地球環境に関すること

気候変動枠組条約第19回条約国会議

2013年にポーランドのワルシャワで開催された気候変動枠組条約第19回条約国会議(COP19)は、世界中の国々が参加して気候変動問題に対処するための国際会議です。COP19では、先進国と途上国が温室効果ガス排出を削減するための具体的な目標と期限を定め、また、気候変動の影響に適応するために必要な資金や技術支援を提供する枠組みについて協議が行われました。COP19では、2020年までに温室効果ガス排出量を2005年比で5%削減することなどを盛り込んだ「ワルシャワ合意」が採択されました。また、途上国が気候変動の影響に適応するために必要な資金や技術支援を提供する「緑の気候基金」の設立も決定されました。COP19は、気候変動問題に対処するための重要な前進となったと評価されています。しかし、COP19では世界全体の温室効果ガス排出量を削減するための具体的な目標は定められず、また、途上国が気候変動の影響に適応するために十分な資金や技術支援が確保されるかについても不透明な部分が残っています。COP19以降も、気候変動問題に対処するための国際的な努力が継続されることが求められています。
環境問題に関すること

世界気象機関:役割と活動

世界気象機関(WMO)は、国連の専門機関の一つであり、世界の気候を監視・予測し、気象災害の早期警報システムの向上や気候変動対策を推進するための重要な役割を果たしています。1950年に設立されたWMOは、193の国と地域が加盟しており、本部はスイスのジュネーブにあります。WMOの主な活動には、以下のものがあります。* 気象観測とデータの収集、世界気象情報センター(WMIC)への保存。* 気候予測と気候変動への対応。* 気象災害の早期警報システムの改善。* 水資源管理と農業気象への支援。* 大気汚染と酸性雨の問題への取り組み。* 気象教育と訓練の提供。WMOは、これらの活動を通じて、世界の人々の安全と福祉を向上させるために貢献しています。
制度に関すること

環境に関する用語「遺伝資源へのアクセスと利益配分」

遺伝資源へのアクセスと利益配分(Access and Benefit Sharing 略してABS)とは、遺伝資源の利用から得られる利益を、その遺伝資源の提供者と利用者で公平に配分することを意味する。遺伝資源とは、植物、動物、微生物などの遺伝的物質を指し、医薬品や化粧品、食品などの開発に利用される。ABSは、遺伝資源の提供者である先住民族や地域社会が、遺伝資源の利用から得られる利益に正当な権利を持つことを認めるものである。また、遺伝資源の利用者が、遺伝資源の提供者に利益配分を行うことで、遺伝資源の保全と持続可能な利用を促進することを目的としている。ABSは、1992年に採択された「生物多様性条約」第15条に基づき、2010年に採択された「遺伝資源へのアクセスと利益配分に関する名古屋議定書」で定められた。名古屋議定書は、遺伝資源の利用者が、遺伝資源の提供者に事前通告し、合意を得た上で、遺伝資源を利用しなければならないと定めている。また、遺伝資源の利用者が、遺伝資源の提供者に利益配分を行わなければならないと定めている。ABSは、遺伝資源の提供者と利用者の間の公平な利益配分を実現し、遺伝資源の保全と持続可能な利用を促進することを目的としている。
制度に関すること

環境情報への市民のアクセスに関する指令 EU

-環境情報への市民のアクセスに関する指令とは-環境情報への市民のアクセスに関する指令(Directive 2003/4/EC)とは、環境に関連する情報に対する市民のアクセス権と、その情報の利用に関する権利を課すEU指令である。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。環境情報への市民のアクセスに関する指令は、2003年に採択され、2005年7月に施行された。この指令は、欧州諸国が環境に関する情報を国民に提供するための共通の枠組みを定めている。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。この指令は、環境に関する意思決定への市民の参加を促進し、環境の保護を強化することを目的としている。この指令は、環境に関する情報に対する市民のアクセス権の拡大に大きく貢献しており、多くの欧州諸国において、この指令に基づいて、環境情報への市民のアクセスを拡大する法律が制定されている。例えば、日本では、環境情報公開法が2014年に制定されており、この法律は、環境情報への市民のアクセス権を保証している。