
第二種特定製品とは何か?
第二種特定製品の定義第二種特定製品とは、特定法の適用を受ける製品の中でも、特に有害性の高い物質を含む製品を指します。 その定義は、特定法第2条第4項に定められており、具体的には、以下の14種類があげられています。1. PCBを含むトランス、コンデンサ又は安定器2. PCB含有油の入った機器3. 石綿を含む建材、電気絶縁材、保温材、耐火材その他厚生労働大臣が定めるもの4. 水銀を含む蛍光灯、水銀灯、水銀電池5. エチレングリコール及びジエチレングリコールを含む熱交換器及び空調機6. アクリルアミド及びメタクリルアミドを含むポリマー7. クロロホルム、メチレンクロライド及びテトラクロロエチレンを含む金属洗浄機及び半導体製造装置8. ダイオキシン類似化合物を含む可塑剤9. カドミウムを含む鉛蓄電池、ニッケルカドミウム蓄電池及び水銀電池10. 鉛及びその化合物11. 六価クロム化合物12. 水銀及びその化合物13. フロン類14. ポリ塩化ビフェニルこれらの物質は、環境や人体に悪影響を及ぼす可能性があるため、特定法によって使用や排出が規制されています。第二種特定製品を取り扱う事業者は、特定法の規定を遵守して、これらの物質を適正に取り扱うことが求められています。