都道府県分別収集促進計画とは?|環境に関する用語解説
先生、都道府県分別収集促進計画について教えてください。
地球環境の専門家
都道府県分別収集促進計画とは、容器包装リサイクル法に基づいて、都道府県が策定する計画のことです。この計画には、容器包装ごみの分別収集量や、分別収集方法、収集された容器包装ごみの再商品化率などが盛り込まれています。
なるほど。では、この計画の目的は何なのでしょうか?
地球環境の専門家
都道府県分別収集促進計画の目的は、容器包装ごみの分別収集を促進し、容器包装ごみの再商品化率を高めることです。これにより、廃棄物処理に伴う環境への負荷を軽減し、資源を有効に利用することを目指しています。
都道府県分別収集促進計画とは。
「環境用語『容器包装リサイクル法』(1995年)に定められた都道府県ごとの計画。容器包装ごみの分別収集量などに関する計画を都道府県が策定し、ごみの減量やリサイクルを促進することを目的とする。」
都道府県分別収集促進計画の目的
都道府県分別収集促進計画の目的
都道府県分別収集促進計画とは、都道府県が策定する計画で、その目的は、廃棄物の排出抑制及び廃棄物の適正処理の確保を図るため、分別収集の推進を総合的かつ計画的に行うことです。
計画には、分別収集の推進に関する基本方針、分別収集の推進に関する施策、分別収集の推進に関する目標などが盛り込まれます。計画の策定に当たっては、市民や事業者などの意見を聴取し、計画の内容を周知・啓発することが求められます。
計画に基づいて、都道府県は、分別収集の推進に関する施策を実施します。施策には、分別収集に関する条例の制定や改正、分別収集に関する事業者の指導・監督、分別収集に関する市民への啓発活動などがあります。
都道府県分別収集促進計画の内容
都道府県分別収集促進計画とは、都道府県が策定する、ごみの分別収集を推進するための計画のことです。 計画には、ごみの分別収集の目標、分別収集を行うための施策、ごみの分別収集に関する啓発活動などについて定められています。
分別収集の目標は、ごみ全体の排出量を減らすこと、ごみの再資源化率を高めることなどです。分別収集を行うための施策としては、ごみステーションの設置、ごみ収集車の導入、ごみの分別収集に関する広報活動などがあります。ごみの分別収集に関する啓発活動としては、ごみの分別収集に関するイベントの開催、ごみの分別収集に関する冊子の配布、ごみの分別収集に関する情報の提供などがあります。
都道府県分別収集促進計画は、ごみの分別収集を推進し、ごみ全体の排出量を減らし、ごみの再資源化率を高めることを目的としています。
都道府県分別収集促進計画の策定の手順
都道府県分別収集促進計画の策定の手順
都道府県分別収集促進計画は、廃棄物処理法に基づいて、都道府県が策定する計画です。計画の策定手順は、以下のとおりです。
1. 都道府県知事が、計画策定の必要性を認め、計画策定に着手する。
2. 都道府県知事は、計画策定に関する基本方針を定める。
3. 都道府県知事は、計画策定のための委員会を設置する。
4. 委員会は、計画案を作成する。
5. 都道府県知事は、計画案を公告し、パブリックコメントを募集する。
6. 都道府県知事は、パブリックコメントを踏まえて、計画案を修正する。
7. 都道府県知事は、計画を決定し、公告する。
計画は、5年ごとに改定することが義務付けられている。改定の手順は、策定の手順とほぼ同じです。
都道府県分別収集促進計画の主な内容
都道府県分別収集促進計画の主な内容は、「分別収集の推進」「分別収集された廃棄物の再商品化の推進」「分別収集された廃棄物の適正処理の推進」「分別収集に係る調査・研究の推進」「分別収集に関する広報・啓発の推進」の5つです。
「分別収集の推進」とは、廃棄物の種類ごとに分別して収集することを推進することです。「分別収集された廃棄物の再商品化の推進」とは、分別収集された廃棄物を再商品化することを推進することです。「分別収集された廃棄物の適正処理の推進」とは、分別収集された廃棄物を適正に処理することを推進することです。
「分別収集に係る調査・研究の推進」とは、分別収集に関する調査・研究を推進することです。「分別収集に関する広報・啓発の推進」とは、分別収集に関する広報・啓発を推進することです。
都道府県分別収集促進計画の意義
都道府県分別収集促進計画の意義とは、廃棄物を減量し、資源を有効活用するため、都道府県が定める計画のことです。この計画は、廃棄物処理法に基づいて策定されており、計画期間は5年です。計画には、廃棄物の分別収集の推進、廃棄物の減量化、資源の有効活用、廃棄物処理施設の整備などに関する事項が盛り込まれています。この計画は、都道府県が廃棄物処理に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために重要な役割を果たしています。また、計画の策定にあたっては、都道府県、市町村、事業者、住民など、関係者との十分な協議が行われます。計画は、策定後、都道府県の告示によって公表され、計画期間中は見直しが行われます。