議員立法

環境問題に関すること

バイオマス活用推進基本法を徹底解説!

バイオマス活用推進基本法とは、バイオマス資源の利用促進を図るための基本的な方針を定めた法律です。2009年(平成21年)6月12日に公布され、2010年(平成22年)4月1日から施行されました。バイオマスとは、生物由来の有機性資源のことです。植物、動物、微生物などが含まれます。バイオマス資源は、再生可能エネルギー源であり、化石燃料に代わるエネルギー源として期待されています。また、バイオマス資源は、肥料や飼料、医薬品などの原料としても利用されています。バイオマス活用推進基本法では、バイオマス資源の利用促進を図るための基本的な方針が定められています。これらの基本的な方針としては、* バイオマス資源の利用促進を図るため、国、地方公共団体及び事業者等の役割分担を明確にすること。* バイオマス資源の利用促進を図るための施策を講ずるため、国、地方公共団体及び事業者等の連携を促進すること。* バイオマス資源の利用促進を図るための制度を整備すること。などが挙げられます。バイオマス活用推進基本法は、バイオマス資源の利用促進を図るための重要な法律です。バイオマス資源の利用促進を図ることで、再生可能エネルギーの普及や化石燃料への依存度の低下、資源循環の促進など、様々なメリットが期待されます。
制度に関すること

環境保全活動・環境教育推進法〜持続可能な社会のために〜

環境保全活動・環境教育推進法とは環境保全活動・環境教育推進法とは、2003年(平成15年)に公布・施行された法律です。この法律の目的は、環境保全活動や環境教育を推進し、国民の環境保全に対する意識を高め、もって持続可能な社会の形成に寄与することです。この法律では、環境保全活動や環境教育を推進するために、国、地方公共団体、事業者、国民などの役割が定められています。国は、環境保全活動や環境教育を推進するための基本的な方針を策定し、地方公共団体や事業者、国民に対する支援を行うこととされています。地方公共団体は、環境保全活動や環境教育を推進するための計画を策定し、実施することとされています。また、事業者は、環境保全活動や環境教育を推進するための措置を講じることとされています。国民は、環境保全活動や環境教育に参加し、環境保全に対する意識を高めることが求められています。