環境影響評価法を徹底解説
環境に関する用語『環境影響評価法』について教えてください。
地球環境の専門家
環境影響評価法とは、各種の開発事業に対して行われる環境アセスメントの手続を定めた法律です。一般に「アセス法」と略称されます。1997年に成立、1999年に施行されました。
環境影響評価法の目的は何ですか?
地球環境の専門家
環境影響評価法の目的は、開発事業による環境への影響を事前に評価し、その影響を回避または軽減するための措置を講じることにあります。また、開発事業の環境への影響に関する情報を公開し、国民の環境に対する関心を高めることも目的としています。
環境影響評価法とは。
「環境影響評価法」は、開発事業による環境への影響を事前に評価する法律です。事業者は、開発事業を実施する前に環境アセスメントの手続きを踏む必要があります。一般的には「アセス法」と略されます。1997年に制定され、1999年に施行されました。
環境影響評価法とは
環境影響評価法とは、事業計画に伴う実施区域の現況、事業の実施及び事業完了後の状況等について、あらかじめ環境に対する影響を調査・予測し、事業を行おうとする者が、その調査・予測の結果を国や地方公共団体に提出させ、それらを受け取った国や地方公共団体が調査・予測書に記載された事柄について審査し、その結果を公表することで、事業による環境への影響に配慮した実施を確保することを目的とした法律です。公共事業や民間事業など、環境に重大な影響を与える可能性のある事業を計画した事業者は、環境への影響を調査・予測し、その結果を国や地方公共団体に提出することが義務付けられています。 国や地方公共団体は、提出された調査・予測書に基づいて、事業による環境への影響を審査し、その結果を公表します。事業者は、国の審査結果を踏まえて、事業を実施することができます。
環境影響評価法の目的
環境影響評価法の目的とは、事業が環境に及ぼす影響を事前に評価し、環境保全を図ることを目的としています。開発事業者などが事業を実施する際に、環境影響評価書を提出して、事業が環境に与える影響を環境大臣または都道府県知事の事前に評価を受けます。
この評価により、事業が環境に与える影響を最小限に抑えるための対策が講じられます。環境影響評価法は、事業による環境汚染や自然破壊を防止し、健全な環境を維持することを目的としています。
環境影響評価法の対象事業
環境影響評価法の対象事業とは、事業活動が環境に与える影響を事前に評価し、その結果を事業計画に反映させることを義務付ける法律です。対象事業は、大きく分けて次の3つに分類されます。
1. 特定事業
特定事業とは、環境に重大な影響を与える可能性が高い事業のことです。具体的には、大規模な工場の建設、ダムの建設、空港の建設、鉄道の建設、高速道路の建設などが含まれます。
2. 一般事業
一般事業とは、特定事業ほどではないものの、環境に一定の影響を与える可能性がある事業のことです。具体的には、中小規模の工場の建設、商業施設の建設、住宅地の開発、ゴルフ場の建設などが含まれます。
3. 条例対象事業
条例対象事業とは、都道府県や市町村が条例で定める事業のことです。具体的には、採石場、畜産場、焼却場、廃棄物処分場などが含まれます。
環境影響評価法の対象事業に該当する事業を行う場合には、事業計画を環境影響評価書に記載し、国の機関または都道府県知事、市町村長に提出する必要があります。環境影響評価書には、事業活動が環境に与える影響を評価した結果、その影響を軽減するための措置などについて記載しなければなりません。
環境影響評価法の手続き
環境影響評価法の手続き
環境影響評価法の手続きは、開発事業者と行政機関の間で行われます。開発事業者は、事業計画を作成し、環境影響評価書を提出します。行政機関は、環境影響評価書を審査し、事業計画に環境問題が生じるかどうかを判断します。
環境影響評価書には、事業計画の概要、事業を実施する場所、事業を実施する期間、事業を実施することによって生じる環境への影響、事業を実施することによって生じる環境への影響を軽減するための措置などについて記載しなければなりません。
行政機関は、環境影響評価書を審査する際に、事業計画の概要、事業を実施する場所、事業を実施する期間、事業を実施することによって生じる環境への影響、事業を実施することによって生じる環境への影響を軽減するための措置などについて検討します。
行政機関は、環境影響評価書を審査した結果、事業計画に環境問題が生じないことが確認できれば、事業計画を承認します。しかし、事業計画に環境問題が生じる可能性があることが確認できれば、事業計画を承認せずに、開発事業者に事業計画を変更するよう求めます。
環境影響評価法の意義
環境影響評価法の意義
環境影響評価法の意義は、事業活動が環境に及ぼす影響を事前に評価し、その結果を事業計画に反映させることにより、環境の保全と事業の健全な発展の両立を図ることにある。環境影響評価法は、事業活動に伴う環境への影響を評価し、その結果を事業計画に反映させることで、環境の保全と事業の健全な発展の両立を図ることを目的とする法律である。
環境影響評価法は、1997年に制定された法律である。制定当時は、事業活動に伴う環境への影響が軽視され、環境破壊が進行していた。環境影響評価法の制定により、事業活動に伴う環境への影響が事前に評価されるようになり、環境破壊の防止に一定の効果を上げている。
環境影響評価法は、事業活動に伴う環境への影響を評価する際に、以下の点に留意することが求められている。
* 事業活動の規模、内容及び立地
* 事業活動が環境に及ぼす影響の程度
* 事業活動が環境に及ぼす影響を軽減するための措置
* 事業活動が環境に及ぼす影響を監視するための措置
事業活動に伴う環境への影響は、事業活動の規模、内容及び立地によって異なる。また、事業活動が環境に及ぼす影響の程度は、事業活動の内容や立地によって異なる。事業活動が環境に及ぼす影響を軽減するための措置は、事業活動の内容や立地によって異なる。事業活動が環境に及ぼす影響を監視するための措置は、事業活動の内容や立地によって異なる。
環境影響評価法は、事業活動に伴う環境への影響を事前に評価し、その結果を事業計画に反映させることで、環境の保全と事業の健全な発展の両立を図ることを目的とする法律である。環境影響評価法は、事業活動に伴う環境への影響が軽視され、環境破壊が進行していた当時において、環境の保全と事業の健全な発展の両立を図ることを目的として制定された。環境影響評価法の制定により、事業活動に伴う環境への影響が事前に評価されるようになり、環境破壊の防止に一定の効果を上げている。