制度に関すること 第二種事業って?環境アセスメントの仕組み
第二種事業とは、環境影響評価法に基づき、事業の実施に先立って環境影響評価の手続きが必要とされる事業のことです。 環境影響評価の手続きは、事業者が事業の実施計画を作成し、それを都道府県知事または環境大臣に提出して審査を受ける必要があります。審査の結果、事業の実施が環境に重大な影響を及ぼすことが認められた場合、事業者は事業の実施計画を変更するか、事業の実施を中止する必要があります。第二種事業には、火力発電所、原子力発電所、石油コンビナート、製鉄所、化学工場、空港、港湾、道路、ダムなど、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある事業が含まれています。これらの事業は、事業の実施によって大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、景観破壊などの環境への影響が発生する可能性があります。環境影響評価の手続きは、事業者の環境への影響を事前に把握し、環境への影響を軽減するための対策を講じることを目的としています。環境影響評価の手続きは、事業者の環境への配慮を促進し、環境の保全に貢献しています。
