。

さらに、ごみの減量化に配慮した商品を選ぶことも効果的です。容器包装の少ない商品や詰め替え用商品を選ぶことで、ごみの発生自体を抑えることができます。加えて、ごみ処理施設の整備も重要であり、適切な処理によって環境への影響を最小限に抑えることが可能になります。

このように、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を意識したごみ減量化に取り組むことで、環境負荷を減らし、持続可能な社会の実現に貢献することができます。

一般廃棄物に関する法律

一般廃棄物に関する法律

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物であり、家庭、事務所、店舗などから排出されます。

大別すると、燃やすことのできるもの(可燃ごみ)と、燃やすことのできないもの(不燃ごみ)に分けられます。可燃ごみは焼却処分されるのが一般的で、不燃ごみは焼却によって有害物質の発生や環境汚染を引き起こすおそれがあるため、別の方法で処理されます。

一般廃棄物に関する基本的な法律は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法、昭和45年〔1970年〕制定)です。同法は、廃棄物の排出抑制と適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分等を図ることで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的としています。具体的には、市町村に一般廃棄物の処理責任を課すこと、一般廃棄物処理業を許可制とすること、不法投棄を禁止し違反者に罰則を科すことなどが定められています。

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