環境問題に関すること

指定廃棄物について知っておくべきこと

指定廃棄物とは、廃棄物処理法によって、特別に処分の方法が定められている廃棄物のことです。「廃棄物処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」第2条第1項により、廃棄物の種類と有害性を考慮して政令で定める廃棄物を指定廃棄物といいます。廃棄物処理法第16条の3で指定廃棄物の処理、保管、収集、運搬等、禁止事項を設け、処理を適切に行うことを定めています。廃棄物の焼却、埋立などの処分方法や処理する施設を定めています。指定廃棄物の例としては、産業廃棄物(工場や事業所から排出される廃棄物)、特別管理産業廃棄物(有害性や感染性が高い廃棄物)、一般廃棄物(家庭などから排出される廃棄物)、特定産業廃棄物(建設業や解体業から排出される廃棄物)などがあります。指定廃棄物は、適切な方法で処理しないと、環境や人体に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、指定廃棄物を排出する事業所などは、法令に従って適切に処理する必要があります。
地球環境に関すること

第二約束期間について知ろう

第二約束期間とは、保険商品で契約者がある一定期間保険料を払い込んだ後のことで、保険金額が全額保障される期間のことです。この間は、保険料を払っていなくても、保険の保障は継続されます。第二約束期間は、保険商品によって異なりますが、一般的には10年~20年です。第二約束期間中は、保険料を払わなくても保険の保障は継続されますが、解約返戻金を受け取ることはできません。解約返戻金とは、保険契約を解約したときに受け取ることができるお金のことです。解約返戻金は、保険料の一部として積み立てられたお金で、保険契約の期間が長くなるほど増えていきます。第二約束期間が終了すると、保険契約は満期を迎えます。満期を迎えると、保険金額が全額支払われ、保険契約は終了します。満期を迎える前に解約することもできますが、その場合は解約返戻金を受け取ることができます。第二約束期間は、保険契約を締結する際に確認しておくことが大切です。第二約束期間が長いほど、保険料を払わなくても保険の保障が継続される期間が長くなります。
組織・団体に関すること

南極海洋生物資源保存管理委員会とは?

南極海洋生物資源保存管理委員会とは?南極海洋生物資源保存管理委員会(CCAMLR)は、南極海域における海洋生物資源の保存と管理を目的とした国際機関です。1982年に南極条約の議定書として採択された「南極海の海洋生物資源の保存に関する条約」に基づき、1983年に設立されました。CCAMLRは、南極海の海洋生態系の保全と持続可能な利用を目的として、海洋生物資源の採取規制や漁業管理措置などのルールを定め、加盟国が遵守することを求めています。また、海洋生物資源に関する科学調査や情報交換なども行っています。CCAMLRには、日本、米国、英国、フランス、ロシア、オーストラリアなど、34の国と地域が加盟しています。加盟国は、CCAMLRの管理措置を自国の漁業活動に適用し、遵守することが義務付けられています。
環境問題に関すること

チーム・マイナス6%とは?

チーム・マイナス6%の6つのアクションチーム・マイナス6%は、2008年に環境省が国民運動として立ち上げた取り組みです。その名の通り、一人当たりの年間温室効果ガス排出量を2030年までに2013年比で6%削減することを目標としています。この目標を達成するため、チーム・マイナス6%では6つのアクションを掲げています。1. -電気を賢く使う-照明や家電などをこまめに消す、待機電力を減らすなど、電気の無駄遣いをなくす。2. -水を賢く使う-シャワーを短くする、食器洗いや洗濯物をためてまとめて洗うなど、水の無駄遣いをなくす。3. -ガソリンを賢く使う-エコドライブを心がける、公共交通機関や自転車を利用するなど、ガソリンの無駄遣いをなくす。4. -ごみを賢く出す-ごみを分別してリサイクルに出す、食品ロスを減らすなど、ごみの量を減らす。5. -物を賢く買う-長く使えるものを買う、物を大切に使うなど、無駄な消費をなくす。6. -自然を守る-植樹や森林保全などの活動に参加するなど、自然を守る活動に取り組む。この6つのアクションを一人ひとりが実践することで、チーム・マイナス6%の目標を達成し、地球温暖化の進行を食い止めることができます。