環境アセスメント手続きにおいて、「準備書」とは何か?

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環境アセスメント手続きにおいて、「準備書」とは何か?

環境アセスメント手続きの書類を見ていたら、『準備書』という言葉が出てきました。この言葉の意味が分かりません。

地球環境の専門家

ここで言う『準備書』というのは、環境アセスメント手続きにおいて、方法書に基づき実施した調査・予測・評価の結果をまとめた報告書のことです。

環境アセスメント手続きとは何ですか?

地球環境の専門家

事業活動に伴う環境への影響を事前に調査・予測・評価し、その結果を公表して住民や行政の意見を反映させる手続きのことです。

準備書とは。

環境アセスメント手続きの文脈では、「環境影響評価準備書」のことを「準備書」と略すことが多々あります。これは、環境影響評価手続きにおいて、方法書で示された調査・予測・評価の方法に従って実施された結果をまとめた報告書のことです。米国の環境影響評価制度(NEPA:国家環境政策法)においては、DEIS(Draft Environmental Impact Statement:環境影響評価書案)と呼ばれています。

準備書の概要

準備書の概要

準備書には、事業計画の概要、環境への影響に関する調査・予測・評価の結果、および環境保全措置がまとめられます。事業者は準備書を作成した後、これを公告・縦覧し、住民や関係自治体から意見を求めます。

準備書には、主に次の事項が記載されます。

  • 事業計画の概要
  • 環境に与える影響の予測結果
  • 環境影響を評価するための方法
  • 環境影響を低減するための環境保全措置
  • 環境影響をモニタリングする方法(事後調査の計画)

都道府県知事や関係市町村長は、住民等の意見を踏まえて事業者に意見を述べ、事業者はこれらの意見を勘案して評価書を作成します。

準備書の作成手順

準備書の作成手順

準備書の作成は、事業の実施の是非を判断する基礎資料を整える、環境アセスメント手続きの中核的な工程です。調査の実施から評価書の作成に至るまでには、複数の段階を順序立てて踏む必要があります。

準備書の作成および関連手続きは、以下のステップで構成されます。

  1. 調査・データ収集:方法書に基づき、事業計画地および周辺の環境に関する調査を行い、データを収集します。
  2. 環境影響の予測:収集したデータをもとに、事業計画が環境に及ぼす影響を予測します。
  3. 環境保全措置の検討:予測結果を踏まえ、環境影響を回避・低減するための対策を検討します。
  4. 準備書の作成:調査・予測・評価および環境保全措置の検討結果をまとめ、準備書を作成します。
  5. 公告・縦覧:準備書を公告し、一定期間縦覧に供します。
  6. 意見募集・住民説明会:住民等から意見を募集し、説明会を開催します。
  7. 知事・市町村長意見:都道府県知事や関係市町村長が事業者に対して意見を述べます。
  8. 評価書の作成:寄せられた意見を踏まえて準備書の内容を見直し、環境影響評価書を作成します。
  9. 環境大臣・許認可権者の意見:必要に応じて環境大臣が意見を述べ、許認可権者が事業の許認可に環境配慮を反映します。

これら一連の作成手順は環境影響評価法等により厳格に規定されており、事業者は関係法令を遵守したうえで、正確な情報を記載することが求められます。

準備書の内容

準備書の内容

準備書には具体的に、事業の概要、事業の実施区域、事業の実施方法、事業のスケジュール、事業に伴う環境影響の予測・評価結果、環境保全措置、事後調査の計画などが記載されます。

準備書は、その後作成される環境影響評価書の基礎となる重要な資料であるとともに、住民や行政が事業の環境配慮の妥当性を判断するための資料としても活用されます。

準備書の提出と審査

準備書の提出と審査

準備書を作成した事業者は、これを都道府県知事および関係市町村長に送付するとともに、公告・縦覧を行います。住民等は縦覧期間中に意見書を提出することができ、関係自治体の長は住民意見を踏まえて事業者に意見を述べます。

都道府県知事は、準備書に記載された調査・予測・評価の方法や結果、環境保全措置などが妥当であるかを審査し、必要に応じて事業者に対して意見を提出します。事業者はこれらの意見を勘案して準備書の内容を見直し、環境影響評価書を作成します。

このように準備書は、住民や自治体の意見を環境影響評価に反映させる中核的な段階に位置づけられる資料です。事業者には、環境影響評価に関する専門的な知識と経験を有する者から助言を受けながら、適切な準備書を作成することが望まれます。

準備書の法的効力

準備書の法的効力

準備書は環境影響評価法に基づき事業者が作成・公告・縦覧する書類ですが、それ自体が事業の許認可を直接決定するものではありません。その後に作成される評価書の段階で、許認可権者が許認可等を行う際に環境配慮を反映する仕組みとなっています。

準備書に記載された環境保全措置等は、それ自体が直接的な法的拘束力をもつわけではありませんが、評価書に反映され、許認可手続きを通じて事業の実施に強い影響を及ぼします。事業者が評価書に記載された環境保全措置を講じない場合、許認可権者が事業を許可しない、あるいは条件を付すことがあります。

したがって、事業者は準備書および評価書に記載した内容を遵守し、適切な環境保全措置を講じながら事業を実施することが重要です。

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