特定容器利用事業者ってなに?

リサイクルに関すること
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特定容器利用事業者ってなに?

特定容器利用事業者とは何か説明してください

地球環境の専門家

特定容器利用事業者とは、容器包装リサイクル法の対象となる容器を用いて商品を販売する事業者のことです

容器包装リサイクル法の対象となる容器とはどのようなものですか

地球環境の専門家

主な対象は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装などです

特定容器利用事業者とは。

-環境用語:特定容器利用事業者とは?-

特定容器利用事業者とは、農業、林業、漁業、製造業、卸売業、小売業などを営み、販売する商品に容器包装リサイクル法の対象となる容器を用いる事業者を指します。例えば、飲料メーカーや食品メーカーなどがこれに該当します。

特定容器利用事業者とは?

特定容器利用事業者とは?

特定容器利用事業者とは、容器包装リサイクル法に基づき、商品を入れる容器(特定容器)を用いて中身を販売する事業者のことを指します。具体的には、ガラスびんやPETボトル、紙製容器、プラスチック製容器などに飲料や食品、日用品などを充填して販売する製造業者・卸売業者・小売業者などが該当します。

特定容器利用事業者は、容器包装リサイクル法に基づき、自らが利用した容器包装の量に応じて再商品化(リサイクル)の義務を負います。具体的には、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会などの指定法人にリサイクルを委託し、その再商品化費用を負担することが求められます。費用負担の詳細は、容器包装リサイクル法および関連政省令に基づいて算定されます。

特定容器利用事業者の役割

特定容器利用事業者の役割

特定容器利用事業者の役割は、容器包装の適正な循環利用を図ることにより、資源の有効利用環境の保全に寄与することにあります。

具体的には、容器包装のリサイクルを促進するため、市町村が分別収集した容器包装廃棄物について、指定法人(日本容器包装リサイクル協会)を通じてリサイクル事業者にその再商品化を委託する仕組みに参加し、費用を負担します。また、リサイクル事業者と連携して容器包装の回収率の向上を図ることも求められます。

さらに、特定容器利用事業者は、容器包装の適正な循環利用に関する情報を消費者に提供する役割も担います。消費者が容器包装を正しく分別・排出することの重要性や、リサイクルの取り組み状況などについて情報を発信することが期待されています。

特定容器利用事業者の義務

特定容器利用事業者の義務

特定容器利用事業者は、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装の削減・再使用・再生利用を促進するために、いくつかの義務を負っています。

主な義務は次のとおりです。

  • 再商品化義務量に応じた再商品化(リサイクル)の実施
  • 指定法人への委託または自主回収による再商品化費用の負担
  • 容器包装の使用量等に関する定期報告
  • 容器包装の使用合理化(排出抑制)の取り組み
  • 消費者への情報提供

再商品化の実施にあたっては、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会に委託する方法が一般的です。また、容器包装多量利用事業者(小売業等で容器包装の使用量が一定以上の事業者)は、容器包装の使用合理化に関する計画を作成し、主務大臣に定期報告を行うことが義務付けられています。

さらに、容器包装の削減・再使用・再生利用に関する情報を消費者へ提供することも求められており、レジ袋の有料化やマイバッグの推奨など、排出抑制に向けた取り組みもこれに含まれます。

容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法(正式名称:容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)とは、容器包装廃棄物の減量化、再使用、再商品化等を促進することにより、廃棄物の発生抑制および適正処理を図り、もって生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。この法律に基づき、特定容器を利用する事業者は、リサイクルを推進するための費用を負担することとされています。

同法は1995年に制定され、1997年から本格施行されました。その後、2006年(2007年4月本格施行)に大きな改正が行われ、容器包装の使用合理化の推進や事業者・消費者・市町村の役割分担の明確化などが図られました。

容器包装リサイクル法における再商品化の対象品目は、ガラス製容器PETボトル紙製容器包装プラスチック製容器包装です(スチール缶、アルミ缶、紙パック、段ボールは市町村が分別収集の対象とするものの、市場で有価で取引されるため再商品化義務の対象外です)。

特定容器利用事業者が負担する再商品化費用は、容器包装の種類や利用量に応じて算定され、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会(指定法人)を通じて支払われます。同協会は、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装の再商品化を推進するための事業を行っています。

特定容器利用事業者になるには?

特定容器利用事業者になるには?

特定容器利用事業者は、認定や登録によって認められるものではなく、容器包装リサイクル法上の定義に該当する事業者が自動的に該当する仕組みになっています。具体的には、容器包装リサイクル法の対象となる容器を用いて商品を販売する事業を営み、農業、林業、漁業、製造業、卸売業、小売業などに該当する場合、特定容器利用事業者となります。

該当する事業者は、原則として再商品化義務を負いますが、常時使用する従業員数や売上高が一定の基準(小規模事業者の基準)を下回る場合は、再商品化義務が免除されます。義務を負う事業者は、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会への委託契約等を通じて、利用した容器包装の量に応じた再商品化費用を負担し、毎年度、利用量等の報告を行うことが求められます。

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