改正アセス法の解説とポイント

改正アセス法における配慮書手続について教えてください。

地球環境の専門家
配慮書手続は、事業者が事業の位置・規模等を検討する段階で環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い、計画段階環境配慮書(配慮書)を作成して関係者の意見を聴く手続です。

配慮書手続の目的は何ですか?

地球環境の専門家
配慮書手続の目的は、事業の早い段階で環境配慮を組み込むことにより、事業の実施に伴う環境への影響をできるだけ小さくすることです。事業者が事業の位置・規模等を検討する段階で環境保全のために配慮すべき事項を検討し、計画段階環境配慮書(配慮書)を作成して関係者の意見を聴くことで、より合理的な意思決定を実現します。
改正アセス法とは。
「改正アセス法」とは、環境影響評価法が完全施行されてから10年が経過し、その間に明らかになった課題や要望に対応するために、2011年4月に公布された改正法です。
改正アセス法の最大の特徴は、事業の位置や規模などについて検討する段階から環境への影響を評価する「戦略的環境アセスメント(SEA)」の考え方が導入されたことです。法の対象事業者は、事業の位置や規模、施設の配置や構造などについて検討する段階で、環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い、計画段階環境配慮書(配慮書)を作成して関係者の意見を聴く手続が規定されました。
また、改正アセス法では、環境影響評価書を公告した事業者が、工事中に講じた環境保全措置や事後調査の結果を住民や地方自治体が把握できるよう、その結果を図書にまとめて報告・公表する「報告書手続」が定められました。
このほか、改正アセス法には、交付金事業の対象事業への追加、方法書段階での説明会の開催、環境影響評価図書の電子縦覧、環境大臣の意見提出の対象拡大などが盛り込まれました。
改正アセス法とは何か?

改正アセス法とは、環境影響評価法(アセス法)を改正する法律です。アセス法は、事業者が大規模な開発事業を行う際に、環境に与える影響を事前に調査・予測・評価し、その結果を公表するとともに、環境保全のための措置を講じることを義務付ける法律です。改正アセス法では、対象事業に対する手続を強化し、計画段階からの環境配慮や事後の報告・公表の仕組みを導入するなど、制度の充実が図られています。
改正アセス法の主なポイントは、以下の通りです。
- 計画段階環境配慮書(配慮書)手続の導入による、戦略的環境アセスメント(SEA)の考え方の取り入れ
- 方法書段階における説明会開催の義務化
- 環境影響評価図書の電子縦覧の導入
- 環境保全措置等の結果に関する報告書手続の創設
- 交付金事業の対象事業への追加
- 環境大臣の意見提出対象の拡大
これらの改正により、事業の早期段階から環境への配慮を促し、事業者の取組をより透明化することで、住民参加の促進と環境負荷の低減を図ることが目的とされています。
改正アセス法の特徴

改正アセス法の特徴は、大きく3つ挙げられます。
1つ目は、計画段階配慮の導入です。従来のアセス法では、事業計画がほぼ固まった段階から環境影響評価が行われていましたが、改正アセス法では、事業の位置や規模等を検討するより早い段階で環境への配慮を行う「配慮書手続」が新たに導入されました。これにより、事業計画の柔軟性がある段階で複数案の比較検討が可能となります。
2つ目は、手続の透明化と住民参加の強化です。方法書段階での説明会の開催が義務付けられ、環境影響評価図書の電子縦覧も導入されました。これにより、住民が情報にアクセスしやすくなり、環境影響評価の判断がより客観的かつ透明性のあるものになります。
3つ目は、事後段階の報告書手続の創設です。事業の実施中・実施後において、環境保全措置や事後調査の結果を取りまとめ、報告・公表することが事業者に求められるようになりました。これにより、事業の環境影響を継続的にフォローアップする仕組みが整備されました。
改正アセス法のメリットとデメリット

改正アセス法は、環境アセスメントの制度を強化し、環境負荷の低減を図ることを目的とした法律です。この法律では、計画段階からの配慮書手続の導入や、事後段階における報告書手続の創設など、アセスメントの手続が強化されました。また、環境保全措置の実施状況を公表することも義務付けられています。
改正アセス法のメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- 計画段階配慮書手続の導入により、事業計画の早期段階から環境への配慮が可能となった
- 方法書段階での説明会開催により、住民参加の機会が拡充された
- 事後段階の報告書手続により、環境保全措置の実効性が確認できるようになった
- 電子縦覧の導入により、情報アクセスが容易になった
一方、改正アセス法のデメリットとしては、以下のような点が挙げられます。
- アセスメントの手続が拡充されたことで、事業者の手続にかかる時間が長くなった
- アセスメントにかかる費用が増加した
- 事業の早期段階から検討を行う必要があるため、事業計画の進行に影響が出る場合がある
改正アセス法は、環境負荷の低減を図るために重要な法律ではありますが、運用にあたってはこうした課題にも留意する必要があります。
改正アセス法の施行状況

改正アセス法は、2011年(平成23年)4月に公布され、配慮書手続をはじめとする主要な改正規定は2013年(平成25年)4月1日に全面施行されました。施行以降、配慮書手続をはじめ、方法書段階での説明会、報告書手続など、新たに導入された手続が順次運用されています。
改正アセス法の施行により、事業の早い段階から環境への配慮が組み込まれるようになり、複数案の比較検討や住民意見の反映など、より実効性のある環境影響評価が行われるようになっています。これは、改正アセス法によって配慮書手続が新設され、環境影響評価の手続が厳格化されたことなどが影響していると考えられます。
また、改正アセス法の施行により、環境影響評価の質も向上しています。これは、電子縦覧の導入による情報公開の強化や、環境大臣意見の対象拡大などにより、環境配慮の検討プロセスがより充実してきたことが要因と考えられます。
改正アセス法の今後の課題

改正アセス法は、環境アセスメント制度を強化し、環境保全に資することを目的として施行されましたが、いくつかの課題が残されています。
課題の1つは、アセスメントの対象となる事業の範囲が限定的であることです。アセス法では、対象となる事業は原則として大規模な開発事業に限られています。そのため、小規模な開発事業であっても環境に大きな影響を与える可能性がある場合には、法に基づくアセスメントが行われないことがあります。
課題の2つ目は、アセスメントの手続が煩雑であり、時間がかかることです。改正アセス法では、配慮書手続や報告書手続の追加によりアセスメント全体の手続が拡充されており、事業者がアセスメントを実施するためには、多くの時間と労力を要します。そのため、事業者の中には、アセスメントを避けるために事業規模を縮小したり、立地を変更したりするなどの対応をとる場合もあります。
課題の3つ目は、アセスメントの評価基準が必ずしも明確でないことです。個別の環境要素ごとの評価基準や判断手法が事業や地域によって異なるため、事業者がアセスメントを実施する際に判断に迷うことがあります。また、評価基準が明確でないため、アセスメントの結果が事業者や評価者によって異なる場合もあり得ます。
これらの課題を解決するためには、アセスメントの対象事業の範囲を見直し、手続の効率化を進めるとともに、評価基準の明確化を図る必要があります。また、アセスメントの結果を事業計画に適正に反映できるような制度設計が求められます。


