環境アセスメントの横断条項 を攻略する

制度に関すること
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環境アセスメントの横断条項を攻略する

先生、横断条項について教えてください。

地球環境の専門家

横断条項とは、環境アセスメントの結果を他法令の許認可に反映させるための「環境影響評価法」上の仕組みです。

なるほど、環境アセスメントの結果を他法令の許認可に反映させるということですね。

地球環境の専門家

その通りです。横断条項は、環境アセスメントの結果を踏まえて、他法令の許認可を与えるかどうかを判断する際に考慮されることになります。

横断条項とは。

横断条項」とは、環境影響評価法に基づき、環境アセスメントの結果を他の法律に基づく許認可等の判断に反映させる仕組みです。環境影響評価法の第33条において、許認可等を行う行政機関が、評価書の内容に基づき環境保全についての適正な配慮がなされるよう審査することが規定されています。

横断条項とは何ですか?

横断条項とは何ですか?

環境アセスメントにおける横断条項とは、環境影響評価法に基づく環境アセスメントの結果を、他の個別法に基づく許認可等の判断に反映させるための規定のことです。具体的には、対象事業について許認可等を行う行政機関が、環境影響評価書の内容を踏まえて、環境保全についての適正な配慮がなされているかを審査し、必要に応じて許認可等の判断に反映させることを義務づけるものです。

この仕組みは、環境アセスメントが単なる手続きに終わらず、事業の実施段階における環境配慮を実効的に担保することを目的としています。例えば、都市計画法に基づく都市計画決定や、電気事業法に基づく発電所の工事計画認可など、対象事業の実施に必要な許認可等を行う際に、環境影響評価書の内容が考慮されることになります。

横断条項により、環境影響評価法と個別の事業関連法が連動し、環境への影響をより効果的に評価・軽減することが可能となります。

どのような手続きを踏むべきか?

どのような手続きを踏むべきか?

環境アセスメントの横断条項を踏まえて事業を進めるためには、どのような手続きを踏むべきでしょうか。

まず、事業計画を策定する段階で、その事業が環境影響評価法の対象事業に該当するかどうかを判断することが重要です。対象となる場合は、環境アセスメントの手続きを開始します。環境影響評価法に基づくアセスメント手続きは、事業の種類や規模によって異なりますが、一般的に以下の流れで進められます。

環境影響評価法に基づくアセスメント手続きの一般的な流れは次のとおりです。

  1. 配慮書(計画段階配慮書)の作成・公表
  2. 方法書の作成・公告・縦覧(スコーピング)
  3. 環境影響評価の調査・予測・評価の実施
  4. 準備書の作成・公告・縦覧、意見聴取
  5. 評価書の作成・公告・縦覧
  6. 事業実施段階での環境保全措置および事後調査の実施

これらの手続きを適切に踏むことで、事業の実施に伴う環境への影響を可能な限り低減することができます。また、横断条項により、評価書の内容は許認可権者による審査に反映されるため、アセスメントの結果が事業計画にしっかりと組み込まれることになります。

適用除外されるもの

適用除外されるもの

環境影響評価法では、原則として一定規模以上の第一種事業および第二種事業が環境アセスメントの対象とされていますが、一部の事業については適用除外や個別法による特例措置が設けられています。

主な扱いは次のとおりです。

  • 災害復旧事業など、緊急に実施する必要がある事業
  • 国の安全に係る事業など、特別な事情があるもの
  • 港湾計画に係る環境影響評価(港湾法に基づく別途の手続き)
  • 発電所の設置・変更に係る環境影響評価(電気事業法に基づく特例手続き)
  • 規模が要件を下回り、スクリーニング手続きの結果、アセスメント不要と判断された第二種事業

このように、環境影響評価法の対象事業であっても、個別法に基づく手続きが用意されている場合や、事業の性格上アセスメントが適用されない場合があります。事業者は、自らの事業がどのような枠組みで環境配慮を行うべきかを、事前に確認しておく必要があります。

環境アセスメント法との関係

環境アセスメント法との関係

環境影響評価法(環境アセスメント法)は、環境省が所管する法律であり、事業者が事業を実施する前に、その事業が環境に及ぼす影響を事前に調査・予測・評価することを義務づけています。対象となる事業は、道路、ダム、発電所、廃棄物処理施設、埋立など、環境に大きな影響を及ぼすおそれのある一定規模以上のものです。

環境影響評価法に基づくアセスメントでは、事業者が配慮書、方法書、準備書、評価書を作成し、公告・縦覧や住民意見の聴取、知事意見、環境大臣意見などを経て、最終的な評価書を取りまとめます。

横断条項は、この評価書の内容を、他の個別法に基づく許認可等の審査に反映させるための規定です。例えば、都市計画事業として実施される対象事業については都市計画決定の手続きに、発電所の設置については電気事業法に基づく工事計画認可の手続きに、それぞれ評価書の内容が反映されます。

横断条項により、環境影響評価法に基づくアセスメントと、個別法に基づく許認可手続きが有機的に連携することになります。これによって、環境省と他省庁との連携が確保され、環境アセスメントの実効性が担保される仕組みとなっています。

条文と執行命令の改定

条文と執行命令の改定

日本の環境影響評価法は、1997年の制定以降、社会情勢の変化に応じて見直しが重ねられてきました。特に2011年の改正では、事業の早期段階における環境配慮を強化するための計画段階配慮書手続きの導入や、評価書確定後の報告書手続き(事後調査)の制度化など、重要な改定が行われています。

この改正により、事業の構想段階から複数案を比較検討し、環境への影響をより早い段階で把握・低減する仕組みが整えられました。また、事業実施後の環境保全措置の実施状況や効果について、事業者が報告書を作成・公表することが求められるようになり、アセスメントの実効性が一層高められています。

さらに、対象事業の範囲の見直しや、戦略的環境アセスメント(SEA)の考え方の部分的な導入など、国際的な動向も踏まえた制度の発展が進んでいます。横断条項についても、こうした制度改定と連動する形で、他法令の許認可手続きとの整合を取りつつ運用が見直されています。

このような条文と関連命令の改定により、環境影響評価制度は、気候変動対策や生物多様性保全など現代的な環境課題に対応する重要な政策ツールとして、その役割を強めています。

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