パブリックコメント

環境問題に関すること

特定外来生物被害防止基本方針とは?

特定外来生物被害防止基本方針とは、外来生物による生態系や人の健康、経済活動への被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針です。外来生物とは、もともと生息していなかった地域に人為的に持ち込まれた動植物のことを指し、在来の生態系や人の健康、経済活動に被害を及ぼすことがあります。特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針を定めています。具体的には、外来生物の侵入や定着を防ぐための措置、外来生物の被害を軽減するための措置、外来生物の駆除や管理のための措置などを定めています。また、特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、政府、地方公共団体、民間団体が連携して取り組むことを求めています。
制度に関すること

環境基本計画とは?

環境基本計画の概要環境基本計画は、我が国における環境政策の長期的な指針です。環境基本法に基づき、環境省が策定します。計画期間は10年間で、5年ごとに改訂されます。現在の環境基本計画は、平成28年4月に閣議決定された「第5次環境基本計画」です。第5次環境基本計画は、「持続可能な社会の実現」を目指しています。持続可能な社会とは、環境、経済、社会の3つの要素が調和のとれた社会のことです。このため、計画では、環境、経済、社会の3つの要素をバランスよく発展させるための施策を掲げています。環境基本計画は、我が国における環境政策の重要な指針です。計画に掲げられた施策をしっかりと実施することで、持続可能な社会の実現を目指していきます。