容器包装リサイクル法とは?

ゴミに関すること
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容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法について教えてください。

地球環境の専門家

容器包装リサイクル法は、家庭から排出される容器包装廃棄物の分別収集と再商品化(リサイクル)の仕組みを定めた法律です。正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で、1995年(平成7年)に制定されました。環境省・経済産業省・財務省・厚生労働省・農林水産省の5省が共管しています。

容器包装リサイクル法の目的は何ですか?

地球環境の専門家

容器包装廃棄物の排出抑制と分別収集・再商品化を促進することで、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を進め、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与することが目的です。家庭ごみの容積の約6割を容器包装廃棄物が占めるため、その削減とリサイクルが大きな課題とされてきました。

容器包装リサイクル法とは。(概略)

容器包装リサイクル法とは、家庭から排出される容器包装廃棄物について、分別収集再商品化(リサイクル)の仕組みを定めた法律です。正式名称は「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」で、1995年に制定され、環境省・経済産業省・財務省・厚生労働省・農林水産省の5省が共同で所管しています。

容器包装リサイクル法とは?(リサイクル現場の観点から)

容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法は、容器包装の分別収集・再商品化を通じて資源の有効利用と環境の保全を図る法律です。1995年(平成7年)の制定後、1997年(平成9年)4月にガラスびんとPETボトルを対象として一部施行され、2000年(平成12年)4月に紙製・プラスチック製容器包装を加えて完全施行されました。さらに2006年(平成18年)には、3R推進や社会的コストの効率化、関係者の連携強化を柱とする改正が行われ、2007年(平成19年)4月から施行されています。

対象となるのは、飲料・食品・医薬品・化粧品・日用品などに用いられる容器や包装で、素材別に複数のカテゴリーに分類されています。

  • 容器包装を利用・製造・輸入する特定事業者
  • 分別排出を担う消費者
  • 分別収集を担う市町村

の三者がそれぞれの役割を果たすことで、リサイクルが推進される仕組みです。

容器包装リサイクル法の目的

容器包装リサイクル法の目的

容器包装リサイクル法は、容器包装廃棄物の排出抑制と分別収集・再商品化を促進することにより、一般廃棄物の減量と資源の有効利用を図り、もって生活環境の保全および国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

その背景には、家庭から出る一般廃棄物のうち容器包装廃棄物が容積比で約6割、重量比で約2割を占めるという事情があります。最終処分場のひっ迫が深刻化するなか、かさばる容器包装の削減とリサイクルは大きな政策課題とされてきました。

本法は、この課題に対して消費者市町村特定事業者の三者が役割を分担する枠組みを定めており、こうした連携を通じてごみの減量と循環型社会の形成を目指す点に大きな特徴があります。

容器包装リサイクル法の対象品目

容器包装リサイクル法の対象品目

容器包装リサイクル法の対象品目は、中身の商品が消費された後に不要となる容器や包装で、素材や形態に応じて次のように分類されています。
  • ガラス製容器(ガラスびん)
  • PETボトル(飲料用・しょうゆ用などのペットボトル)
  • 紙製容器包装(紙箱、紙袋、紙製の包装材など。飲料用紙パックと段ボールを除く)
  • プラスチック製容器包装(プラスチック製の容器、包装フィルム、レジ袋などでPETボトルを除く)
  • スチール缶アルミ缶飲料用紙パック段ボール

このうち、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装の4品目については、特定事業者に再商品化義務が課されています。一方、スチール缶、アルミ缶、飲料用紙パック、段ボールは、すでに市場ベースで有価物として流通・再利用されているため、対象品目ではあるものの再商品化義務は課されていません。

容器包装リサイクル法の義務

容器包装リサイクル法の義務

容器包装リサイクル法は、リサイクルを適正に推進するため、関係者ごとに役割と義務を定めています。従来、容器包装廃棄物の処理は市町村が全面的に担ってきましたが、本法はその責任を消費者市町村特定事業者の三者で分担する仕組みへと転換した点に大きな意義があります。

容器包装リサイクル法で定められている主な役割・義務は、以下の三つです。

  • 消費者の役割(分別排出):家庭から出る容器包装廃棄物を、市町村の分別ルールに従って分別して排出します。
  • 市町村の役割(分別収集):分別排出された容器包装廃棄物を収集・運搬し、選別・保管します。
  • 特定事業者の義務(再商品化):容器包装を利用・製造・輸入する事業者は、市町村が分別収集した容器包装の再商品化の責任を負い、その実施を指定法人である公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会に委託することができます(ただし、一定規模以下の小規模事業者は再商品化義務を免除される場合があります)。

容器包装リサイクル法の効果

容器包装リサイクル法の効果

容器包装リサイクル法の施行は、容器包装廃棄物の排出抑制とリサイクル率の向上に大きな効果をもたらしました。PETボトル、ガラスびん、紙製・プラスチック製容器包装などの再商品化量は着実に増加し、最終処分量は減少傾向にあります。

また、再生資源の利用が進んだことにより、省資源化や温室効果ガスの排出削減にも寄与しています。

さらに、分別収集と再商品化の仕組みが社会に定着したことで、最終処分場のひっ迫緩和や廃棄物処理コストの抑制が進み、地方自治体の財政負担や国民の税負担の軽減にも結びついています。

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