食品リサイクル法って何?知っておきたい食品ロス削減の法律

リサイクルに関すること
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食品リサイクル法って何?知っておきたい食品ロス削減の法律

食品リサイクル法ってどういうものですか?

地球環境の専門家

食品リサイクル法は2000年に制定された法律で、食品の製造・流通・外食などを行う食品関連事業者に対し、製造過程で出る材料くずや売れ残り、食べ残しといった「食品廃棄物」の発生抑制と再生利用を義務づけたものです。

食品廃棄物を減らすために、どんな取り組みが行われているんですか?

地球環境の専門家

生産・流通段階での発生抑制、飼料化・肥料化・メタン化などによる再生利用、消費者向けの食品ロス削減の啓発など、サプライチェーン全体で多層的な取り組みが進められています。

食品リサイクル法とは。

2000年に制定された食品リサイクル法(正式名称:食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)は、食品の製造工程で出る材料くずや売れ残り、食べ残しなどの食品廃棄物について、発生抑制と再生利用を推進することを目的とした法律です。食品関連事業者に対して食品廃棄物の発生抑制・減量・再生利用を義務づけており、農林水産省環境省を中心に関係省庁が共同で所管しています。

食品リサイクル法とは?

食品リサイクル法とは?

食品リサイクル法は、2000年(平成12年)に制定された日本の法律で、食品廃棄物の発生抑制と再生利用の促進を目的としています。食品廃棄物には、食品の製造・流通・消費の過程で発生する売れ残りや食べ残し、調理くず、規格外品などが含まれ、その中でも本来食べられるのに廃棄される「食品ロス」は、環境問題や経済損失の観点から大きな課題となっています。

この法律は、食品関連事業者(食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業など)に対して、食品廃棄物の発生抑制、再生利用(飼料化・肥料化・メタン化など)、熱回収、減量化に取り組むことを求めています。さらに、食品廃棄物等を年間100トン以上排出する多量排出事業者には、発生量や再生利用等の状況について国への定期報告が義務付けられています。これらの取り組みを通じて、循環型社会の形成に資することが期待されています。

食品リサイクル法の目的と意義

食品リサイクル法の目的と意義

食品リサイクル法は、食品廃棄物の発生抑制、再生利用の促進、そして循環型社会の形成を主な目的としています。FAO(国連食糧農業機関)の推計によれば、世界では生産される食料の約3分の1にあたる年間約13億トンが損失・廃棄されているとされ、日本国内でも食品ロスは近年の推計で年間約500万トン前後にのぼります。食品ロスは、温室効果ガスの排出など環境への悪影響や経済的損失をもたらすだけでなく、食料安全保障の観点からも問題視されています。

食品リサイクル法では、食品廃棄物の削減と再生利用の促進のために、以下の取り組みが行われています。

  • 食品廃棄物の発生抑制に関する基本方針の策定と公表
  • 食品リサイクルに資する事業者への支援
  • 再生利用事業計画(リサイクルループ)の認定制度
  • 食品ロス削減に関する啓発活動

こうした仕組みを通じて、食品リサイクル法は環境保全、経済効率、食料安全保障といった複合的な課題の解決に貢献しています。

食品リサイクル法の対象となる食品廃棄物とは?

食品リサイクル法の対象となる食品廃棄物とは?

食品リサイクル法が対象とする食品廃棄物は、食品関連事業者から排出されるものです。食品関連事業者には、食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業のほか、学校給食施設や病院・福祉施設の給食部門なども含まれます。

具体的な対象品目は、食べ残し、調理くず、売れ残り、製造過程で発生する動植物性残さ、賞味期限切れ食品、規格外食品などです。事業者には、これらの廃棄物について、(1)発生抑制、(2)再生利用(飼料化・肥料化・エネルギー化など)、(3)熱回収、(4)減量化、の順で優先的に取り組むことが求められます。

一方、家庭から排出される食品廃棄物は食品リサイクル法の直接の対象ではなく、各自治体の分別ルールに従って処理されます。家庭での食品ロス削減については、2019年に施行された「食品ロス削減推進法」(正式名称:食品ロスの削減の推進に関する法律)に基づき、別途取り組みが進められています。

食品リサイクル法が義務付けていることとは?

食品リサイクル法が義務付けていることとは?

食品リサイクル法は、食品関連事業者に対して、食品廃棄物の発生抑制と再生利用の促進に関する複数の義務を課しています。本来食べられるのに廃棄されてしまう食品ロスは、環境問題や食料安全保障の面で大きな課題となっており、その削減には事業者の取り組みが不可欠だからです。

中核となる仕組みの一つが、業種ごとに設定される再生利用等実施率目標です。食品製造業、食品卸売業、食品小売業、外食産業の4業種ごとに目標値が定められており、事業者にはその達成に向けた取り組みが求められます。また、食品廃棄物等を年間100トン以上排出する多量排出事業者には、発生量や再生利用等の状況を国に毎年報告する義務があります。基準を著しく満たさない事業者に対しては、国による指導・助言、勧告、公表、命令といった段階的な措置が講じられる仕組みとなっています。

食品リサイクル法の課題と今後の展望

食品リサイクル法の課題と今後の展望

食品リサイクル法は食品廃棄物の発生抑制と再生利用に一定の成果を上げてきましたが、以下のような課題も指摘されています。
  • 業種によって再生利用等実施率の達成状況に差があり、食品製造業では比較的高い実施率が達成されている一方、外食産業や食品小売業では、分別の難しさや排出拠点の分散などから実施率が低い傾向にあります。
  • 食品ロス削減については、事業者の自主的な取り組みに委ねられる部分が大きく、実効性をいかに確保するかが課題となっています。
今後の展望としては、食品リサイクル法食品ロス削減推進法の連携強化が重要となります。
国は、2030年度までに事業系・家庭系それぞれの食品ロスを2000年度比で半減させる目標を掲げており、その達成に向けた施策の強化が求められています。具体的には、再生利用事業の拡大、食品ロス削減に取り組む事業者への支援、消費者への啓発活動の推進、フードバンクフードシェアリングとの連携などが挙げられます。法制度の運用強化と多様な主体の協働を通じて、食品廃棄物のさらなる削減と循環型社会の実現が期待されています。
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