外来種

環境問題に関すること

外来生物とは?その影響と対策

外来生物とは、本来その地域に生息していなかった生き物のことです。人間が意図的または意図せず持ち込んだり、自然に移動してきたりすることで、その地域に定着してしまいます。外来生物は在来の生態系に大きな影響を与える可能性があります。外来生物による影響は、在来種の駆逐、生態系の破壊、経済損失などです。例えば、アメリカザリガニは在来種であるニホンザリガニを駆逐し、生態系のバランスを崩しています。また、オオヒシクイは水田を荒らし、農作物に被害を与えています。外来生物の対策は、持ち込まない、定着させない、駆除するの3つです。持ち込まないためには、輸入規制や検疫を強化する必要があります。定着させないためには、外来生物の生息地に配慮した開発を行う必要があります。駆除するためには、捕獲や駆除剤の使用などを行います。
水環境に関すること

バラスト水とは?生態系に与える影響と対策

-バラスト水とは?-バラスト水とは、船の安定性を保つために船舶のタンクに積載される水のことです。船舶は貨物を積載するとその分だけ重さが増すため、バランスをとるために空いているスペースに水を積みます。これがバラスト水です。バラスト水は、船舶が港を出発するときにも、港に到着したときにも、積載したり排出したりします。バラスト水は、世界中の海を旅する船舶によって異なる海域に持ち込まれます。バラスト水の中には、その海域に本来生息していない様々な生物が含まれていることがあります。こうした生物がバラスト水とともに海域に持ち込まれることで、生態系に悪影響を及ぼすことがあります。
環境問題に関すること

バラスト水規制条約とは?

- バラスト水規制条約とは?概要バラスト水規制条約とは、船舶のバラスト水に含まれる生物の侵入と分布を防止するための国際条約です。船舶のバラスト水は、船舶の安定性を保つために積み込まれる水で、船舶が航行するに伴い、様々な生物が水と一緒に移動します。これらの生物の中には、侵略的外来生物として、新しい生息地で生態系を破壊したり、経済的損害を引き起こしたりするものもいます。この条約は、2004年に国際海事機関(IMO)によって採択され、2017年に施行されました。加盟国は、自国の船舶が条約の要件を満たしていることを確認し、条約の遵守を監督する責任を負っています。条約の主な要件は、以下の通りです。- 船舶は、航海中にバラスト水を交換し、有害な生物を除去する必要があります。- 船舶は、バラスト水の排出前に、水を処理して有害な生物を除去する必要があります。- 船舶は、バラスト水の管理に関する計画書を備えている必要があります。- 船舶は、バラスト水の管理に関する記録を備えている必要があります。条約は、加盟国、船舶運航者、海事当局の協力によって実施されています。条約の施行により、船舶による生物の侵入と分布が防止され、海洋環境が保全されています。
組織・団体に関すること

種の保存委員会について

種の保存委員会とは、絶滅の危機に瀕した野生生物種を保護し、その個体数を回復させるために設立された国際的な委員会です。種の保存委員会は、1969年に国際自然保護連合(IUCN)によって設立され、それ以来、野生生物の保全と生物多様性の保護に尽力してきました。種の保存委員会は、絶滅の危機に瀕した野生生物種を特定し、その個体数を回復させるための行動計画を策定する役割を担っています。種の保存委員会は、また、野生生物の生息地を保護し、野生生物の密猟や不法取引を防止するための活動も行っています。種の保存委員会の活動は、世界の野生生物の保全と生物多様性の保護に大きな貢献を果たしています。種の保存委員会は、絶滅の危機に瀕した野生生物種を保護し、その個体数を回復させ、将来の世代のために野生生物の生息地を保全するという重要な役割を担っています。種の保存委員会は、IUCNの専門家委員会の一つであり、絶滅の危機に瀕した野生生物種を特定し、その個体数を回復させるための行動計画を策定する役割を担っています。種の保存委員会は、世界の野生生物の保全と生物多様性の保護に大きな貢献を果たしています。
地球環境に関すること

ボン条約とは?環境用語を解説

ボン条約の概要ボン条約とは、多様な生物種の保全、持続可能な利用、遺伝資源の公平な共有を目的とした国際条約です。1972年にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境会議で採択され、1993年に発効しました。条約の主な目的は、生物多様性を保全し、持続可能な利用を促進し、遺伝資源の公平な共有を確保することです。また、条約は、絶滅危惧種の国際取引を規制し、遺伝子組み換え生物の利用を管理しています。ボン条約は、締約国が国内法を整備し、条約の目的を達成するための措置を講じることを義務づけています。締約国は、生物多様性に関する国家戦略を策定し、保護区を指定し、絶滅危惧種の保護活動を実施することが求められています。また、条約は、締約国が遺伝資源の利用から得られる利益を公平に配分することを義務づけています。ボン条約は、生物多様性の保全に重要な役割を果たしています。2020年までに、生物多様性の損失を食い止めることを目標とする愛知目標を採択しました。愛知目標は、生物多様性の保全と持続可能な利用、および遺伝資源の公平な共有を促進することを目指しています。
環境問題に関すること

特定外来生物法の基礎知識

特定外来生物法とは、特定外来生物の導入、飼育等を規制し、生態系や人の生命・身体等への被害を防止するため、その指定や関係者の努力義務等を定めた法律です。特定外来生物とは、外来生物のうち、生態系、人の生命・身体、農林水産業や経済活動等に被害を及ぼすおそれがあるものや、それらの被害を拡大するおそれがあるものを指します。特定外来生物法は、2005年(平成17年)4月1日に施行されました。特定外来生物に指定された生物を許可なく輸入、飼育、栽培、保管、運搬、販売、譲渡、放逐する行為を禁止しています。また、特定外来生物を発見した場合は、指定地域に生息している場合は環境省に、指定地域以外に生息している場合は都道府県知事や市町村長に届け出ることが義務付けられています。
環境問題に関すること

特定外来生物被害防止基本方針とは?

特定外来生物被害防止基本方針とは、外来生物による生態系や人の健康、経済活動への被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針です。外来生物とは、もともと生息していなかった地域に人為的に持ち込まれた動植物のことを指し、在来の生態系や人の健康、経済活動に被害を及ぼすことがあります。特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、外来生物の侵入や定着を抑えるための基本的な方針を定めています。具体的には、外来生物の侵入や定着を防ぐための措置、外来生物の被害を軽減するための措置、外来生物の駆除や管理のための措置などを定めています。また、特定外来生物被害防止基本方針は、外来生物による被害を防ぐために、政府、地方公共団体、民間団体が連携して取り組むことを求めています。