外来生物法

環境問題に関すること

要緊急対処特定外来生物とは?

「要緊急対処特定外来生物」とは、外来生物法に基づく特定外来生物のうち、拡散時に生態系や国民生活へ重大な被害を及ぼすおそれがあり、発見時に緊急の検査・防除・拡散防止措置が必要として政令で定められたものです。
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特定外来生物について理解する

特定外来生物とは、外来生物のうち人の健康や生態系に特に被害を及ぼすおそれがあるとして、2004年成立・2005年施行の外来生物法で指定された生物です。指定対象には生きた個体だけでなく、卵や種子、器官なども含まれます。
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未判定外来生物とは?生態系への影響と対策

外来生物法では、特定外来生物に類似し生態系等への被害のおそれが未判定の外来生物を「未判定外来生物」に指定しています。輸入時には届出が必要で、判定が行われるまでの間は輸入が制限されます。
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特定外来生物法の基礎知識

外来生物法は2004年に制定された、海外からの移入生物による生態系や農林水産業等への被害防止を目的とする法律です。特定外来生物の飼育や輸入等を規制し、違反者には懲役や罰金が科され、国による防除措置も定めています。
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特定外来生物被害防止基本方針とは?

特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物法に基づき2004年10月に閣議決定されたもので、特定外来生物の選定・取扱い・防除に関する基本構想など5項目で構成されています。策定前のパブリックコメントではオオクチバス指定への反対意見が多く寄せられました。
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条件付き特定外来生物を理解する

外来生物法に基づき指定される「特定外来生物」のうち、通常の規制の一部を当分の間適用除外とする生物の通称を「条件付特定外来生物」と言います。法律上は特定外来生物に位置づけられます。