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リサイクルに関すること

第二種特定製品廃棄者とは?~自動車リサイクル法の制定に伴い~

第二種特定製品廃棄者とは?~自動車リサイクル法の制定に伴い~第二種特定製品廃棄者の定義第二種特定製品廃棄者とは、自動車リサイクル法に基づき、使用済み自動車を廃棄物として引き受けた者のことを指します。第二種特定製品廃棄者は、使用済み自動車を適切に処理・処分することが義務付けられています。第二種特定製品廃棄者となるためには、一定の要件を満たす必要があります。その要件とは、次のとおりです。* 自動車リサイクル法に基づく許可を受けていること* 使用済み自動車を適正に処理・処分するための設備や技術を備えていること* 使用済み自動車を適正に処理・処分するためのマニュアルを備えていること* 使用済み自動車の処理・処分に関する記録を備えていること第二種特定製品廃棄者は、使用済み自動車を廃棄物として引き受けた後、適正に処理・処分する必要があります。使用済み自動車の適正な処理・処分とは、次のとおりです。* 使用済み自動車を分解して、再利用可能な部品や材料を取り出すこと* 使用済み自動車から、有害物質を除去すること* 使用済み自動車を適正に処分すること第二種特定製品廃棄者は、使用済み自動車を適正に処理・処分することで、環境汚染の防止や資源の有効活用に貢献することができます。
リサイクルに関すること

自動車フロン引取・破壊システムにまつわる話

自動車フロン引取・破壊システムの歴史フロンは、自動車のエアコンや冷蔵庫など、様々な製品に使用される気体です。フロンは、オゾン層を破壊する物質として知られており、1987年のモントリオール議定書によって、フロンの使用が規制されました。日本では、1995年にフロン排出抑制法が施行され、自動車フロンの回収・破壊が義務化されました。自動車フロンの回収・破壊は、当初は民間事業者によって行われていましたが、2001年に自動車リサイクル法が施行され、自動車メーカーや輸入業者が回収・破壊を行うことになりました。自動車リサイクル法では、自動車フロンの回収率を95%以上にすることが義務付けられており、現在では、自動車フロンのほとんどが回収・破壊されています。