環境問題に関すること 要緊急対処特定外来生物とは?
要緊急対処特定外来生物とは、生態系、人の生命、身体、生活環境に重大な被害を及ぼすおそれのある外来生物のうち、一刻を争い緊急に防除や駆除が必要とされるものです。外来生物法に基づき、環境大臣が指定します。外来生物法では、要緊急対処特定外来生物を指定する際の基準を定めています。その基準は以下のとおりです。・生態系、人の生命、身体、生活環境に重大な被害を及ぼすおそれがあること・一刻を争い緊急に防除や駆除が必要であること・防除や駆除が困難であること・被害を防止するためには、他の法律による規制だけでは不十分であること要緊急対処特定外来生物に指定されると、その外来生物の輸入、飼育、繁殖、販売、譲渡などが禁止されます。また、環境大臣は、要緊急対処特定外来生物の防除や駆除のために必要な措置を講じることができます。
