カルタヘナ議定書

地球環境に関すること

生物多様性条約COP10

生物多様性条約とは、1992年に国連環境開発会議(UNCED)の議題の一つとして採択された国際条約である。生物多様性、その構成要素および生態系の保全、持続可能な利用及びこれらの利用から得られる利益の公正かつ衡平な配分を実現することを目的とする。1993年12月29日に発効し、現在196カ国・地域が加盟している。生物多様性条約は、生物多様性の保全、持続可能な利用、遺伝資源の利益配分という3つの柱で構成されている。生物多様性の保全とは、生物多様性が減少しないようにすることである。生物多様性の保全には、次のようなことが含まれる。・生息地の保全・希少種の保護・外来種の駆除・汚染や気候変動などの環境問題への対策生物多様性の持続可能な利用とは、生物多様性を将来の世代のために利用できるようにすることである。生物多様性の持続可能な利用には、次のようなことが含まれる。・食糧生産・薬品の開発・観光・教育遺伝資源の利益配分とは、遺伝資源の利用から得られる利益を公正かつ衡平に配分することである。遺伝資源の利益配分には、次のようなことが含まれる。・特許料の配分・技術移転・能力開発
制度に関すること

責任と救済とは?遺伝子組み換え生物(LMO/GMO)輸出入のリスクとその救済

「責任と救済とは?遺伝子組み換え生物(LMO/GMO)輸出入のリスクとその救済」「責任と救済の意義」遺伝子組み換え生物(LMO/GMO)の輸出入は、国内の農業や環境に悪影響を与える可能性を否定できない。 そこで、LMO/GMOの輸出入に際しては、そのリスクを軽減するための責任と救済の仕組みを整えることが重要になる。責任とは、LMO/GMOの輸出入業者が、輸出入したLMO/GMOが国内の農業や環境に悪影響を与えた場合、その被害を賠償する責任を負うことである。救済とは、LMO/GMOの輸出入業者が、輸出入したLMO/GMOが国内の農業や環境に悪影響を与えた場合、その被害を受けた農家や事業者に対して、政府が経済的な支援を行う制度のことである。責任と救済の仕組みは、LMO/GMOの輸出入業者が、LMO/GMOの輸出入に際して、そのリスクを十分に認識し、そのリスクを軽減するための措置を講じることを促す効果がある。 また、責任と救済の仕組みは、LMO/GMOの輸出入に反対する人々の不安を軽減し、LMO/GMOの輸出入に対する社会的な合意を形成するのに役立つ。
環境問題に関すること

AIA手続きとは?仕組みと論点

AIA手続きとは、環境影響評価手続法(環境影響評価法)に基づき、事業者が事業活動を行う前に、その事業活動が環境に与える影響を事前に評価し、その結果を公表して、事業活動の実施の可否を判断する手続きです。AIA手続きは、事業活動に起因する環境への悪影響を回避または軽減し、環境保全を図ることを目的としています。AIA手続きは、環境に対する悪影響が懸念される事業活動に対して、事業者が環境影響評価書を作成し、それを主務大臣または都道府県知事に提出することが義務付けられています。環境影響評価書には、事業活動の概要、環境への影響評価の結果、環境保全対策の内容などが記載されます。主務大臣または都道府県知事は、環境影響評価書を公表して、住民や関係団体の意見を聴取します。その上で、事業活動の実施が環境に重大な悪影響を及ぼすおそれがあると判断した場合には、事業活動の実施を許可しません。AIA手続きは、事業活動による環境への悪影響を回避または軽減し、環境保全を図る上で重要な役割を果たしています。しかし、AIA手続きが煩雑すぎて事業活動の円滑な遂行を阻害しているとの指摘もあります。
環境問題に関すること

遺伝子組換え生物等情報公開システム(日本版バイオセーフティクリアリングハウス)の概要

日本版バイオセーフティクリアリングハウス(J-BCH)とは、遺伝子組換え生物等情報公開システムとして、2003年10月にカータヘナバイオセーフティプロトコルが発効したことにより、2004年9月に設置されたものです。このシステムは、遺伝子組換え生物等に関する情報提供を目的としており、国立環境研究所がその管理運営を行っています。J-BCHの役割は、遺伝子組換え生物等に関する情報を収集・公開し、国内外の関係者がその情報を共有できるようにすることです。これにより、遺伝子組換え生物等を安全に利用するための意思決定を支援することが期待されています。J-BCHでは、遺伝子組換え生物等の基本情報、リスク評価、利用実績、規制情報など、様々な情報を公開しています。これらの情報は、遺伝子組換え生物等を利用する研究者や事業者、行政関係者、一般市民など、幅広い層に役立てることができます。
環境問題に関すること

GMOとは?メリットとデメリットを解説

GMO(Genetically Modified Organism)とは、遺伝子組み換え生物のことです。遺伝子組み換え技術とは、生物の遺伝子を人工的に改変する技術です。遺伝子組み換え生物は、農作物、畜産物、魚類、微生物など、様々な生物に適用されています。遺伝子組み換え生物の開発には、様々なメリットがあります。例えば、農作物の場合、害虫や病気に対する抵抗力を高めたり、収量を増やしたりすることができます。また、畜産物の場合、成長を促進したり、肉質を改善したりすることができます。さらに、魚類の場合、成長を促進したり、病気に対する抵抗力を高めたりすることができます。一方で、遺伝子組み換え生物には、様々なデメリットもあります。例えば、アレルギー反応や健康被害を引き起こす可能性があります。また、遺伝子組み換え生物が他の生物に影響を与える可能性もあります。さらに、遺伝子組み換え生物の開発には、コストがかかります。
環境問題に関すること

名古屋・クアラルンプール補足議定書とは?

名古屋・クアラルンプール補足議定書とは名古屋・クアラルンプール補足議定書は、生物多様性条約の第10条に基づき、遺伝資源の利用から生じる利益の衡平な配分に関する国際的な合意です。この補足議定書は、1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットで採択された生物多様性条約の補足議定書であり、2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第10回締約国会議で採択されました。この補足議定書は、2014年に発効し、現在、92カ国が締約国となっています。名古屋・クアラルンプール補足議定書の概要名古屋・クアラルンプール補足議定書は、以下の四つの分野で合意しています。1. 遺伝資源の利用から生じる利益の衡平な配分2. 遺伝資源の利用に関する事前の情報提供と同意取得3. 遺伝資源の利用に関する能力強化4. 遺伝資源の利用に関する情報交換この補足議定書は、遺伝資源の利用から生じる利益を、遺伝資源を提供した国や地域、また、遺伝資源を収集した国や地域の間で衡平に配分することを目的としています。また、この補足議定書は、遺伝資源の利用に関する事前の情報提供と同意取得を義務付けており、遺伝資源の利用に関する能力強化と情報交換を促進しています。
制度に関すること

カルタヘナ議定書を解説!

カルタヘナ議定書を解説!カルタヘナ議定書とは何か?カルタヘナ議定書とは、生物多様性条約の補足議定書の一つであり、遺伝子組み換え生物(GMO)の越境移動、特に意図しない越境移動に関する国際的な法的枠組みを定めたものです。その目的は、遺伝子組み換え生物の越境移動による生物多様性への悪影響を防止することです。遺伝子組み換え生物とは、遺伝子工学的手法を用いて遺伝子を組み換えられた生物のことです。カルタヘナ議定書が採択された背景としては、遺伝子組み換え作物の商業的な栽培や流通が拡大し、遺伝子組み換え作物から遺伝子が他の生物に移動して生態系に悪影響を与える可能性が懸念されたためです。また、遺伝子組み換え作物に対する反対運動が世界各国で高まったことも背景にあります。
環境問題に関すること

遺伝子組換え生物等規制法とは

遺伝子組換え生物等規制法とは、遺伝子組換え技術を用いて作られた生物(以下、「遺伝子組換え生物」という。)の研究開発、使用、販売等について、安全性を確保し、国民の生命、健康及び生活環境を保護することを目的とする法律です。遺伝子組換え生物等規制法は、1998年6月19日に公布され、2000年4月1日に施行されました。この法律は、遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等について、以下の事項を規制しています。1. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、事前に農林水産大臣等に届け出なければならないこと。2. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、遺伝子組換え生物の安全性について、試験等を実施しなければならないこと。3. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、遺伝子組換え生物による被害が発生した場合、被害者に対して損害賠償を行わなければならないこと。遺伝子組換え生物等規制法は、遺伝子組換え生物の安全性を確保し、国民の生命、健康及び生活環境を保護することを目的とする法律です。この法律は、遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等について、届け出、試験等、損害賠償などの規制を定めています。