環境問題に関すること 特定外来生物法の基礎知識
特定外来生物法とは、特定外来生物の導入、飼育等を規制し、生態系や人の生命・身体等への被害を防止するため、その指定や関係者の努力義務等を定めた法律です。特定外来生物とは、外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業や経済活動等に被害を及ぼすおそれがあるものや、それらの被害を拡大するおそれがあるものを指します。特定外来生物法は、2005年(平成17年)4月1日に施行されました。特定外来生物に指定された生物を許可なく輸入、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、放逐する行為を禁止しています。また、特定外来生物を発見した場合は、指定地域に生息している場合は環境省に、指定地域以外に生息している場合は都道府県知事や市町村長に届け出ることが義務付けられています。
