環境大臣

制度に関すること

環境配慮書と環境アセスメント法

環境配慮書とは、環境影響評価法(以下、環境アセスメント法という)に基づいて事業者が環境への影響を評価し、説明した書類のことです。環境アセスメント法とは、事業活動が環境に与える影響を予測し、評価し、その結果を公表することで、環境の保全を図ることを目的とした法律です。環境配慮書は、事業者が環境アセスメント法に基づいて、事業活動が環境に与える影響を評価し、説明した書類のことです。環境配慮書は、 事業者が事業計画を作成する際に、環境への影響を調査・予測し、その結果を記載したものです。環境配慮書は、事業計画書とともに、環境アセスメント法に基づいて、都道府県知事または環境大臣に提出されます。環境アセスメント法に基づいて、事業者が環境への影響を評価し、説明した書類のことです。環境配慮書は、事業計画を作成する際に、環境への影響を調査・予測し、その結果を記載したものです。環境配慮書は、事業計画書とともに、環境アセスメント法に基づいて、都道府県知事または環境大臣に提出されます。 環境配慮書には、事業の概要、事業活動が環境に与える影響、環境保全のために講じる措置などが記載されています。環境配慮書は、公表され、住民や関係者は意見を述べることができます。環境アセスメント法に基づいて、事業者が環境への影響を評価し、説明した書類のことです。環境配慮書は、事業計画を作成する際に、環境への影響を調査・予測し、その結果を記載したものです。環境配慮書は、事業計画書とともに、環境アセスメント法に基づいて、都道府県知事または環境大臣に提出されます。 環境アセスメント法は、事業活動が環境に与える影響を予測し、評価し、その結果を公表することで、環境の保全を図ることを目的とした法律です。環境配慮書は、環境アセスメント法に基づいて、事業者が環境への影響を評価し、説明した書類のことです。環境配慮書は、事業計画を作成する際に、環境への影響を調査・予測し、その結果を記載したものです。環境配慮書は、事業計画書とともに、環境アセスメント法に基づいて、都道府県知事または環境大臣に提出されます。
制度に関すること

エコファースト制度の概要と企業の取り組み

エコファースト制度とは、環境省が2008年に制定した制度で、企業の環境への取り組みを評価し、その取り組みが優れている企業に「エコファースト認定」を付与するものです。この制度の目的は、企業の環境への取り組みを促進し、環境に配慮した製品やサービスの開発を支援することです。エコファースト認定を受けるためには、企業は環境マネジメントシステムを導入し、環境への取り組みを継続的に改善していく必要があります。また、企業は環境に関する情報を開示し、ステークホルダーとのコミュニケーションを図ることも求められます。エコファースト制度は、企業の環境への取り組みを評価するだけでなく、その取り組みを支援する役割も果たしています。エコファースト認定を受けた企業には、税制面の優遇措置や融資の優遇措置が受けられるなどのメリットがあります。また、エコファースト認定を受けた企業は、環境に配慮した企業として顧客や投資家から高く評価される傾向にあります。エコファースト制度は、企業の環境への取り組みを促進し、環境に配慮した社会の実現に貢献しています。
制度に関すること

環境基本計画とは?

環境基本計画の概要環境基本計画は、我が国における環境政策の長期的な指針です。環境基本法に基づき、環境省が策定します。計画期間は10年間で、5年ごとに改訂されます。現在の環境基本計画は、平成28年4月に閣議決定された「第5次環境基本計画」です。第5次環境基本計画は、「持続可能な社会の実現」を目指しています。持続可能な社会とは、環境、経済、社会の3つの要素が調和のとれた社会のことです。このため、計画では、環境、経済、社会の3つの要素をバランスよく発展させるための施策を掲げています。環境基本計画は、我が国における環境政策の重要な指針です。計画に掲げられた施策をしっかりと実施することで、持続可能な社会の実現を目指していきます。
組織・団体に関すること

容器包装廃棄物排出抑制推進員の役割

容器包装廃棄物排出抑制推進員とは、容器包装廃棄物排出抑制法に基づき、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するために、事業者等に対して排出抑制計画の作成や、それらの実施状況の点検指導を行う者です。事業者等が、容器包装廃棄物の排出抑制を適切に行うことができるよう、必要な指導や助言を行うほか、排出抑制計画の策定や、その実施状況の点検指導を行います。また、容器包装廃棄物の排出抑制に関する調査研究を行い、その結果を事業者等に提供するなど、容器包装廃棄物の排出抑制を促進するための様々な活動を行います。
制度に関すること

中央環境審議会とは何か?その役割と機能

中央環境審議会は、環境基本法に基づいて設置された機関で、環境大臣の諮問に応じて環境に関する重要事項を調査審議し、環境大臣に答申する役割を担っています。その目的は、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を総合的かつ計画的に調査審議し、環境大臣に答申することです。中央環境審議会は、環境大臣が任命する委員で構成され、委員の任期は2年です。委員は、環境に関する専門家や学識経験者、経済界や労働界の代表者、消費者団体や市民団体の代表者など、幅広い分野から選任されます。中央環境審議会は、定期的に会合を開いて環境に関する重要事項を調査審議しています。会合には、環境大臣や環境省の幹部も出席し、審議の進行をサポートしています。また、中央環境審議会は、必要に応じて専門家や関係者から意見聴取を行うこともあります。中央環境審議会が答申した内容は、環境大臣に報告され、環境基本計画や環境白書の作成、環境アセスメントの基準の設定、環境基準の見直しなど、様々な環境政策の策定に活用されています。
組織・団体に関すること

全国地球温暖化防止活動推進センターとは?

全国地球温暖化防止活動推進センターとは?全国地球温暖化防止活動推進センターは、主に事業者や自治体などの温暖化防止運動の推進を支援する機関です。全国地球温暖化防止活動推進センターの目的と活動センターは、地方公共団体や事業者、NPOやその他の団体などの事業者や市民の温暖化防止活動の支援を目的として設立されています。センターでは、市民や事業者、自治体の温暖化防止活動の支援、温暖化防止に関する情報やノウハウの提供、温暖化防止に関する啓発や教育、気候変動や温暖化防止に関する調査研究の実施、気候変動に関する政策提言や国際協力の推進を行っています。
組織・団体に関すること

日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)徹底解説

日中韓三カ国環境大臣会合(TEMM)とは、日中韓の三国で構成される地域環境協力プロセスです。1999年に北京で第1回会合が開催され、以降毎年開催されています。会合では、大気汚染、水質汚染、廃棄物管理、生物多様性の保全などの環境問題について話し合われます。また、協力プロジェクトの実施を決定し、その進捗状況をレビューします。TEMMは、日中韓三国間の環境協力の促進に重要な役割を果たしています。
環境問題に関すること

生物多様性版スターン報告:自然資本を解き明かす

生物多様性版スターン報告自然資本を解き明かすは、生物多様性の喪失を防ぎ、回復させるための経済的理由と政策的選択肢を検証するために、英国政府が依頼した報告書です。報告書は、生態系サービス(すなわち、人間が生態系から得る恩恵)が、経済活動と人々の生活の基盤であることを強調しています。生態系サービスには、食料、水、エネルギー、気候調整、洪水制御、土壌肥沃化、病害虫制御、受粉、レクリエーション、美しさなどがあります。これらのサービスは、毎年世界経済に数十兆ドルの価値を生み出しています。しかし、それにもかかわらず、人間の活動によって、生態系と生態系サービスは急速に劣化しています。報告書は、生態系サービスの経済的価値を認識し、その価値を経済的意思決定に反映させることの重要性を主張しています。これにより、企業や政府が持続可能な開発の決定を下すことができ、生物多様性の喪失をくい止めることができます。具体的には、次のことを提案しています。生態系サービスの価値を測定し、報告する方法を開発する。生態系サービスを保護するために、政策と規制を整備する。生態系サービスを保護するために、企業や個人にインセンティブを提供する。生態系サービスの回復と保護のための投資を増やす。生物多様性版スターン報告は、生物多様性の喪失を防ぎ、回復させるために、経済的理由と政策的選択肢を検証した画期的な報告書です。報告書の勧告が実施されれば、生物多様性の喪失をくい止めることができ、地球の将来の世代のための健全な環境を確保することができます。