制度に関すること

制度に関すること

自然関連財務情報開示タスクフォースとは

TNFD框架の概要TNFD框架は、生物多様性、森林、土壌、水、海洋、大気など、自然資本の生態学的側面と経済的側面の両方を捉えています。また、気候変動との関係も考慮しています。TNFD框架は、企業が自然資本に関連するリスクや機会を特定し、評価し、開示するためのガイダンスを提供しています。TNFD框架は、企業が自然資本の持続可能な管理を促進し、自然への依存を軽減するために役立つものと期待されています。TNFD框架は、4つの主要な柱で構成されています。リスクと依存性企業が自然資本に関連するリスクと依存性を特定し、評価するためのガイダンスを提供しています。インパクト企業が自然資本に与える影響を特定し、評価するためのガイダンスを提供しています。目標と目標設定企業が自然資本に関連する目標を設定し、進捗状況を追跡するためのガイダンスを提供しています。ガバナンスと戦略企業が自然資本を効果的に管理するためのガバナンスと戦略を開発するためのガイダンスを提供しています。TNFD框架は、企業が自然資本に関連するリスクや機会を特定し、評価し、開示するためのガイダンスを提供しています。TNFD框架は、企業が自然資本の持続可能な管理を促進し、自然への依存を軽減するために役立つものと期待されています。
制度に関すること

南極条約とは?南極での活動に関する原則を定める国際的な条約

南極条約とは、南極における領有権主張、領有権行使の中断、科学研究の促進、環境保護などを定めた国際条約です。1959 年 12 月 1 日にワシントン D.C. で署名され、1961 年 6 月 23 日に発効しました。条約の目的は、南極を平和と協力の地とし、科学研究と環境保護を促進することです。条約は、南極を「将来世代のために保護され、保存され、科学研究に専念される地域」と宣言しています。条約はまた、南極での領有権主張、軍事的活動、核爆発、放射性廃棄物の投棄を禁止しています。条約は、南極を科学研究の自由と協力の地とすることを奨励しており、南極条約協議国は、南極の科学研究を促進するため、さまざまな活動を行っています。
制度に関すること

エコポイントとは?制度の概要と貯め方、使い方を解説

エコポイント制度は、2010年にスタートした環境省の施策の一つです。 省エネや再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化対策を推進することを目的としています。制度の概要は、省エネや再生可能エネルギーを利用した商品を購入すると、その購入額に応じてエコポイントが貯まります。 貯まったエコポイントは、家電量販店やホームセンターなどで省エネ家電やエコ商品と交換することができます。エコポイント制度の対象となる商品は、省エネ性能の高い家電製品、省エネ性能の高い住宅設備、再生可能エネルギーを利用した機器などです。また、エコポイント制度の対象となる購入額は、1万円以上となっています。エコポイント制度は、環境省のウェブサイトから申請することができます。申請には、エコポイント対象商品の購入証明書と、エコポイント登録証が必要となります。エコポイント登録証は、環境省のウェブサイトからダウンロードすることができます。エコポイント制度は、省エネや再生可能エネルギーの利用を促進し、地球温暖化対策を推進することを目的としています。エコポイント制度を利用することで、省エネ家電やエコ商品を安く購入することができ、家計の節約にもつながります。
制度に関すること

南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律とは

南極地域の動物相及び植物相の保存に関する法律は、南極地域において生物多様性を保全し、南極地域の固有種や希少種を保護することを目的として制定された法律です。法律の目的は、南極地域における人間の活動が、南極地域の生物多様性や特有の生態系に及ぼす悪影響を防止し、南極地域の生物多様性を保全することです。この法律は、1983年に制定され、1986年に施行されました。この法律は、南極地域において、生物の捕獲や殺傷、植物の採取や移植、土壌の除去や汚染、廃棄物の投棄や漏洩などを禁止しています。また、この法律は、南極地域において、科学調査や探検活動を行う際には、環境保護に配慮するよう義務付けています。この法律は、南極地域の生物多様性を保全し、南極地域の固有種や希少種を保護することで、南極地域の生態系のバランスを維持することを目指しています。また、この法律は、南極地域の生物多様性を保全することで、人類の生存と発展に貢献することを目指しています。
制度に関すること

低公害車普及を目指した行政計画

低公害車開発普及アクションプランとは、2009年に策定された、低公害車の開発と普及を促進するための行政計画です。この計画は、低公害車への需要を喚起し、低公害車の普及を促進することにより、大気汚染の削減と地球温暖化の抑制を図ることを目的としています。この計画では、低公害車開発普及アクションプランの実施にあたって、以下の基本的な方針を定めています。・低公害車への需要を喚起する。・低公害車の普及を促進する。・低公害車に関する技術開発を推進する。・低公害車に関する情報を提供する。低公害車開発普及アクションプランでは、これらの基本的な方針に基づき、以下のような施策を講じています。・低公害車の購入を促進するための補助金。・低公害車の保有を促進するための税制優遇措置。・低公害車の使用を促進するためのインフラ整備。・低公害車に関する情報提供。低公害車開発普及アクションプランは、2020年までの目標として、低公害車の普及台数を200万台とすることを掲げています。この目標を達成するためには、引き続き、低公害車への需要を喚起し、低公害車の普及を促進することが重要です。
制度に関すること

環境用語:住民参加の意味とは?

住民参加とは、住民が社会の意思決定プロセスに参加し、自分の住む地域の計画や政策の策定に発言権を持つことです。 これは、住民が自分たちの生活に影響を与える問題について、意思決定者と直接対話することを可能にし、住民のニーズや懸念を政策に反映させます。住民参加は、民主主義を強化し、地域の団結を高め、政策の持続可能性を向上させるのに役立ちます。住民参加は、単に住民に情報を提供したり、意見を聴取したりする以上のものです。住民が意思決定プロセスに実際に参加し、政策の策定に影響を与えることができる必要があります。これは、住民が、計画や政策の策定における初期段階から関与することができるよう、十分な情報を提供し、支援することが重要です。また、住民の意見が尊重され、政策に反映されるようにすることが大切です。住民参加の方法は様々ですが、その中でも最も一般的なのは、住民説明会、ワークショップ、パブリックコメントなどの公聴会です。また、住民が政策の策定に直接関与できる住民協議会や市民委員会を設置することも可能です。住民参加は、住民のニーズや懸念を政策に反映させ、地域の団結を高めるために不可欠です。
制度に関すること

地域通貨『 エコマネー 』とは?その歴史とメリット

地域通貨とは、特定の地域で流通する独自の通貨のことです。 法定通貨とは異なり、その地域でのみ使用することができ、他の地域では使用できません。地域通貨は、地域内の経済を活性化したり、地域独自の文化や産業を保護したりすることを目的に発行されます。地域通貨の歴史は古く、古代中国や古代ギリシャではすでに地域通貨が発行されていました。日本では、江戸時代には各地で藩札が発行されており、明治時代には各地で地域通貨が発行されていました。しかし、1897年に日本銀行が設立され、法定通貨である日本円が発行されたことで、地域通貨は姿を消していきました。近年、地域通貨が見直されるようになっています。その背景には、法定通貨の価値が下落していることや、地域経済が衰退していることがあります。地域通貨を発行することで、地域内の経済を活性化し、地域独自の文化や産業を保護することができるのではないかと期待されています。
制度に関すること

草の根無償資金協力とは?

草の根無償資金協力とは、開発途上国における貧困削減、経済・社会発展の促進に資することを目的とした日本の政府開発援助(ODA)のことです。草の根無償資金協力は、開発途上国の住民の声を反映し、支援する対象者や支援内容を明確にすることで、援助の効果を高めることを目指しています。草の根無償資金協力の概要は以下の通りです。1. 草の根無償資金協力の対象草の根無償資金協力は、開発途上国の住民やコミュニティ、NGO、地方自治体など、幅広い団体や個人を対象としています。2. 草の根無償資金協力の支援内容草の根無償資金協力は、相手国のニーズや課題に応じて、さまざまな支援を行います。具体的には、教育、保健、農業、水・衛生、環境保護、コミュニティ開発、人材育成などの分野において、資金や機材の供与、専門家の派遣などを行います。3. 草の根無償資金協力の特色草の根無償資金協力は、以下の特徴を持っています。* 開発途上国の住民の声を反映した支援を行うこと* 支援する対象者や支援内容を明確にすること* 支援の効果を高めること* 迅速かつ柔軟に支援を行うこと草の根無償資金協力は、開発途上国の貧困削減や経済・社会発展の促進に貢献し、国際社会の平和と安定に寄与しています。
制度に関すること

知っておきたい環境用語:簡易アセスメント(米国のNEPAに基づくもの)

簡易アセスメントとは何か?簡易アセスメントとは、基本的には米国の国家環境政策法(NEPA)に基づき、連邦政府機関がほとんどの種類の主要な連邦措置を講ずる前に実施する文書化された分析プロセスです。本法の基本的な目的は、人間の環境を保護し、環境価値の回復や増進、自然および文化資源の永続的な保全を目的にしています。これらの目標を達成するため、連邦機関は環境審査を実施し、重大な環境影響を伴う可能性のあるすべての主要な連邦措置に関して環境影響評価書(EIS)を作成する必要があります。しかしながら、すべての連邦措置が重大な影響を及ぼすわけではありません。したがって、NEPAの目的を十分に遂行しつつも、さまざまな規制上の要件がもたらす重荷を軽減するために、1978年にCEQ(大統領環境品質委員会)が「簡易アセスメント」という概念を導入しました。簡易アセスメントは、環境影響の潜在的な重大性に応じて、連邦機関による環境審査の合理化を図るものです。簡易アセスメントでは、簡潔な環境分析を行い、重大な環境影響が生じる可能性が高い場合にのみEISを作成する必要があります。
制度に関すること

JUSSCANNZとは?EUに所属しない先進国のグループ

JUSSCANNZは、EUに所属しない先進国グループであり、日本、米国、スイス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドの6か国で構成されています。このグループは、1981年に日本の提案により設立され、以来、定期的に会合を開いて経済や安全保障などの幅広い問題について協議を行ってきました。JUSSCANNZの目的は、加盟国の間の協力関係を強化し、共通の問題や課題への対応を図くことです。このグループは、加盟国の間での貿易や投資の自由化を促進し、経済成長と繁栄を図ることを目指しています。また、加盟国の間の安全保障協力や、国際社会における共通の利益の促進にも取り組んでいます。JUSSCANNZは、加盟国にとって重要な役割を果たしており、加盟国の間での協力関係の強化に貢献してきました。このグループは、加盟国の間の経済や安全保障に関する政策の調整を促進し、共通の問題や課題への対応を図ることにより、加盟国の利益を守り、加盟国の繁栄に寄与しています。
制度に関すること

環境憲章【フランス】とは?その内容・意義を解説

環境憲章【フランス】とは、2004年にフランスで制定された環境に関する基本法です。この法律は、環境の保護と改善、持続可能な開発の促進を目的としています。環境憲章は、環境に関する基本 принципы и положенияを示しており、環境政策の策定と实施に必要な枠組みを提供しています。環境憲章は、以下の5つの章で構成されています。1. 環境の権利と責任2. 環境政策の原則3. 環境の保護と改善4. 持続可能な開発5. 環境憲章の实施環境憲章の柱の一つである環境政策の原則は、予防原則、汚染者負担原則、環境の利用に適正な対価を支払う原則の3つです。予防原則とは、環境への悪影響を事前に防ぐことを目的とした原則であり、汚染者負担原則とは、環境汚染の責任を汚染者に負わせることを目的とした原則です。環境の利用に適正な対価を支払う原則とは、環境の利用に対して適正な対価を支払うことを目的とした原則です。
制度に関すること

グローバル500賞とは?環境を守る個人・団体を称える賞

グローバル500賞とは、国連環境計画(UNEP)が制定した、環境の保護と改善に貢献した個人や組織に贈られる賞です。 この賞は、1977年に設立され、毎年、500人の個人や組織が受賞しています。 受賞者は、環境問題に対する認識を高め、環境保護のための行動を促進する役割を担っています。グローバル500賞には、いくつかの部門があります。 部門には、気候変動、生物多様性、水と衛生、森林、持続可能な農業、環境教育などが含まれます。 受賞者は、各部門における優れた成果が認められた個人や組織です。
制度に関すること

国連森林フォーラムを理解しよう!

国連森林フォーラムは、持続可能な森林管理に関する政策と協力のためのハイレベルな国際フォーラムです。森林の保全と持続可能な管理を推進し、森林と森林関連セクターの発展に貢献することを目的としています。国連森林フォーラムは、1990年に国連環境計画(UNEP)と国際食糧農業機関(FAO)によって設立されました。国連森林フォーラムは、政府、国際機関、NGO、民間部門など、森林問題に取り組む様々なステークホルダー間の協力を促進しています。国連森林フォーラムは、森林に関する国際的な政策議論の場を提供し、森林保全と持続可能な森林管理のための国際的な協力関係の強化を図っています。
制度に関すること

生物多様性条約締約国会議ってなんだろう?

生物多様性条約締約国会議とは、生物多様性条約に基づいて開催される国際会議です。生物多様性条約とは、生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源の利益の公正かつ衡平な配分を目的とした国際条約です。締約国会議は、条約の附属書や、条約の実施状況のレビューを行うために、定期的に開催されます。締約国会議の主な役割は、条約の附属書を採択し、条約の実施状況をレビューすることです。附属書とは、条約の適用対象となる生物の種類や、条約に基づいて実施される保護措置を定めたものです。締約国会議では、附属書に新しい生物を追加したり、既存の生物の保護措置を強化したりすることなどが決議されます。条約の実施状況のレビューでは、各締約国が条約をどのように実施しているか、また、条約の目的が達成されているかどうかについて検討されます。締約国会議は、条約の実施状況をレビューし、今後の課題や目標を定める重要な会議です。締約国会議の決定は、条約の締約国であるすべての国に拘束力があります。
制度に関すること

持続可能な開発委員会とは?その役割と活動

持続可能な開発委員会の設立目的は、世界が直面する持続可能な開発の課題に対処し、持続可能な開発目標(SDGs)の達成を支援することです。委員会は、国連総会によって2013年に設立されました。委員会は、持続可能な開発に関するグローバルな政策と戦略の開発、SDGsの実施状況の監視、国や国際機関への助言など、幅広い活動を行っています。委員会は、SDGsの実現に向けた世界全体の取り組みを推進する上で、重要な役割を果たしています。
制度に関すること

ドナー化支援とは?

ドナー化支援とは、貧しい国や地域の人々がドナーとして他人を助けることができるように支援することです。 貧しい国や地域では、人々はしばしば自分自身を養うだけで精一杯であり、他人を助ける余裕がありません。ドナー化支援は、人々が自分自身を養いながら他人を助けることができるように支援することで、貧困の連鎖を断ち切ることを目指しています。ドナー化支援には、さまざまな方法があります。直接的に貧しい人々に金銭や物資を援助する方法もあれば、貧しい人々が自分自身で収入を得ることができるように支援する方法もあります。また、貧しい人々の教育や医療を支援することで、貧困から抜け出すための能力を高める方法もあります。ドナー化支援は、貧しい国や地域の人々の生活を改善し、貧困の連鎖を断ち切るために重要な役割を果たしています。ドナー化支援によって、貧しい人々が自分自身を養いながら他人を助けることができるようになれば、貧困は減少し、世界はより良い場所になるでしょう。
制度に関すること

ゾーン運賃制度とは?仕組みと導入事例

ゾーン運賃制度とは、公共交通機関の運賃を、乗車する区間やエリアに応じて設定する運賃制度のことです。ゾーン運賃制度は、道路交通の円滑化や利用者サービスの向上、公共交通機関の利用促進を目的として導入されています。ゾーン運賃制度は、都市部や郊外など、地域によって交通状況や利用状況が異なる場合に適した運賃制度です。ゾーン運賃制度は、乗車する区間やエリアに応じて運賃が異なるため、長距離を移動する利用者は短距離を移動する利用者よりも運賃が高くなります。ゾーン運賃制度は、公共交通機関の利用促進を目的としているため、短距離の移動でも比較的安価な運賃が設定されています。
制度に関すること

環境アセスメントを回避する動きとは?『アセス逃れ』を分かりやすく解説

アセス逃れとは何かアセス逃れとは、環境アセスメントを回避するために、環境影響評価法の適用を免れようとする行為のことを指します。具体的には、プロジェクトの規模や内容を意図的に小さく見せたり、事業計画を複数の段階に分けて実施したり、そもそも環境影響評価法の対象外となるように事業計画を設計したりすることが挙げられます。アセス逃れが行われる理由は様々ですが、主な理由としては、環境アセスメントの実施にかかるコストや時間が膨大であること、環境アセスメントの結果、事業計画が変更されたり、中止されたりする可能性があるため、事業の推進が遅延する懸念があることなどが挙げられます。アセス逃れは、環境への影響を十分に検討せずに事業を進めることになり、結果として環境破壊や健康被害を引き起こす可能性があります。また、アセス逃れは、環境アセスメント制度の信頼性を低下させ、国民の環境に対する関心を薄れさせることにもつながります。
制度に関すること

中央環境審議会とは何か?その役割と機能

中央環境審議会は、環境基本法に基づいて設置された機関で、環境大臣の諮問に応じて環境に関する重要事項を調査審議し、環境大臣に答申する役割を担っています。その目的は、環境の保全及び創造に関する施策の基本となる事項を総合的かつ計画的に調査審議し、環境大臣に答申することです。中央環境審議会は、環境大臣が任命する委員で構成され、委員の任期は2年です。委員は、環境に関する専門家や学識経験者、経済界や労働界の代表者、消費者団体や市民団体の代表者など、幅広い分野から選任されます。中央環境審議会は、定期的に会合を開いて環境に関する重要事項を調査審議しています。会合には、環境大臣や環境省の幹部も出席し、審議の進行をサポートしています。また、中央環境審議会は、必要に応じて専門家や関係者から意見聴取を行うこともあります。中央環境審議会が答申した内容は、環境大臣に報告され、環境基本計画や環境白書の作成、環境アセスメントの基準の設定、環境基準の見直しなど、様々な環境政策の策定に活用されています。
制度に関すること

時のアセスとは?環境に関する用語を解説

時のアセスの意味とは、特定の事業や活動が現在と将来に及ぼす環境影響を評価し、その結果を事業の計画や実施に反映させることです。例えば、新しい道路を建設する場合、その道路が建設されることで周辺の環境にどのような影響を与えるかを検討し、その結果を道路の建設計画や実施に反映させます。時のアセスの由来は、1970年代に米国で環境保護意識が高まったことを背景に、環境に配慮した事業や活動を行うための制度として導入されました。その後、世界各国に広がり、現在では多くの国で導入されています。
制度に関すること

環境影響評価指令【EU】とは?

環境影響評価指令【EU】の概要環境影響評価指令【EU】は、1985年に採択されたEU指令であり、開発が環境にもたらす影響を事前に評価することを義務付けることを目的としています。この指令は、開発が環境にもたらす潜在的な影響を特定し、評価し、その結果を公共に公表し、開発が環境に与える影響を軽減するための措置を講じることを義務付けています。環境影響評価指令【EU】は、開発が環境にもたらす潜在的な影響を特定し、評価し、その結果を公共に公表することを義務付けています。開発が環境にもたらす潜在的な影響を特定するために、開発業者は環境影響評価書を作成する必要があります。環境影響評価書には、開発の目的、規模、場所、開発が環境にもたらす潜在的な影響、および開発が環境に与える影響を軽減するための措置などが記載されなければなりません。環境影響評価書が作成されたら、開発業者はそれを公表し、意見を募集しなければなりません。意見募集期間は通常30日間です。意見募集期間中に、開発が環境にもたらす影響について懸念を抱いている人は、開発業者に意見を提出することができます。開発業者は、提出された意見を考慮した上で、環境影響評価書を修正することができます。環境影響評価書が修正されたら、開発業者はそれを当局に提出します。当局は、環境影響評価書を審査し、開発が環境に与える影響を評価します。当局は、開発が環境に与える影響が許容範囲内であると判断した場合、開発を許可します。しかし、当局は、開発が環境に与える影響が許容範囲内ではないと判断した場合、開発を許可しません。
制度に関すること

環境情報への市民のアクセスに関する指令 EU

-環境情報への市民のアクセスに関する指令とは-環境情報への市民のアクセスに関する指令(Directive 2003/4/EC)とは、環境に関連する情報に対する市民のアクセス権と、その情報の利用に関する権利を課すEU指令である。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。環境情報への市民のアクセスに関する指令は、2003年に採択され、2005年7月に施行された。この指令は、欧州諸国が環境に関する情報を国民に提供するための共通の枠組みを定めている。この指令は、公的機関が所持する環境情報に対する市民のアクセス権を保証することを目的としている。また、この指令は、情報へのアクセスを容易にするために、公的機関が環境情報を体系的に収集、保存、および公表することを義務付けている。この指令は、環境に関する意思決定への市民の参加を促進し、環境の保護を強化することを目的としている。この指令は、環境に関する情報に対する市民のアクセス権の拡大に大きく貢献しており、多くの欧州諸国において、この指令に基づいて、環境情報への市民のアクセスを拡大する法律が制定されている。例えば、日本では、環境情報公開法が2014年に制定されており、この法律は、環境情報への市民のアクセス権を保証している。
制度に関すること

生物多様性保全活動促進法の概要と重要性

-生物多様性保全活動促進法の概要-生物多様性保全活動促進法は、2002年(平成14年)に制定された日本の法律です。この法律は、生物多様性の保全を推進し、生物多様性に関する国民の理解を深めることを目的としています。生物多様性保全活動促進法では、生物多様性に関する基本方針が定められています。基本方針では、生物多様性の保全を推進するため、以下の施策を実施することが定められています。* 生態系や生息地の保全や再生の推進* 絶滅のおそれのある野生動植物の保護* 外来種の侵入の防止* 生物多様性に関する研究の推進* 生物多様性に関する情報の収集・提供また、生物多様性保全活動促進法では、生物多様性保全活動を行う事業者に対する支援策が講じられています。支援策には、以下のものがあります。* 補助金や委託金の交付* 税制上の優遇措置* 情報の提供や技術支援生物多様性保全活動促進法は、生物多様性の保全を推進するため、幅広い施策を定めた法律です。この法律が施行されたことにより、生物多様性の保全に関する国民の理解が深まり、生物多様性の保全活動が促進されることが期待されています。
制度に関すること

クリーン開発メカニズムとは?環境用語を解説

クリーン開発メカニズム(CDM)は、先進国と途上国間の温室効果ガスの排出削減を促進する仕組みです。CDMは、先進国と途上国間の公平性を確保する必要性と、温室効果ガス排出削減の必要性の両方に対処することを目的として、京都議定書に基づいて開発されました。CDMでは、先進国が途上国に資金や技術を提供して排出削減プロジェクトを実施し、そのプロジェクトによって削減された排出量を先進国の排出削減量にカウントすることが認められています。これによって、先進国は京都議定書で義務付けられた排出削減目標を達成しやすくなり、途上国はクリーンな開発の促進と経済発展を両立させることができます。