海洋に関する法的な秩序

環境問題に関すること

国連海洋法条約とは?

国連海洋法条約の概要国連海洋法条約は、海洋の利用に関する国際的な枠組みを定めた条約です。1982年に採択され、1994年に発効しました。現在、168カ国が締約国となっています。国連海洋法条約は、海洋の利用について、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底など、さまざまな規定を設けています。領海は、海岸から12海里までの海域です。 領海の主権は、沿岸国に属します。沿岸国は、領海内での漁業、鉱物採掘、その他の経済活動を行う権利を有します。接続水域は、領海の外側の12海里までの海域です。 接続水域では、沿岸国は、税関、出入国管理、公衆衛生などの規制を行う権利を有します。排他的経済水域は、領海の外側の200海里までの海域です。 排他的経済水域では、沿岸国は、漁業、鉱物採掘、その他の経済活動を行う排他的な権利を有します。大陸棚は、領海の外側の海底の延長部分です。 大陸棚の境界は、一般に、水深2,500メートルまでとされています。沿岸国は、大陸棚の資源を開発する権利を有します。公海は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚以外の海域です。 公海は、すべての国の船舶が自由に航行できる海域です。深海底は、水深2,500メートルを超える海底の領域です。 深海底の資源は、人類共通の財産とされており、すべての国が平等に利用する権利を有します。