制度に関すること 米国における適用除外行為とは?
適用除外行為とは、米国特許法第271(a)条に定義されている、米国特許を侵害する可能性がある行為ですが、実際に特許侵害ではないとみなされる行為のことです。一般に、米国特許を侵害する可能性がある発明、使用、販売、オファー、輸入の行為が該当します。特許侵害にならないとみなされる理由は、特許法の条文に定義されている適用除外行為に該当するためです。適用除外行為は、特許権の範囲を明確に定義したり、特許権の濫用を防止したりするために、特許法で認められています。適用除外行為の例としては、次のものが挙げられます。・実験目的での特許発明の使用・非営利目的での特許発明の使用・米国外での特許発明の使用・米国内での特許発明の試験、または認定目的での使用・米国政府による特許発明の使用・米国政府に特許発明を販売または納入すること・特許発明の修理または再建適用除外行為は、特許権の範囲を明確に定義して特許権の濫用を防止するために特許法で認められているものです。特許権者は、適用除外行為を認識して、特許権の範囲を超えて主張しないようにすることが重要です。また、特許権侵害の可能性がある行為を行う場合は、適用除外行為に該当するかを事前に検討することが重要です。
