環境アセスメントの手順の最初に実施されるスクリーニングについて

環境問題に関すること
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環境アセスメントの手順の最初に実施されるスクリーニングについて

先生、環境アセスメントの手続きの流れの中でまず始めに行う手続きについて教えて下さい。

地球環境の専門家

そうですね。それは「スクリーニング」と呼ばれます。環境アセスメントの対象事業か否かを振り分ける手続きのことですね。

スクリーニングで環境アセスメントの対象事業と認められた場合は、その後どのような手続きが行われるのでしょうか?

地球環境の専門家

はい。その後は「準備書面」の提出が行われます。事業の実施者が環境アセスメントの調査計画と調査結果をまとめたものです。

スクリーニングとは。

「スクリーニング」とは、環境アセスメントの手続きにおいて最初に行われるもので、環境アセスメントの対象となる事業かどうかを振り分ける手続きです。

スクリーニングとは何か?

スクリーニングとは何か?

スクリーニングとは何か?
環境影響評価(Environmental Impact Assessment EIA)は、開発プロジェクトの実施に先立って、そのプロジェクトが環境に与える影響を予測・評価し、必要な環境対策を講じるための手続きである。スクリーニングは、EIAの手順の最初に実施されるプロセスであり、対象プロジェクトがEIAの対象になるかどうかを判断するための調査である。スクリーニングは、法令やガイドラインに基づいて実施され、通常はプロジェクトの概要や立地点の状況などを調査して行われる。スクリーニングの結果、対象プロジェクトがEIAの対象になると判断された場合、EIAのプロセスが開始される。

スクリーニングの目的

スクリーニングの目的

スクリーニングの目的

環境アセスメントの手順の最初に実施されるスクリーニングの目的は、実施予定の計画・事業等が環境に重大な影響を与える可能性があるかどうかを判断することです。ここでいう「重大な影響」とは、環境基本法第3条に規定されている「人の健康に係る被害を生ずるおそれがあること、生活環境の保全に係る被害を生ずるおそれがあること、動植物の生育に係る被害を生ずるおそれがあること」の3つを指します。実施予定の計画・事業等がこれらのいずれか1つでも重大な影響を与える可能性があると判断された場合、環境アセスメントの手続きが適用されることになります。

スクリーニングは、実施予定の計画・事業等の内容や規模、実施される地域的环境、関連する環境規制等を考慮して行われます。スクリーニングを行う際には、関係行政庁や専門家、地域住民などの意見も踏まえることが重要です。

スクリーニングの結果、実施予定の計画・事業等が環境に重大な影響を与える可能性があると判断された場合、環境アセスメントの手続きが適用されます。環境アセスメントの手続きには、環境影響評価書の作成、縦覧、意見書の提出、環境大臣の評価、事業者に対する勧告などがあります。環境アセスメントの手続きを経て、実施予定の計画・事業等が環境に重大な影響を与えないことが確認されれば、実施することが可能となります。

スクリーニングの実施方法

スクリーニングの実施方法

スクリーニングの実施方法

スクリーニングの実施方法として、一般的には、以下の方法があります。

1. チェックリスト方式
環境アセスメントを実施する必要があるか否かを判断するために、事前に定められたチェックリストに沿って、事業の内容や規模、事業を実施する地域の環境状況などを確認し、一定の基準に当てはまるかどうかを判断する方法です。

2. フローチャート方式
事業の内容や規模、事業を実施する地域の環境状況などに応じて、あらかじめ定められたフローチャートに沿って、環境アセスメントを実施する必要があるか否かを判断する方法です。

3. マトリックス方式
事業の内容や規模、事業を実施する地域の環境状況などを、あらかじめ定められたマトリックスに当てはめ、対応するセルに記載されている内容に従って、環境アセスメントを実施する必要があるか否かを判断する方法です。

スクリーニングの実施方法は、事業の規模や性質、事業を実施する地域の環境状況などによって、適宜選択されることになります。

スクリーニングの対象

スクリーニングの対象

スクリーニングの対象

スクリーニングの対象は、事業計画者や開発事業者が提出した申請書に基づいて、環境影響評価の実施が必要かどうかを判断することです。申請書には、事業計画の概要、事業規模、実施場所、実施期間、実施方法、環境影響評価の範囲などが記載されています。

環境影響評価の実施が必要かどうかを判断する際には、事業計画の性質や規模、実施場所、実施期間、実施方法、環境影響評価の範囲などが考慮されます。また、事業計画の実施によって、環境に重大な影響が及ぶ可能性があるかどうかについても考慮されます。

環境影響評価の実施が必要と判断された場合、環境アセスメントの手続きが開始されます。環境アセスメントの手続きは、環境影響評価書の提出、意見書の提出、審議会の開催、環境影響評価書の説明会、環境影響評価書への意見の反映などによって構成されています。

スクリーニングの結果

スクリーニングの結果

スクリーニングの結果

スクリーニングの結果として、以下の3つが考えられる。

1. 対象事業が環境アセスメントの対象外であると認められた場合。この場合、対象事業は環境アセスメントの実施を受けることなく、実施に移されることができる。
2. 対象事業が環境アセスメントの対象であると認められた場合。この場合、対象事業は環境アセスメントの実施を受ける必要がある。
3. 対象事業が環境アセスメントの対象であるか否かを判断することができない場合。この場合、対象事業は環境アセスメントの実施を受ける必要がある。

1の場合、対象事業は環境アセスメントを実施することなく、実施に移すことができる。これは、対象事業が環境に与える影響が軽微であると判断された場合である。

2の場合、対象事業は環境アセスメントを実施することが必要である。これは、対象事業が環境に与える影響が軽微ではないと判断された場合である。環境アセスメントでは、対象事業が環境に与える影響を調査し、その影響を軽減するための対策を検討する。

3の場合、対象事業は環境アセスメントを実施することが必要である。これは、対象事業が環境に与える影響を判断することができない場合である。環境アセスメントでは、対象事業が環境に与える影響を調査し、その影響を軽減するための対策を検討する。

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