建設廃棄物とは?種類と処分方法

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建設廃棄物とは?種類と処分方法

先生、建設廃棄物の意味がよくわかりません。詳しく教えてください。

地球環境の専門家

建設廃棄物とは、建設工事に伴って副次的に発生する建設副産物から、建設発生土やそのまま原材料として利用できる再生資源を除いたものです。簡単に言うと、建設工事で発生する廃棄物のことです。

建設発生土や再生資源を除いたものなのですね。建設廃棄物にはどんな種類があるのですか?

地球環境の専門家

建設廃棄物には、コンクリート、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな種類があります。建設現場によって異なりますが、一般的にはコンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設発生木材などが多くを占めています。

建設廃棄物とは。

建設工事における副産物である建設副産物から、建設現場で発生した土砂や、リサイクル可能な再生資源を除いたものを、建設廃棄物といいます。

建設廃棄物の定義

建設廃棄物の定義

建設廃棄物とは、建築物や土木構造物の新築・改修・解体などの建設工事に伴って発生する廃棄物のことをいいます。具体的には、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、金属くず、廃プラスチック、ガラスくず、廃石膏ボード、アスベスト含有建材などが含まれます。建設廃棄物は日本の産業廃棄物の最終処分量のうち大きな割合を占めており、適正な処理と再資源化が重要な課題となっています。

建設廃棄物が大量に発生する背景には、老朽化した建築物の解体や改修工事、インフラの更新工事など、建設活動が継続的に行われていることがあります。また、建設資材の種類が多様化していることも、廃棄物の種類や量に影響を与えています。

建設廃棄物の処分方法には、埋め立て、焼却、リサイクルなどがあります。埋め立ては、建設廃棄物を最終処分場に埋め立てる方法です。焼却は、可燃性の廃棄物を焼却炉で燃やして減容化する方法です。リサイクルは、建設廃棄物を再資源化して再利用する方法です。建設リサイクル法の施行以降、建設廃棄物のリサイクル率は向上していますが、品目によってはさらなる取り組みが求められています。

建設廃棄物の種類

建設廃棄物の種類

建設廃棄物は、主として建設工事や解体工事に伴って排出される廃棄物を指します。建設廃棄物の種類は多岐にわたり、代表的なものとしてはコンクリート塊、建設発生木材、金属くず、アスファルト・コンクリート塊、アスベスト含有建材などが挙げられます。

これらの建設廃棄物は、それぞれ成分や特性が異なるため、処分方法も異なります。コンクリート塊は破砕して再生砕石(再生クラッシャラン)などの路盤材として再生利用されます。建設発生木材は、チップ化して木質ボードの原料やバイオマス発電の燃料として利用されます。金属くずは溶解して鉄筋などの金属製品として再生利用されます。アスベスト含有建材は、飛散防止措置を講じたうえで管理型最終処分場で適切に処分されます。

建設廃棄物の処分方法

建設廃棄物の処分方法

建設廃棄物の処分方法は大きく分けて、埋め立て、焼却処分、リサイクルの3つがあります。

1つ目は「埋め立て」です。建設廃棄物の多くは産業廃棄物として扱われ、最終処分場で埋め立てられます。埋め立ては比較的単純な処分方法ですが、最終処分場の残余容量が限られているため、土地の確保が課題となっています。また、コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊、建設発生木材などは、建設リサイクル法により分別解体と再資源化が義務付けられており、安易に埋め立てることはできません。

2つ目は焼却処分です。焼却処分とは、可燃性の建設廃棄物を高温で燃やして減容化する方法です。埋め立てよりも体積を大幅に削減できるため、最終処分場の延命につながります。一方で、焼却に伴う有害物質の排出を防ぐため、適切な排ガス処理など環境への配慮が必要です。

3つ目はリサイクルです。リサイクルは、建設廃棄物を新たな製品や資材に再生利用する方法で、埋め立てや焼却処分よりも環境負荷の低い処分方法です。コンクリート塊やアスファルト・コンクリート塊は、ほぼ100%近い再資源化率を達成していますが、廃石膏ボードや混合廃棄物などはまだ再資源化が十分に進んでいない品目もあります。

建設廃棄物の処分方法を選択する際には、埋め立て、焼却処分、リサイクルのそれぞれの特徴を踏まえ、最も適切な方法を選ぶ必要があります。今後は、リサイクル技術の開発や焼却施設の改良によって、建設廃棄物の処理はさらに高度化していくと考えられます。

建設廃棄物を減らすための取り組み

建設廃棄物を減らすための取り組み

建設廃棄物の排出量を減らすため、さまざまな取り組みが行われています。その代表的なものが、建設現場における3R(リデュース、リユース、リサイクル)の推進です。

  • リデュース:建設廃棄物の発生そのものを抑制する取り組み
  • リユース:建設廃棄物や建設資材を再利用する取り組み
  • リサイクル:建設廃棄物を資源として再生利用する取り組み

3Rを推進することで、建設廃棄物の排出量を大幅に削減することができます。また、建設現場における分別解体・分別収集の徹底も、建設廃棄物の再資源化を進めるうえで有効な手段です。分別を徹底することで、それぞれの品目に応じた適切な処理が可能となり、リサイクル率の向上にもつながります。さらに、廃棄物処理施設の整備や処理技術の高度化も、建設廃棄物の適正処理と環境負荷の軽減に貢献しています。

建設廃棄物に関する法律

建設廃棄物に関する法律

建設廃棄物とは、建設工事や解体工事などによって生じる廃棄物のことです。建設廃棄物は排出量が多く、その大半が産業廃棄物に該当するため、適正な処理が求められています。建設廃棄物の排出と処理に関しては、複数の法律によって規制されています。

建設廃棄物に関する主な法律は、以下の3つです。

  1. 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
  2. 循環型社会形成推進基本法
  3. 廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

建設リサイクル法は、特定建設資材(コンクリート、コンクリートおよび鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)を用いた一定規模以上の建設工事について、分別解体と再資源化を義務付けた法律です。発注者・施工者・解体業者それぞれに役割と責任が定められています。

循環型社会形成推進基本法は、循環型社会の形成に向けた基本理念を示した法律で、廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用、熱回収、適正処分という処理の優先順位を定めています。国や地方公共団体、事業者、国民それぞれの責務についても規定されています。

廃棄物処理法は、廃棄物の排出抑制、適正な処理、生活環境の保全について定めた法律です。産業廃棄物である建設廃棄物については、排出事業者が処理責任を負うことや、マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度による処理の追跡管理などが義務付けられています。

これらの法律は相互に連携しながら、建設廃棄物の適正処理と循環型社会の形成を推進する役割を果たしています。

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