生物多様性条約

制度に関すること

責任と救済とは?遺伝子組み換え生物(LMO/GMO)輸出入のリスクとその救済

「責任と救済」とは、遺伝子組み換え生物の輸出入で生態系に被害が生じた際の責任と補償を指します。カルタヘナ議定書第27条に規定され、2010年には名古屋・クアラルンプール補足議定書が採択されました。
環境問題に関すること

生物多様性科学国際共同研究計画とは?その概要と目的

生物多様性科学国際共同研究計画(DIVERSITAS)は、世界中の科学者や政策立案者が協力して、生物多様性を理解し、保全し、持続可能な利用を促進することを目的とした国際的な研究計画です。
環境問題に関すること

生態系を活用した気候変動適応(EbA)とは?

「生態系を活用した気候変動適応(EbA)」とは、Ecosystem-based Adaptation(生態系を基盤とした適応)の略で、気候変動によって生じる悪影響への適応策として、生物多様性と生態系サービスの活用を組み込んだ戦略を指します。
環境問題に関すること

遺伝子組換え生物等規制法とは

遺伝子組換え生物等の使用を規制する法律は、生物多様性への影響を防ぐためカルタヘナ議定書の国内法として2004年に施行されました。拡散防止しない使用には事前承認、防止する使用には防止措置を義務付けています。
環境問題に関すること

生物多様性条約の2010年目標とは?

生物多様性条約の2010年目標とは?2010年目標ってなんですか?地球環境の専門家生物多様性条約が2002年の第6回締約国会議(COP6)で採択した目標で、「2010年までに、生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」というものです。生物多様...
制度に関すること

生物多様性条約締約国会議ってなんだろう?

生物多様性条約締約国会議は、1992年採択・1993年発効の同条約加盟国による国際会議です。南北対立で詳細事項は会議に委ねられ、1994〜96年は毎年、以降は2年に1回開催され、課題に応じて特別締約国会議も開催されます。
環境問題に関すること

生物多様性国家戦略2010とは?

「生物多様性国家戦略2010」とは、生物多様性条約第6条に基づき策定された、生物多様性の保全と持続可能な利用のための国家戦略です。日本の生物多様性施策の基本方針を示すもので、2010年3月に閣議決定されました。
環境問題に関すること

知ることで環境を守ろう!国際生物多様性年とは?

2010年は国連が定めた「国際生物多様性年」で、生物多様性の重要性への認識向上と条約達成の推進を目的としています。日本では名古屋でCOP10が開催され、その後日本の提案により2011〜2020年が「国連生物多様性の10年」と決議されました。
地球環境に関すること

生物多様性条約COP10

生物多様性条約COP10 先生、COP10について教えてください。 地球環境の専門家 COP10は、2010年10月に名古屋で開催された「第10回生物多様性条約締約国会議」のことです。生物多様性条約を締結(批准)した国による会議で、1994...
制度に関すること

環境に関する用語「遺伝資源へのアクセスと利益配分」

遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)は、生物多様性条約の目的の一つで、利益を公正に配分する枠組みです。2010年のCOP10で法的拘束力のある名古屋議定書が採択されましたが、知的所有権を巡る南北対立が課題となっています。
環境問題に関すること

生物多様性国家戦略2012-2020とは?

「生物多様性国家戦略2012-2020」は、生物多様性条約第6条および生物多様性基本法第11条に基づき、2012年9月に閣議決定されました。生物多様性の保全と持続可能な利用を進めるために、策定されたものです。
制度に関すること

カルタヘナ議定書を解説!

カルタヘナ議定書とは、遺伝子組み換え生物等の国境を越えた移動の手続きを定めた国際的な枠組みです。1999年にコロンビアのカルタヘナで討議され、2000年に採択、2003年に発効し、170の国・地域が締結しています。
環境問題に関すること

生物資源とは?その重要性と持続可能な利用

生物資源とは食料や薬品など人間生活に利用される生物由来の資源で、本来は再生可能ですが、過剰利用で絶滅危機に瀕する種もあります。生物多様性条約は持続可能な利用を求めていますが、先進国と途上国の対立も続いています。
地球環境に関すること

保護地域作業プログラムとは?

「保護地域作業プログラム」は、生物多様性条約COP6で採択された2010年目標の達成に向け、COP7の決議VII/28に基づいて設置された作業計画です。生物多様性の損失速度を顕著に減少させることを目指しています。
環境問題に関すること

世界生物多様性保全戦略:地球の生命を未来につなげる指針

世界生物多様性保全戦略は、WRI、IUCN、UNEPが取りまとめた生物多様性保全の行動指針で、1992年に公表されました。85の具体的行動戦略を示し、生物多様性条約や各国の国家戦略策定に大きな影響を与えました。
環境問題に関すること

第三次生物多様性国家戦略とは?

「第三次生物多様性国家戦略」は、2007年11月に閣議決定された国家的な戦略・計画です。生物多様性条約第6条に基づき、日本の生物多様性の保全と持続可能な利用を進めるために策定されました。
環境問題に関すること

国連生物多様性の10年とは?

この目標は、生物多様性の喪失を食い止め、回復させ、恵沢を維持し持続可能な開発を推進するものです。達成のため国連は、生息地の破壊、過剰開発、気候変動、汚染、外来種の侵入など主な原因への具体的対策を定めました。
環境問題に関すること

リオ3条約とは?3つの条約の概要と内容

「リオ3条約」とは、1992年のリオ地球サミット(国連環境開発会議)で署名が開始された「国連気候変動枠組条約(UNFCCC)」「生物多様性条約(CBD)」、リオ地球サミットを契機に交渉が開始され1994年に採択された「国連砂漠化対処条約(UNCCD)」の3つの条約のことです。
環境問題に関すること

名古屋・クアラルンプール補足議定書とは?

「名古屋・クアラルンプール補足議定書」とは、カルタヘナ議定書の懸案であった「責任と救済」を規定する補足議定書です。2010年10月、名古屋で開催された第5回締約国会合で採択されました。名称は交渉地と採択地に由来します。
環境問題に関すること

ポスト2010年目標:生物多様性の保全に向けて

「ポスト2010年目標」は、2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる「2010年目標」の期限満了後、2011年以降の新たな国際目標です。2010年に名古屋で開催されたCOP10で「愛知目標」として採択されました。
制度に関すること

名古屋議定書とは?その重要性と仕組み

名古屋議定書の正式名称は「遺伝資源へのアクセスとその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」です。2010年10月に名古屋市で開かれた生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択されました。
環境問題に関すること

国際生物多様性観測年とは何か

国際生物多様性観測年(IBOY)は、世界中で同一手法により森林や湖沼などの生態系の生物種目録を作成する計画です。DIWPAの提唱で2001年からアジア太平洋地域で実施され、日本では苫小牧や屋久島などが調査対象地となっています。
制度に関すること

生物多様性国家戦略とは?

生物多様性国家戦略とは、生物多様性条約第6条に基づき各締約国が策定する、生物多様性の保全と持続可能な利用のための国全体の戦略や計画です。締約国は状況や能力に応じ、既存計画の調整も含めて作成する必要があります。
その他に関すること

世界分類学イニシアチブの重要性

「世界分類学イニシアチブ」とは、生物多様性の保全と持続可能な利用のために、生物の種類や分布などの分類学的情報を整備する国際的な取り組みです。世界中の生物多様性を記述・分類・理解することを、目的としています。