第二種特定製品とは何か?

第二種特定製品について教えてください。

地球環境の専門家
第二種特定製品とは、フロン排出抑制法において定義されている用語で、使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)第2条第8項に規定される「特定エアコンディショナー」をいいます。

特定エアコンディショナーとはどのようなものですか?

地球環境の専門家
具体的には、自動車に搭載されているエアコンディショナー(車両のうち乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る)であって、冷媒としてフロン類が充填されているものを指します。
第二種特定製品とは。
環境に関する用語「第二種特定製品」とは、フロン排出抑制法(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)で定義されている用語で、自動車リサイクル法第2条第8項に規定される「特定エアコンディショナー」を指します。すなわち、自動車に搭載されたエアコンディショナー(乗車のために設備された場所の冷房用に限る)であって、冷媒としてフロン類が充填されているものを意味します。
第二種特定製品の定義

第二種特定製品とは、冷媒としてフロン類(CFC、HCFC、HFC)が充填されたカーエアコン(自動車に搭載され、乗車のために設備された場所の冷房の用に供するものに限る)を指します。
これに対して、業務用冷凍空調機器など自動車以外に搭載される冷媒入り機器は「第一種特定製品」として区別されます。第二種特定製品は、廃車時に冷媒フロン類を確実に回収・破壊・再利用するため、自動車リサイクル法に基づく回収義務の対象となっています。
第二種特定製品とフロン排出抑制法

フロン排出抑制法(正式名称:フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律)は、フロン類のライフサイクル全体にわたる排出抑制を目的とする法律です。2013年(平成25年)に従来の「フロン回収・破壊法」を改正・改称する形で成立し、2015年4月に施行されました。
フロン類は、オゾン層破壊物質であると同時に、二酸化炭素の数百〜数千倍の温室効果を持つ強力な温室効果ガスでもあり、業務用冷凍空調機器、家庭用エアコン、カーエアコンなどの冷媒として広く使用されてきました。
同法では、第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)について管理者による点検・漏えい報告義務などを定める一方、第二種特定製品(カーエアコン)については、自動車リサイクル法に基づき、廃車時のフロン類の回収・引渡し・破壊または再生利用が義務付けられています。
第二種特定製品と自動車リサイクル法

自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)は、使用済自動車の適正処理とリサイクルを推進する目的で2002年に制定され、2005年1月に本格施行されました。
同法では、使用済自動車に含まれる「フロン類」「エアバッグ類」「シュレッダーダスト」の3品目について、自動車メーカー・輸入業者にリサイクル・適正処理の義務を課しており、第二種特定製品(カーエアコン)に充填されたフロン類は、このうちフロン類の回収・破壊スキームの対象となります。
使用済自動車に係るフロン類の処理の流れは、以下のように行われます。
- 自動車所有者は、廃車時にリサイクル料金(フロン類・エアバッグ類・シュレッダーダストの処理費用)を支払う。
- 使用済自動車は、登録された引取業者に引き渡される。
- 引取業者は、登録されたフロン類回収業者に車両を引き渡す。
- フロン類回収業者は、カーエアコンからフロン類を回収し、自動車メーカー等に引き渡す。
- 自動車メーカー等は、回収されたフロン類を破壊または再生利用する。
このスキームによって、廃車時のフロン類の大気放出が防止され、オゾン層保護と地球温暖化対策に貢献しています。
第二種特定製品の冷媒

カーエアコンの冷媒には、かつてCFC-12(特定フロン)が広く使用されていましたが、オゾン層破壊物質であるため、モントリオール議定書に基づき1995年末をもって先進国における生産が全廃されました。その後は、オゾン層を破壊しないHFC-134a(代替フロン)に切り替えられています。
ただし、HFC-134aは地球温暖化係数(GWP)が1430と非常に高く、強力な温室効果ガスであることから、近年ではGWPが1未満〜150程度と低いHFO-1234yfなどの新冷媒への移行が進められています。
第二種特定製品の使用にあたっては、冷媒の漏えい防止が重要です。漏れた冷媒は大気中に放出されて地球温暖化を促進するため、整備時や廃車時には法令に基づいた適正な回収・取扱いが求められます。
第二種特定製品に関する制度の経緯

第二種特定製品に関わる制度の経緯は、以下のとおりです。
- 2001年(平成13年):「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」(フロン回収・破壊法)が制定。業務用冷凍空調機器(第一種特定製品)とカーエアコン(第二種特定製品)に充填されたフロン類の回収・破壊が義務付けられました。
- 2002年(平成14年):自動車リサイクル法が制定。
- 2005年(平成17年)1月:自動車リサイクル法が本格施行され、カーエアコンに充填されたフロン類の回収業務は、フロン回収・破壊法から自動車リサイクル法に移管。
- 2013年(平成25年):フロン回収・破壊法が改正され、フロン排出抑制法に改称。冷媒の製造から廃棄までライフサイクル全体での排出抑制を図る枠組みに拡充されました(2015年4月施行)。
- 2019年(令和元年):フロン排出抑制法が改正され、機器廃棄時のフロン類の回収徹底に向けた制度強化が行われました(2020年4月施行)。
こうした一連の制度整備により、第二種特定製品に充填されたフロン類は、オゾン層保護および地球温暖化防止の観点から、ライフサイクル全体を通じて適正に管理される仕組みが構築されています。


