
特定容器製造等事業者とは?わかりやすく解説
特定容器製造等事業者とは?特定容器製造等事業者とは、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装を製造等する事業者を指します。具体的には、プラスチック容器、ガラスびん、紙製容器、金属製容器、繊維製容器等を製造する事業者が該当します。特定容器製造等事業者は、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装の回収及び再利用等に関する事業計画を作成し、実施することが義務付けられています。また、特定容器製造等事業者は、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装リサイクル推進協議会に加入することが義務付けられています。