制度に関すること 環境情報への市民のアクセスに関する指令 EU
-環境情報への市民のアクセスに関する指令とは-環境情報への市民のアクセスに関する指令(Directive 2003/4/EC)とは、環境に関連する情報に対する市民のアクセス権と、その情報の利用に関する権利を課すEU指令である。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。環境情報への市民のアクセスに関する指令は、2003年に採択され、2005年7月に施行された。この指令は、欧州諸国が環境に関する情報を国民に提供するための共通の枠組みを定めている。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。この指令は、環境に関する意思決定への市民の参加を促進し、環境の保護を強化することを目的としている。この指令は、環境に関する情報に対する市民のアクセス権の拡大に大きく貢献しており、多くの欧州諸国において、この指令に基づいて、環境情報への市民のアクセスを拡大する法律が制定されている。例えば、日本では、環境情報公開法が2014年に制定されており、この法律は、環境情報への市民のアクセス権を保証している。
