環境問題に関すること

気候変動枠組条約第12回締約国会議とは

気候変動枠組条約第12回締約国会議とは気候変動枠組条約第12回締約国会議(COP12)は、2006年11月6日から17日までケニアのナイロビで開催されました。COP12には、189カ国の代表団が参加し、気候変動に関する様々な問題について議論が行われました。COP12では、気候変動に関する国際的な枠組みである京都議定書の第1約束期間(2008年~2012年)の目標達成に向けて、各国がどのような削減努力を行うべきかについて議論が行われました。また、2012年以降の京都議定書の枠組みについても議論が行われ、2012年以降の京都議定書の枠組みについて、交渉を開始することが決定されました。COP12では、気候変動に関する資金援助についても議論が行われ、途上国への資金援助を2倍にすることを目指した「資金援助に関するバリ行動計画」が採択されました。COP12/COPMOP2の概要COP12では、気候変動枠組条約締約国会議(COP)と京都議定書締約国会議(COP/MOP)が同時に行われました。このため、COP12はCOP12/COPMOP2と呼ばれました。COP12/COPMOP2には、189カ国の代表団が参加し、気候変動に関する様々な問題について議論が行われました。COP12/COPMOP2では、京都議定書の第1約束期間(2008年~2012年)の目標達成に向けて、各国がどのような削減努力を行うべきかについて議論が行われました。また、2012年以降の京都議定書の枠組みについても議論が行われ、2012年以降の京都議定書の枠組みについて、交渉を開始することが決定されました。COP12/COPMOP2では、気候変動に関する資金援助についても議論が行われ、途上国への資金援助を2倍にすることを目指した「資金援助に関するバリ行動計画」が採択されました。
環境問題に関すること

京都議定書とは?その意義と課題を解説

京都議定書とは、気候変動に関する国際的な協定です。温室効果ガスの排出の削減を目標とし、1997年に締結されました。日本を含め、192ヵ国の批准を得ており、気候変動問題に取り組む上で重要な国際協定となっています。京都議定書では、先進国は2012年までに温室効果ガス排出量を1990年比で5.2%削減することで合意しています。削減対象となるのは、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄の6種類です。京都議定書は、温暖化ガスを削減するための具体的な削減目標を定めた初めての国際協定として注目を集めました。しかし、アメリカや中国など、温室効果ガス排出量の多い国が参加していないことや、目標達成が困難であることなどから、課題も指摘されています。
環境問題に関すること

LCAとは?環境に配慮した製品開発のための重要なツール

-LCAとは?環境に配慮した最重要ツール--LCAの概要と歴史-LCA(ライフサイクルアセスメント)とは、建物の計画段階、設計段階、施工段階、運用段階、維持管理段階、解体段階で推定される環境負荷の把握および低減を目的として、建設物などのモノの「ゆりかごから墓場まで」をひとつのサイクルとみなし、その全体像の段階で環境負荷を評価・分析する手法のことです。近年、省エネ法、建築物のエネルギー消費性能表示基準、建築物環境性能表示基準など、建物の環境負荷を低減する建築関連法令などが改正されています。LCAは、建物の環境負荷を低減することで、建築関連法令の改正を目的とした基準を達成することにつながります。LCAは、1990年代初頭にスイスで体系化され、スイスの迅速な工業化にともない環境汚染に起因する深刻な問題が懸念されたのを受けて、同国の環境技術研究所が、環境アセスメントに対する社会、産業界からの中立的な評価を行うために研究されました。LCAは1992年に発行された「ISO14040」でその考え方が国際規格として承認され、1994年に発行された「ISO14041」によりその手法の考え方が国際規格として承認されました。
制度に関すること

生物多様性保全活動促進法の概要と重要性

-生物多様性保全活動促進法の概要-生物多様性保全活動促進法は、2002年(平成14年)に制定された日本の法律です。この法律は、生物多様性の保全を推進し、生物多様性に関する国民の理解を深めることを目的としています。生物多様性保全活動促進法では、生物多様性に関する基本方針が定められています。基本方針では、生物多様性の保全を推進するため、以下の施策を実施することが定められています。* 生態系や生息地の保全や再生の推進* 絶滅のおそれのある野生動植物の保護* 外来種の侵入の防止* 生物多様性に関する研究の推進* 生物多様性に関する情報の収集・提供また、生物多様性保全活動促進法では、生物多様性保全活動を行う事業者に対する支援策が講じられています。支援策には、以下のものがあります。* 補助金や委託金の交付* 税制上の優遇措置* 情報の提供や技術支援生物多様性保全活動促進法は、生物多様性の保全を推進するため、幅広い施策を定めた法律です。この法律が施行されたことにより、生物多様性の保全に関する国民の理解が深まり、生物多様性の保全活動が促進されることが期待されています。