拡散防止措置

環境問題に関すること

遺伝子組換え生物等規制法とは

遺伝子組換え生物等規制法とは、遺伝子組換え技術を用いて作られた生物(以下、「遺伝子組換え生物」という。)の研究開発、使用、販売等について、安全性を確保し、国民の生命、健康及び生活環境を保護することを目的とする法律です。遺伝子組換え生物等規制法は、1998年6月19日に公布され、2000年4月1日に施行されました。この法律は、遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等について、以下の事項を規制しています。1. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、事前に農林水産大臣等に届け出なければならないこと。2. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、遺伝子組換え生物の安全性について、試験等を実施しなければならないこと。3. 遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等を行う者は、遺伝子組換え生物による被害が発生した場合、被害者に対して損害賠償を行わなければならないこと。遺伝子組換え生物等規制法は、遺伝子組換え生物の安全性を確保し、国民の生命、健康及び生活環境を保護することを目的とする法律です。この法律は、遺伝子組換え生物の研究開発、使用、販売等について、届け出、試験等、損害賠償などの規制を定めています。
環境問題に関すること

要緊急対処特定外来生物とは?

要緊急対処特定外来生物とは、生態系、人の生命、身体、生活環境に重大な被害を及ぼすおそれのある外来生物のうち、一刻を争い緊急に防除や駆除が必要とされるものです。外来生物法に基づき、環境大臣が指定します。外来生物法では、要緊急対処特定外来生物を指定する際の基準を定めています。その基準は以下のとおりです。・生態系、人の生命、身体、生活環境に重大な被害を及ぼすおそれがあること・一刻を争い緊急に防除や駆除が必要であること・防除や駆除が困難であること・被害を防止するためには、他の法律による規制だけでは不十分であること要緊急対処特定外来生物に指定されると、その外来生物の輸入、飼育、繁殖、販売、譲渡などが禁止されます。また、環境大臣は、要緊急対処特定外来生物の防除や駆除のために必要な措置を講じることができます。