バーゼル条約国内法とは?目的や規制内容をわかりやすく解説

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バーゼル条約国内法とは?目的や規制内容をわかりやすく解説

先生、「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」とはどんな法律ですか?

地球環境の専門家

「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」は、通称「バーゼル条約国内法」とも呼ばれ、有害廃棄物の輸出入や運搬、処分を規制する法律です。

制定されたのはいつですか?

地球環境の専門家

1992年5月に発効したバーゼル条約の国内法として、同年12月に制定されました。

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律とは。

環境用語『特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律』とは、1992年5月に発効したバーゼル条約の国内法として制定されたものです。この法律は、特定有害廃棄物等の輸出入、運搬、処分の規制に関する措置を講じることで、人の健康と生活環境の保全を目的としています。経済産業省と環境省が所管する法律です。この法律は「バーゼル条約国内法」または単に「バーゼル法」と呼ばれることもあります。

バーゼル条約とは何か?

バーゼル条約とは何か?

バーゼル条約とは、国境を越える有害廃棄物の移動とその処分を管理するための国際条約のことです。1989年にスイスのバーゼルで採択されたことから、バーゼル条約と呼ばれるようになりました。この条約の目的は、国境を越える有害廃棄物の移動を減らし、廃棄物の発生を抑制し、廃棄物を適切に処分することによって、環境と人々の健康を保護することです。

バーゼル条約は、締約国が国境を越える有害廃棄物の移動を管理するための国内法を整備することを義務付けています。また、この条約では、有害廃棄物を他の国に輸出する際には、事前にその国の同意を得ることが義務付けられています。さらに、有害廃棄物を処分する際には、その廃棄物が環境や人々の健康を害さないように適切に処理することが義務付けられています。

バーゼル条約国内法とは何か?

バーゼル条約国内法とは何か?

バーゼル条約国内法とは何か?

バーゼル条約国内法とは、有害廃棄物の国境を越えた移動およびその処分の規制に関する条約です。 1989 年にスイスのバーゼルで採択され、1992 年に発効しました。バーゼル条約は、有害廃棄物の国境を越えた移動を規制し、廃棄物の適正な管理と処分を促進することを目的としています。加盟国は、バーゼル条約に基づき、有害廃棄物を適正に管理し、その国境を越えた移動を規制する国内法を制定することが義務付けられています。

バーゼル条約国内法の目的は?

バーゼル条約国内法の目的は?

バーゼル条約国内法の目的は、有害廃棄物が不法に越境移動されることを防ぎ、環境や人体への健康被害を防止することです。有害廃棄物は、適切に管理されなければ、環境や人体に大きな害を及ぼす可能性があります。バーゼル条約国内法は、このような有害廃棄物が不法に越境移動されることを防ぐことで、環境や人体への健康被害を防止することを目的としています。

バーゼル条約国内法は、有害廃棄物の越境移動を規制する法律です。有害廃棄物の越境移動とは、有害廃棄物が国境を越えて移動することです。バーゼル条約国内法は、有害廃棄物の越境移動を許可制とし、許可なく有害廃棄物を越境移動することを禁止しています。また、バーゼル条約国内法は、有害廃棄物の適正な管理を義務付けています。有害廃棄物の適正な管理とは、有害廃棄物を適切に処分することです。バーゼル条約国内法は、有害廃棄物の適正な管理を義務付けることで、環境や人体への健康被害を防止することを目的としています。

バーゼル条約国内法の規制内容は?

バーゼル条約国内法の規制内容は?

バーゼル条約国内法の規制内容は?

バーゼル条約国内法は、化学物質や廃棄物の輸出入を規制する法律です。この法律は、化学物質や廃棄物を輸出入する際には、輸出国と輸入国の両方の同意が必要であることを定めています。また、輸出入される化学物質や廃棄物は、安全に管理され、環境や人体に悪影響を及ぼさないようにすることが義務づけられています。

バーゼル条約国内法の規制内容は、大きく分けて次の4つです。

1. 化学物質や廃棄物の輸出入の禁止
2. 化学物質や廃棄物の輸出入の許可
3. 化学物質や廃棄物の輸出入の管理
4. 化学物質や廃棄物の輸出入に関する情報の提供

化学物質や廃棄物の輸出入は、輸出国と輸入国の両方の同意が必要であり、輸出入される化学物質や廃棄物は、安全に管理され、環境や人体に悪影響を及ぼさないようにすることが義務づけられています。

バーゼル条約国内法の意義は?

バーゼル条約国内法の意義は?

バーゼル条約は、1989年に採択された国際条約です。有害廃棄物の国境を越える移動とその廃棄処分の規制を目的としています。有害廃棄物の定義は有害性、固体、廃棄物の3つで、例えば重金属や汚染物質を含む物質、使用済みバッテリー、古い電子機器などが有害廃棄物にあたります。バーゼル条約は有害廃棄物の国境を越える移動を原則禁止し、例外的に移動が認められる場合は、輸出国と輸入国両国の同意が必要とされています。また、有害廃棄物は、環境や人体に害を与えない方法で処理や処分しなければなりません。

これらの規定を国内法に反映させたものが、バーゼル条約国内法です。日本におけるバーゼル条約国内法は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の一部を改正する法律(平成7年法律第100号)です。この法律は、有害廃棄物の国境を越える移動を禁止し、例外的に移動が認められる場合について定めています。また、有害廃棄物の処理や処分について定めています。

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