容器包装リサイクル法

リサイクルに関すること

プラスチック製容器包装とは

- プラスチック製容器包装とは何か?プラスチック製容器包装とは、食品や飲料、日用品などを入れるために使用されるプラスチック製の容器や包装のことをいいます。 プラスチックは、石油や天然ガスから作られる合成樹脂の一種で、軽く、丈夫で、加工しやすいという特徴があります。また、プラスチックは水や酸に強く、腐食しにくいという特徴もあります。プラスチック製の容器包装は、軽量で持ち運びが容易なため、輸送コストを削減することができます。また、プラスチックは、耐水性や耐熱性に優れているため、食品や飲料を長期間保存することができます。さらに、プラスチックは、加工が容易なため、さまざまな形やデザインの容器包装を製造することができます。プラスチック製容器包装は、私たちの生活に欠かせないものとなっています。しかし、プラスチックは、石油から作られるため、環境に負荷がかかります。また、プラスチックは、自然分解されないため、海洋汚染の原因となっています。環境への負荷を軽減するため、プラスチック製容器包装の使用量を減らすことが求められています。近年、紙やガラスなどの自然分解される素材を使った容器包装が増えてきています。また、プラスチックをリサイクルして再利用する取り組みも進んでいます。プラスチック製容器包装は、私たちの生活に欠かせないものですが、環境への負荷も無視できません。プラスチック製容器包装の使用量を減らし、リサイクルを推進することで、環境への負荷を軽減することができます。
リサイクルに関すること

分別基準適合物:環境を守るための容器包装リサイクル

分別基準適合物とは?分別基準適合物とは、容器包装リサイクル法に基づいて指定された容器包装に区分される容器包装のことです。 容器包装リサイクル法は、容器包装の再利用及び減量化を促進し、廃棄物の減量及び資源の有効利用を図ることを目的として制定されました。分別基準適合物は、容器包装リサイクル法に基づいて指定された容器包装に区分される容器包装であり、容器包装リサイクル法の対象となります。分別基準適合物は、容器包装リサイクル法の対象となるため、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装リサイクル法に基づく容器包装リサイクルマークを表示しなければなりません。
ゴミに関すること

容器包装リサイクル法とは?

容器包装リサイクル法とは?容器包装リサイクル法とは、容器や包装を回収・再利用・減量して、資源の有効利用と環境の保全を図るための法律です。この法律は、1997年(平成9年)に施行され、2000年(平成12年)に改正されました。容器包装リサイクル法の対象となる容器包装は、飲料、食品、医薬品、化粧品、工業製品などの容器包装です。また、容器包装リサイクル法の対象となる事業者は、容器包装を製造・販売する事業者、容器包装を回収する事業者、容器包装を再利用する事業者、容器包装を減量する事業者です。
リサイクルに関すること

再商品化とは?~ごみの価値再発見~

再商品化とは、すでに用途を終えた製品や材料を新たな有用な製品や材料に作り変えるプロセスです。これは、廃棄物を削減し、天然資源の枯渇を防ぎ、温室効果ガスの排出量を減らすのに役立ちます。再商品化は、環境にとって良いだけではなく、経済的にも有益です。なぜなら、廃棄物を新たな製品や材料に変えることで、新たな雇用を創出し、経済成長を促進するからです。再商品化には、さまざまな方法があります。最も一般的な方法の一つは、リサイクルです。リサイクルとは、廃棄物を元の材料に戻して、新たな製品を作るプロセスです。例えば、使用済みのペットボトルをリサイクルして新しいペットボトルを作る、使用済みの紙をリサイクルして新しい紙を作る、使用済みの金属をリサイクルして新しい金属製品を作る、などがリサイクルの例です。再商品化のもう一つの方法は、アップサイクリングです。アップサイクリングとは、廃棄物をより価値の高い製品に変えるプロセスです。例えば、使用済みのタイヤをリサイクルして花壇を作る、使用済みのパレットをリサイクルして家具を作る、使用済みの衣類をリサイクルして新しい衣類を作る、などがアップサイクリングの例です。再商品化の第三の方法は、ダウンサイクリングです。ダウンサイクリングとは、廃棄物をより価値の低い製品に変えるプロセスです。例えば、使用済みのプラスチックをリサイクルして道路舗装材を作る、使用済みのガラスをリサイクルして砂利を作る、使用済みの電子機器をリサイクルしてスクラップ金属を作る、などがダウンサイクリングの例です。再商品化は、廃棄物を削減し、天然資源の枯渇を防ぎ、温室効果ガスの排出量を減らすのに役立つ重要なプロセスです。また、再商品化は、経済成長を促進し、新たな雇用を創出する経済的にも有益なプロセスです。
リサイクルに関すること

紙製容器包装のすべてがわかる!知っておきたい基礎知識

紙製容器包装とは、紙や段ボールなどの紙系材料を主原料として作られた、食品や日用品などの容器や包装のことです。一般的には、紙でできた箱や袋のことを指します。紙製容器包装は、その軽さとリサイクル性の高さから、環境に優しい容器包装として注目されています。また、紙の表面に印刷を施すことで、商品のアピールや宣伝を行うこともできます。紙製容器包装は、食品、日用品、医薬品、化粧品など、さまざまな分野で使用されています。紙製容器包装には、主に以下のような種類があります。* 紙箱食品や日用品、医薬品、化粧品など、さまざまな商品を包装するために使用されます。* 紙袋食品や日用品、衣類など、さまざまな商品を包装するために使用されます。* 段ボール箱家具や家電製品、機械部品など、重量物の梱包に使用されます。* 段ボールシート家具や家電製品、機械部品など、重量物の梱包に使用されます。* 紙管食品や日用品、医薬品、化粧品など、さまざまな商品を包装するために使用されます。紙製容器包装は、その軽さとリサイクル性の高さから、環境に優しい容器包装として注目されています。また、紙の表面に印刷を施すことで、商品のアピールや宣伝を行うこともできます。紙製容器包装は、食品、日用品、医薬品、化粧品など、さまざまな分野で使用されています。
リサイクルに関すること

特定容器製造等事業者とは?わかりやすく解説

特定容器製造等事業者とは?特定容器製造等事業者とは、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装を製造等する事業者を指します。具体的には、プラスチック容器、ガラスびん、紙製容器、金属製容器、繊維製容器等を製造する事業者が該当します。特定容器製造等事業者は、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装の回収及び再利用等に関する事業計画を作成し、実施することが義務付けられています。また、特定容器製造等事業者は、容器包装リサイクル法に基づき、容器包装リサイクル推進協議会に加入することが義務付けられています。
リサイクルに関すること

再商品化システムとは?仕組みや事例を解説

再商品化システムの概要再商品化システムとは、使用済み製品や廃棄物を再利用・再販するためのシステムです。 環境問題や資源不足への関心の高まりから、近年注目を集めています。再商品化には様々な方法があり、企業や自治体、市民団体などが連携して取り組んでいます。再商品化システムの具体的な手法としては、製品の回収・リサイクル、中古品の販売、廃棄物のエネルギー化などが挙げられます。 製品を回収してリサイクルすることで、資源の消費量を減らし、廃棄物の発生量を抑制することができます。また、中古品を販売することで、製品の寿命を延ばし、環境負荷を軽減することができます。さらに、廃棄物をエネルギー化することで、化石燃料の使用量を減らすことができます。再商品化システムは、環境問題や資源不足への対策として有効な手段です。 また、経済的なメリットも大きく、雇用の創出や地域の活性化にも貢献しています。今後は、さらに再商品化システムの普及が進むことが期待されています。
リサイクルに関すること

特定容器利用事業者ってなに?

特定容器利用事業者とは?特定容器利用事業者は、容器包装リサイクル法に基づき、対象容器を製造や輸入して販売業者に提供したり、容器を充填したりする事業者のことです。特定容器利用事業者は、容器包装リサイクル法の施行に伴い、容器包装リサイクル法に基づき、特定容器の廃棄物の適正な処理および利用の確保等を目的として、容器包装リサイクル法を遵守し、特定容器の回収・リサイクルを推進するための費用を負担する義務があります。特定容器利用事業者は、容器包装リサイクル法の施行に伴い、容器包装リサイクル法に基づき、特定容器の廃棄物の適正な処理および利用の確保等を目的として、容器包装リサイクル法を遵守し、特定容器の回収・リサイクルを推進するための費用を負担する義務があります。また、容器包装リサイクル法に基づき、特定容器利用事業者は、特定容器の回収・リサイクルを推進するための費用を負担する義務があります。費用負担の詳細は、容器包装リサイクル法の施行規則に規定されています。
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都道府県分別収集促進計画とは?|環境に関する用語解説

都道府県分別収集促進計画の目的都道府県分別収集促進計画とは、都道府県が策定する計画で、その目的は、廃棄物の排出抑制及び廃棄物の適正処理の確保を図るため、分別収集の推進を総合的かつ計画的に行うことです。計画には、分別収集の推進に関する基本方針、分別収集の推進に関する施策、分別収集の推進に関する目標などが盛り込まれます。計画の策定に当たっては、市民や事業者などの意見を聴取し、計画の内容を周知・啓発することが求められます。計画に基づいて、都道府県は、分別収集の推進に関する施策を実施します。施策には、分別収集に関する条例の制定や改正、分別収集に関する事業者の指導・監督、分別収集に関する市民への啓発活動などがあります。