
絶滅のおそれのある野生動植物種の生息域外保全に関する基本方針って?
基本方針とは、絶滅のおそれのある野生動植物種を保全するため、その生息地以外の場所で保全を行うための基本的な考え方を定めたものです。これは、生息地が破壊されたり、汚染されたりして、野生動植物種が絶滅の危機に瀕している場合などに、その生息地以外の場所で保全を行うことで、種の存続を図ることを目的としています。基本方針では、生息地外保全を行う際の基本的な原則として、以下のことが定められています。* 生息地外保全は、絶滅のおそれのある野生動植物種の保全のための最後の手段として行うこと。* 生息地外保全を行う際には、野生動植物種の生息地とその周辺環境をできる限り保全すること。* 生息地外保全を行う際には、野生動植物種とその生息地との関係を考慮すること。* 生息地外保全を行う際には、野生動植物種の個体数をできる限り維持すること。* 生息地外保全を行う際には、野生動植物種の遺伝的多様性をできる限り維持すること。基本方針は、絶滅のおそれのある野生動植物種の保全を目的としており、その具体的な方法については、それぞれの野生動植物種に応じて検討されます。