環境影響評価法を徹底解説

環境に関する用語『環境影響評価法』について教えてください。

地球環境の専門家
環境影響評価法とは、各種の開発事業に対して行われる環境アセスメントの手続を定めた法律です。一般に「アセス法」と略称されます。1997年に成立、1999年に施行されました。

環境影響評価法の目的は何ですか?

地球環境の専門家
環境影響評価法の目的は、開発事業による環境への影響を事前に評価し、その影響を回避または軽減するための措置を講じることにあります。また、開発事業の環境への影響に関する情報を公開し、国民の環境に対する関心を高めることも目的としています。
環境影響評価法とは。
「環境影響評価法」は、開発事業による環境への影響を事前に評価する法律です。事業者は、開発事業を実施する前に環境アセスメントの手続きを踏む必要があります。一般的には「アセス法」と略されます。1997年に制定され、1999年に施行されました。
環境影響評価法とは

環境影響評価法とは、事業の実施に伴って生じる環境への影響について、事業者があらかじめ調査・予測・評価を行い、その結果を国や地方公共団体、住民に公表したうえで、事業計画に反映させる手続きを定めた法律です。道路、ダム、発電所などの大規模な公共事業や民間事業のうち、環境に重大な影響を与える可能性のある事業を計画する事業者は、環境への影響を調査・予測し、その結果を環境影響評価書として取りまとめる必要があります。国や地方公共団体は、提出された評価書に基づいて事業による環境への影響を審査し、その結果を公表します。事業者は、こうした審査結果や住民等の意見を踏まえて事業を実施することになります。
環境影響評価法の目的

環境影響評価法の目的は、事業が環境に及ぼす影響を事前に評価し、環境保全を図ることにあります。開発事業者などが事業を実施する際に環境影響評価書を作成し、環境大臣や都道府県知事等の意見を踏まえた手続きを経ることで、事業が環境に与える影響を事前に評価します。
この評価により、事業が環境に与える影響を最小限に抑えるための対策が講じられます。環境影響評価法は、事業による環境汚染や自然破壊を防止し、健全な環境を維持することを目的としています。
環境影響評価法の対象事業

環境影響評価法は、事業活動が環境に与える影響を事前に評価し、その結果を事業計画に反映させることを義務付ける法律です。対象となるのは、規模が大きく環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業で、法律上は次のように区分されています。
環境影響評価法における対象事業の区分は以下のとおりです。
1. 第一種事業
規模が大きく、環境に著しい影響を及ぼすおそれがある事業として、必ず環境影響評価の手続きを行わなければならない事業です。具体的には、大規模な道路、ダム、発電所、空港、鉄道、廃棄物最終処分場などが該当します。
2. 第二種事業
第一種事業に準ずる規模を有する事業で、個別の判定(スクリーニング)によって環境影響評価を実施するかどうかが決定されます。
3. 条例対象事業
法律の対象とならない事業のうち、都道府県や政令市が独自に条例で定めて環境影響評価の対象とする事業です。地域特性に応じて、採石場、畜産施設、焼却場、廃棄物処分場などが対象となる場合があります。
環境影響評価法の対象事業に該当する事業を行う場合には、事業者は環境影響評価書を作成し、主務大臣や都道府県知事等に提出する必要があります。評価書には、事業活動が環境に与える影響を評価した結果と、その影響を軽減するための措置などを記載しなければなりません。
環境影響評価法の手続き

環境影響評価法の手続きは、開発事業者と行政機関の間で進められます。事業者は、事業計画の検討段階から配慮書、方法書、準備書、評価書といった図書を順次作成し、それぞれの段階で住民や行政機関の意見を聴きながら手続きを進めます。
環境影響評価書には、事業計画の概要、事業を実施する場所、事業を実施する期間、事業の実施によって生じる環境への影響、その影響を軽減するための措置などを記載しなければなりません。
行政機関は、環境影響評価書を審査する際に、事業計画の概要、実施場所、実施期間、環境への影響の程度、影響を軽減するための措置などについて検討します。
その結果、環境保全上の問題がないと判断されれば事業の実施に進むことができますが、問題があると判断された場合には、事業者に対し計画の見直しや追加的な環境保全措置を求めることになります。
環境影響評価法の意義

環境影響評価法の意義は、事業活動が環境に及ぼす影響を事前に評価し、その結果を事業計画に反映させることにより、環境の保全と事業の健全な発展の両立を図ることにあります。
環境影響評価法は1997年に制定されました。それ以前にも閣議決定による環境アセスメントの仕組みは存在していましたが、法的根拠を伴う制度として整備されたことで、事業活動に伴う環境への影響が事前に評価されるようになり、環境破壊の防止に一定の効果を上げています。
環境影響評価法では、事業活動に伴う環境への影響を評価する際に、以下の点に留意することが求められています。
- 事業活動の規模、内容および立地
- 事業活動が環境に及ぼす影響の程度
- 事業活動が環境に及ぼす影響を軽減するための措置
- 事業活動が環境に及ぼす影響を監視するための措置
事業活動が環境に及ぼす影響や、それを軽減・監視するために必要な措置は、事業の規模・内容・立地によって大きく異なります。そのため環境影響評価法では、個々の事業の特性に応じた評価と保全措置を講じることを通じて、環境保全と事業の健全な発展の両立を実現することを目指しています。


